広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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外国人技能実習生

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外国人技能実習生については昨年法律が変わり厳しくなったけれど・・・
まだまだ隠れていそう。間でピンハネするものが多いからね。
受け入れ先だってJITCOに会費をおさめなきぃけないしね。あっせんする組合にも管理費が必要だし・・・
それほど低賃金で雇用できるわけではないし・・・。
この制度で儲かっているのは入管の天下り先であるJITCOだけやね。

外国人実習生への待遇、法令違反事業所が最多に

 2010年に外国人技能実習生に対する賃金や残業代の未払いなどで労働関係法令に違反した事業所が2328に上り、過去最高となったことが1日、厚生労働省の調べでわかった。

 外国人技能実習生制度を巡っては、賃金未払いや長時間労働が問題となり、同年7月、実習生の法的保護の強化を目的とした改正入管難民法が施行。施行後、同省が全国の3145事業所を調べたところ、2328事業所で違反が見つかった。09年より調査対象を836事業所拡大したが、違反も701事業所増えた。違反の内訳では「労働時間」に関するものが929事業所、「割増賃金不払い」が690事業所などだった。
 同省労働基準局監督課は「法改正後も法令違反が減っていないのは遺憾。監督を強化する」としている。
2011年9月1日14時34分  読売新聞)

中国への海外進出

円高の克服は、海外進出(=国内は空洞化)しかないのかな・・・。
 
中国への進出を検討している企業について、その支援・コンサルタントをしようと・・・
大連にある会社を窓口にしてていうか、山口市に大連の企業によって「㈱日中企業交流促進センター」をこのたび(23年7月15日)設立いたしました。
 
この会社の業務は次の通りです。
 
1 企業の技術,販売,製造,企画等の業務提携の斡旋及び仲介並びに営業譲渡,資産売買,資本参加,及び合併に関する斡旋並びに仲介
2 海外における企業進出,合弁事業,業務提携,営業等に関する指 導及び手続きの代行業務
3 企業の信用調査及び各業種の市場調査
4 輸出入業及び内外商取引の代理業
5 貿易代行業及び貿易の手続き並びに貿易の仲介に関する業務
6 外国人研修生受入先の紹介及び仲介,並びに手続の代行
7 外国人研修生に対する教育研修業務
8 外国語教室の経営及び語学に関する教材の企画,製作,販売
9 労働者派遣事業及び職業紹介事業
10 人事・総務・法務に関する事務の代行
11 国際文化交流事業及び各種イベントの企画,制作,運営並びに
  管理
12 通訳及び翻訳業
13 前各号に係るコンサルティング業
14 前各号に附帯又は関連する一切の事業
 
中国への企業進出のご相談・お問い合わせはこちら
 

外国人技能実習生制度

 

外国人技能実習生制度

 
 

 

外国人(中国人等)を技能実習生として受け入れるには・・・

 お問合せはこちら⇒http://www.kaiketuya.com/km002_011.gif

 

昨年の法改正・施行ど外国人の研修制度が変わりました。
簡単に言うと、今までは1年間は雇用契約のない「研修生」として研修手当てだけで済んでいたけど、改正後は、技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶように、さらに監理団体の業務指導(体制)を強化させた。


詳細は、入管のHPまたは財団法人海外研修協力機構のHPを確認してください。

http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html

以下財団法人海外研修協力機構より抜粋
「外国人技能実習制度」の概要

1. 在留資格「技能実習」の新設と4区分
 新たな外国人技能実習制度では、受入れ機関の別により次の二つのタイプがあります。
(1)企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け   入れて技能実習を実施
(2)団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、   傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
  そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修   得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として  「技能実習」に4区分が設けられました。
                   入国1年目           入国2・3年目
企業単独型 在留資格     「技能実習1号イ」    在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型 在留資格     「技能実習1号ロ」     在留資格「技能実習2号ロ」

2. 新制度の特徴
 新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。
(1)技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令   の保護が及ぶようになりました。
(2)実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実   習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました。
(3)監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。

3. 技能実習2号への移行
 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。


入国・在留手続
1. 在留資格認定証明書の交付申請

 技能実習生を受け入れようとする実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体は、まず、地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。この証明書は、申請に係る技能実習生が入管法令の定める許可要件に適合していることを証するもので、有効期間は3ヶ月です。なお、監理団体は、技能実習生を受け入れるに当たっては、職業紹介事業の許可又は届出が必要です。
(団体監理型受入れ「監理団体の職業紹介事業の要件」参照)


2. 査証(ビザ)の取得と上陸許可
 技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動ができます。

3. 在留資格変更許可 
 技能実習1号から技能実習2号へ移行しようとする技能実習生は、移行対象職種・作業等に係る技能検定基礎2級等の試験に合格した上で、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行うことになります。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。

4. 在留期間更新許可
 技能実習1号(在留期間6月の場合)や技能実習2号について、技能実習生は、通算して滞在可能な3年の範囲内で、在留期間の更新申請を地方入国管理局に行うことができます。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。

5. 外国人登録 
 技能実習生は、入国後90日以内に居住地の市区町村に外国人登録を申請しなければなりません。登録後に交付される外国人登録証明書は、常時携帯する義務があります。また、居住地の変更や在留資格等の変更が生じた場合には、変更登録の申請を行わなければなりません。

外国人看護師の合格率

 
 
国は本気でこの事業を進めようとしているのか疑問。単なる「やってますよ」的なデモンストレーションなのか?
それなら彼女(彼?)らに失礼だろう。半年や一年で日本語をそれも漢字を勉強して、それから難しい試験だなんて・・・。しかも働きながら・・・。試験問題も、ありがちな微妙な言い回しも多いんじゃない??
もっと、母国語や英文を多用するなど受かりやすい制度(もちろん知識的にはそれなりの尺度が必要ですが)にする必要が有るんじゃないかな
でないと続きませんよ。皆逃げ帰ってしまいますよ。
 

外国人看護師の合格率4%「言葉の壁」に配慮も依然低く 厚労省

産経新聞 3月25日(金)18時28分配信
 厚生労働省は25日、経済連携協定(EPA)に基づき受け入れたインドネシア人15人とフィリピン人1人が看護師国家試験に合格したと発表した。合格率は4%で、昨年度(1・2%)に比べ若干上昇したものの、依然として低かった。

 外国人看護師候補者は、約半年の日本語研修を積み、病院で働きながら国家試験に向けて勉強する。しかし、医療の専門用語には難しい漢字も多く、候補者は研修より日本語の勉強に時間を割かざるを得ないのが実態だった。

 厚労省は今回から「言葉の壁」に配慮。英語を併記したり、難解な漢字に振り仮名を付けるなどの対策を講じていた。一方、全体の合格率は91・8%だった。

昨年の法改正・施行で外国人の研修制度が変わりました。
簡単に言うと、今までは1年間は雇用契約のない「研修生」として研修手当てだけで済んでいたけど、
改正後は、技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶようにしたわけで、さらに監理団体の業務指導(体制)を強化させたわけです。
まっ、それだけ監理団体あるいは実習実施機関において不適切なことが行われていたってことですね。

詳細は、入管のHPまたは財団法人海外研修協力機構のHPを確認してください。

http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html

以下財団法人海外研修協力機構より抜粋

「外国人技能実習制度」の概要

1. 在留資格「技能実習」の新設と4区分

 新たな外国人技能実習制度では、受入れ機関の別により次の二つのタイプがあります。
(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2)団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
 そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」に4区分が設けられました。
    入国1年目入国2・3年目
企業単独型在留資格     「技能実習1号イ」   在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型在留資格     「技能実習1号ロ」       在留資格「技能実習2号ロ」

2. 新制度の特徴

 新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。
(1) 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶようになりました。
(2)実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました。
(3)監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。

3. 技能実習2号への移行

 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。

入国・在留手続

1. 在留資格認定証明書の交付申請

 技能実習生を受け入れようとする実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体は、まず、地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。この証明書は、申請に係る技能実習生が入管法令の定める許可要件に適合していることを証するもので、有効期間は3ヶ月です。なお、監理団体は、技能実習生を受け入れるに当たっては、職業紹介事業の許可又は届出が必要です。
団体監理型受入れ「監理団体の職業紹介事業の要件」参照)

2. 査証(ビザ)の取得と上陸許可

 技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動ができます。

3. 在留資格変更許可 

 技能実習1号から技能実習2号へ移行しようとする技能実習生は、移行対象職種・作業等に係る技能検定基礎2級等の試験に合格した上で、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行うことになります。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。

4. 在留期間更新許可

 技能実習1号(在留期間6月の場合)や技能実習2号について、技能実習生は、通算して滞在可能な3年の範囲内で、在留期間の更新申請を地方入国管理局に行うことができます。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。

5. 外国人登録 

 技能実習生は、入国後90日以内に居住地の市区町村に外国人登録を申請しなければなりません。登録後に交付される外国人登録証明書は、常時携帯する義務があります。また、居住地の変更や在留資格等の変更が生じた場合には、変更登録の申請を行わなければなりません。

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