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[国民生活センターくらしの判例集より]12月18日公表 詐取されたキャッシュカードについて銀行に補償義務が認められた事例 本件は、銀行が預金者に再発行したキャッシュカードが郵送の途中に郵便局で第三者に詐取され、犯人によって同カードが使用され、預金が払い戻されたことについて、預金者が銀行に対し、預金者保護法に基づき預金払い戻し額および手数料等の支払いを求めた事例である。 裁判所は、預金者保護法の偽造カード等による払い戻しに該当するとし、かつ、暗証番号を生年月日にしていたとしても重過失には当たらないとして、銀行に補償義務があると判断した。 (大阪地裁平成20年4月17日判決、『判例時報』2006号87ページ一部認容、一部棄却、(確定)) 事件の概要 X(原告):消費者 Y(被告):銀行(株式会社) A(関係者):Xの夫 (1)Xは、Yに普通預金29万6937円と定期預金550万円を有していた。 (2)Xは、平成18年11月6日、岐阜県大垣市内の健康ランド駐車場に駐車中の車内から、カバンに入れてあったX名義のY銀行の通帳とキャッシュカード(以下、「カード」)、A名義のY銀行のカード、Xの運転免許証等を盗まれた。Xは警察署に被害届を提出するとともに、通帳およびカードの盗難被害の事実をYに申告して預金払戻停止を依頼した。Xは平成18年11月7日、Yに通帳およびカードの再発行を申請した。その際、XはYに対し、再発行カードの暗証番号をXの生年月日で届けた。 (3)YがXに再発行したキャッシュカード(以下、「再発行カード」)が利用され、Xの預金合計495万1050円がATMから何者かによって引き出された。 再発行カードによる預金払戻しの時点では、このカードの盗難届が出されておらず、Yは預金払戻しについて過失なく知らなかった。再発行カードは、Aになりすました第三者が、YがXに郵送する途中、不正に郵便局に局留めにしたうえで、偽の健康保険カードを提示し、平成18年11月15日に受領していた。 (4)平成18年11月17日、Xは、Yに対し、本件払戻しの被害について預金残高の回復を請求した。これに対し、Yは平成19年5月18日付回答書により、「再発行カードは、郵便局から“詐取”されたものであって“盗取”された事案ではないため、本件払戻しは預金者保護法5条の要件に該当せず、補償措置を講ずることはできない」と回答して、預金の返還を拒んだ。 (5)Xは、預金者保護法5条1項に基づく補填として預金払い戻し額および手数料の支払いと弁護士費用の支払いを求めて提訴した。 本判決は、弁護士費用については民法416条の定める損害賠償の範囲には含まれないとして認めなかったが、預金の払い戻し額と手数料については、認容した。 理由 1.本件再発行カードが偽造等カードに該当するか(文理解釈) 本件再発行カードは、Xが受領することなく、第三者が不正な方法で占有を取得したもので、再発行カードを利用して本件払戻しが行われた。したがって、再発行カードは預金者保護法2条4項の「偽造カード等」の定義に文言上該当することが明らかであり、本件払戻しは、同法4条1項に規定する偽造カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻しに該当する。他方、再発行カードが同法2条5項の「盗難カード等」に該当しないことが明らかである。 (Yの反論に対して)Yは預金者が故意に銀行から発行されたカードを受領しないことにより、法に定める「偽造カード等」を容易に作出することができるとのモラルリスクを懸念するが、法のカードの定義の内容に照らせば、預貯金者に交付された真正カード等(同法2条3項)と「真正カード等以外のカードその他これに類似するもの」である偽造カード等(同条4項)に大きく分類され、真正カード等のうち盗取されたものが盗難カード等(同条5項)に分類されているのみであって、偽造カード等の内容が積極的に定義されているものではなく、真正カード等との分類の基準が専ら預貯金者への交付の有無に係っていること、Yが主張する解釈を採用すれば、Xが指摘するような金融機関の内部者や郵送途中におけるカードの抜取りにより、不正にATMから払戻しが行われた場合に、法の適用に間隙(かんげき)を生ずることになる。 2.重過失について 預金者保護法4条1項の「当該預貯金者の重大な過失」の意義について、法の立案段階においては、暗証番号の管理に関して預貯金者が生年月日等の他人に推知されやすい番号を用いることを金融機関側において容認していたとの状況が前提とされていた。こうした状況が、法が施行された平成18年2月10日以降、本件払戻し当時までに変化したものと認めるに足りる証拠はなく、法の立案段階における重大な過失についての考え方を十分に尊重して解釈適用すべき前提が存する。 そして、金融機関から預金者に対し、生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、複数回にわたり個別的、具体的な働きかけが行われた場合において、預金者が暗証番号を類推されやすいものとしていたときは、その余の事情を考慮して、過失の重大性を判断すべきとする解釈は、十分な合理性・妥当性を有する。 本件では、その働きかけが認められない。 解説 本件は、預金者保護法の適用に関する最初の判決である。本判決は、まず、本件再発行カードが詐取された場合においても、偽造等カードに該当するか否かについて、積極的に解している。次に、暗証番号を生年月日としていた点等が、重過失に該当するか否かについては、立法当時の議論を重視して解釈している。衆議院財務金融委員会で行われた預金者保護法の趣旨説明において、法律案提出者が過失についての考え方を述べており、本判決も詳細に引用している。その中で、盗難カード等を例にとっての説明は、次のとおりである。 1.盗難カード等による被害の場合、暗証番号を生年月日等の類推されやすいものとしていたことだけで直ちに預金者の過失を問うことはできない。 2.これまで金融機関が生年月日等の類推されやすい番号の使用を容認し、その使用の危険性について預金者への説明が十分でなかったという経緯に照らして、金融機関から預金者に対し、生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、複数回にわたる働きかけが行われることが過失の認定の前提となる。 3.金融機関による働きかけは、類推されやすい暗証番号を使用している預金者に対して、電話やダイレクトメール等により個別的、具体的に行う必要があり、ポスター等による預金者一般に向けた広報では、ここにいう働きかけには該当しない。 4.そのような働きかけが行われても、預金者がなお生年月日等の類推されやすい番号を暗証番号として使用し、かつ、そのカードが当該暗証番号を推測させる書類等と一緒に盗取されてしまった場合には、その他の諸事情も勘案して過失が認定されてもやむを得ないこととなる場合が多い。 5.重大な過失については、典型的には、故意と同視し得る程度に注意義務に著しく違反する場合をいうとの理解を前提に、具体的には、預金者が他人に暗証番号を知らせた場合、暗証番号をカード上に書き記した場合や、カードの管理に関して、預金者が自らカードを安易に第三者に渡した場合、その他これらと同程度以上に注意義務違反が著しい場合に限られる。 全国銀行協会が同法の成立を受け、預金に対する信頼を確保することを目的として平成17年10月6日に公表した「偽造・盗難キャッシュカードに関する預金者保護の申し合わせ」も、前述の立法趣旨の説明内容と同旨である。 本判決は、上記の3に指摘している金融機関の個別的、具体的な働きかけが認められないとしたものであり、貴重な先例である。 参考条文 「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)4条1項、5条 「民法」416条 くらしの判例集ページへ
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玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ |
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だから言わんこっちゃない。貸金業の規制は、個人事業者の資金繰りを悪くするだけだって。 |
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詳しいいきさつが分からないけれど・・・落とし主は結局一銭も謝礼は出さなかった(出そうともしなかった)のかな?255万円は1700万円の15%にあたるけど。 |
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