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これでは通報する人はいなくなるだろうね。
控訴審に注目したいです。

社内通報訴訟:「報復配転でない」オリンパス社員が敗訴
毎日新聞ニュース21年1月16日
 取引先から社員を引き抜こうとした上司の行為を社内のコンプライアンス窓口に通報したところ不当な配転命令を受けたとして、精密機器メーカー「オリンパス」(東京都渋谷区)の社員、浜田正晴さん(49)が、同社や上司を相手に配転先で働く義務がないことの確認と1000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、請求を棄却した。田中一隆裁判官は「配転命令に、通報への違法な報復目的は認められない」と述べた。

 浜田さんは、上司の行為は顧客の信用失墜を招くと07年6月に通報したが、その後の窓口とのやりとりメールを上司に送信され、同10月から閑職に異動させられたと主張していた。

 判決は「浜田さんは上司へのメール送信を承諾していた。賃金減額を伴う降格でなく配転命令による不利益はわずか」と判断した。

 浜田さんは「会社のため通報したのに正直者がバカを見る結果で残念」と控訴の意向を示した。【伊藤一郎】

[国民生活センターくらしの判例集より]12月18日公表

詐取されたキャッシュカードについて銀行に補償義務が認められた事例
 本件は、銀行が預金者に再発行したキャッシュカードが郵送の途中に郵便局で第三者に詐取され、犯人によって同カードが使用され、預金が払い戻されたことについて、預金者が銀行に対し、預金者保護法に基づき預金払い戻し額および手数料等の支払いを求めた事例である。

 裁判所は、預金者保護法の偽造カード等による払い戻しに該当するとし、かつ、暗証番号を生年月日にしていたとしても重過失には当たらないとして、銀行に補償義務があると判断した。
(大阪地裁平成20年4月17日判決、『判例時報』2006号87ページ一部認容、一部棄却、(確定))



事件の概要
X(原告):消費者
Y(被告):銀行(株式会社)
A(関係者):Xの夫

(1)Xは、Yに普通預金29万6937円と定期預金550万円を有していた。

(2)Xは、平成18年11月6日、岐阜県大垣市内の健康ランド駐車場に駐車中の車内から、カバンに入れてあったX名義のY銀行の通帳とキャッシュカード(以下、「カード」)、A名義のY銀行のカード、Xの運転免許証等を盗まれた。Xは警察署に被害届を提出するとともに、通帳およびカードの盗難被害の事実をYに申告して預金払戻停止を依頼した。Xは平成18年11月7日、Yに通帳およびカードの再発行を申請した。その際、XはYに対し、再発行カードの暗証番号をXの生年月日で届けた。

(3)YがXに再発行したキャッシュカード(以下、「再発行カード」)が利用され、Xの預金合計495万1050円がATMから何者かによって引き出された。

 再発行カードによる預金払戻しの時点では、このカードの盗難届が出されておらず、Yは預金払戻しについて過失なく知らなかった。再発行カードは、Aになりすました第三者が、YがXに郵送する途中、不正に郵便局に局留めにしたうえで、偽の健康保険カードを提示し、平成18年11月15日に受領していた。

(4)平成18年11月17日、Xは、Yに対し、本件払戻しの被害について預金残高の回復を請求した。これに対し、Yは平成19年5月18日付回答書により、「再発行カードは、郵便局から“詐取”されたものであって“盗取”された事案ではないため、本件払戻しは預金者保護法5条の要件に該当せず、補償措置を講ずることはできない」と回答して、預金の返還を拒んだ。

(5)Xは、預金者保護法5条1項に基づく補填として預金払い戻し額および手数料の支払いと弁護士費用の支払いを求めて提訴した。

 本判決は、弁護士費用については民法416条の定める損害賠償の範囲には含まれないとして認めなかったが、預金の払い戻し額と手数料については、認容した。




理由
1.本件再発行カードが偽造等カードに該当するか(文理解釈)
 本件再発行カードは、Xが受領することなく、第三者が不正な方法で占有を取得したもので、再発行カードを利用して本件払戻しが行われた。したがって、再発行カードは預金者保護法2条4項の「偽造カード等」の定義に文言上該当することが明らかであり、本件払戻しは、同法4条1項に規定する偽造カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻しに該当する。他方、再発行カードが同法2条5項の「盗難カード等」に該当しないことが明らかである。

 (Yの反論に対して)Yは預金者が故意に銀行から発行されたカードを受領しないことにより、法に定める「偽造カード等」を容易に作出することができるとのモラルリスクを懸念するが、法のカードの定義の内容に照らせば、預貯金者に交付された真正カード等(同法2条3項)と「真正カード等以外のカードその他これに類似するもの」である偽造カード等(同条4項)に大きく分類され、真正カード等のうち盗取されたものが盗難カード等(同条5項)に分類されているのみであって、偽造カード等の内容が積極的に定義されているものではなく、真正カード等との分類の基準が専ら預貯金者への交付の有無に係っていること、Yが主張する解釈を採用すれば、Xが指摘するような金融機関の内部者や郵送途中におけるカードの抜取りにより、不正にATMから払戻しが行われた場合に、法の適用に間隙(かんげき)を生ずることになる。

2.重過失について
 預金者保護法4条1項の「当該預貯金者の重大な過失」の意義について、法の立案段階においては、暗証番号の管理に関して預貯金者が生年月日等の他人に推知されやすい番号を用いることを金融機関側において容認していたとの状況が前提とされていた。こうした状況が、法が施行された平成18年2月10日以降、本件払戻し当時までに変化したものと認めるに足りる証拠はなく、法の立案段階における重大な過失についての考え方を十分に尊重して解釈適用すべき前提が存する。

 そして、金融機関から預金者に対し、生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、複数回にわたり個別的、具体的な働きかけが行われた場合において、預金者が暗証番号を類推されやすいものとしていたときは、その余の事情を考慮して、過失の重大性を判断すべきとする解釈は、十分な合理性・妥当性を有する。

 本件では、その働きかけが認められない。




解説
 本件は、預金者保護法の適用に関する最初の判決である。本判決は、まず、本件再発行カードが詐取された場合においても、偽造等カードに該当するか否かについて、積極的に解している。次に、暗証番号を生年月日としていた点等が、重過失に該当するか否かについては、立法当時の議論を重視して解釈している。衆議院財務金融委員会で行われた預金者保護法の趣旨説明において、法律案提出者が過失についての考え方を述べており、本判決も詳細に引用している。その中で、盗難カード等を例にとっての説明は、次のとおりである。

1.盗難カード等による被害の場合、暗証番号を生年月日等の類推されやすいものとしていたことだけで直ちに預金者の過失を問うことはできない。

2.これまで金融機関が生年月日等の類推されやすい番号の使用を容認し、その使用の危険性について預金者への説明が十分でなかったという経緯に照らして、金融機関から預金者に対し、生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、複数回にわたる働きかけが行われることが過失の認定の前提となる。

3.金融機関による働きかけは、類推されやすい暗証番号を使用している預金者に対して、電話やダイレクトメール等により個別的、具体的に行う必要があり、ポスター等による預金者一般に向けた広報では、ここにいう働きかけには該当しない。

4.そのような働きかけが行われても、預金者がなお生年月日等の類推されやすい番号を暗証番号として使用し、かつ、そのカードが当該暗証番号を推測させる書類等と一緒に盗取されてしまった場合には、その他の諸事情も勘案して過失が認定されてもやむを得ないこととなる場合が多い。

5.重大な過失については、典型的には、故意と同視し得る程度に注意義務に著しく違反する場合をいうとの理解を前提に、具体的には、預金者が他人に暗証番号を知らせた場合、暗証番号をカード上に書き記した場合や、カードの管理に関して、預金者が自らカードを安易に第三者に渡した場合、その他これらと同程度以上に注意義務違反が著しい場合に限られる。

 全国銀行協会が同法の成立を受け、預金に対する信頼を確保することを目的として平成17年10月6日に公表した「偽造・盗難キャッシュカードに関する預金者保護の申し合わせ」も、前述の立法趣旨の説明内容と同旨である。

 本判決は、上記の3に指摘している金融機関の個別的、具体的な働きかけが認められないとしたものであり、貴重な先例である。




参考条文
「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)4条1項、5条
「民法」416条



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玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ
(読売新聞:YOMIURI ONLINE 11月02日)

 「玻(は)」という漢字を名前に付けた娘(生後11か月)の出生届を、名古屋市が「人名用漢字ではない」などとして受理しなかったのは不当だとして、同市東区の両親が受理を求めた裁判で、名古屋高裁は先月、訴えを退けた。

 このため矢藤仁さん(40)、清恵さん(38)夫妻の次女、玻南(はな)ちゃんは戸籍がないままで、両親は近く、最高裁に抗告する考えだ。

 「子供をおとしめる文字ではなく、意味のない当て字をしたわけでもない。思いを込めた名前をつけてあげたい」と訴えている。

 旧約聖書に登場する女性「ハンナ」と、「瑠璃(るり)も玻璃(はり)も照らせば光る」(つまらないものと混じっていても、素質の優れたものは輝いてすぐにわかる)ということわざから命名した。

 戸籍法は、名前に使う漢字は「常用平易な文字を用いなければならない」と定めており、市は、「玻」が常用漢字や人名用漢字にないことを理由に、出生届を受理しなかった。

 両親は名古屋家裁に審判を申し立てたが、1月に却下。即時抗告したが、名古屋高裁でも10月27日、「明らかに常用平易と認められない以上、戸籍上で使えないことはやむを得ない」との判断が示された。
(2009年11月2日05時11分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091101-OYT1T01018.htm

貸金業規制緩和???

だから言わんこっちゃない。貸金業の規制は、個人事業者の資金繰りを悪くするだけだって。
うまく回して助かっている人が多いんですよ。
銀行が毎日のほんの数十万円の融資を簡単にはしてくれないからね。
金利にしたって・・・サラ金は悪の権化のように言われるけど、お金の必要な人にとっては神様かもしれない(その時だけ)。
主観的割引率といって、きょうお金がいる人は明日なら5%の金利、きょうは40%の金利と言われても、どうしても今日必要なら40%の金利でも借りるんです。

いまさら・・・
日経新聞
(NIKKEI NET)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091101AT2C3100331102009.html

貸金業規制の緩和検討 政府、事業主の資金繰り配慮
 政府は消費者金融など貸金業向けに強化してきた規制を緩和する方向で検討する。金融危機などの影響で個人事業主の資金繰りが悪化していることを重視。無担保ローンの貸し付けを年収の3分の1以下に抑える「総量規制」の妥当性や、ルールの変更の影響を小さくする「激変緩和措置」の導入の是非などを議論する。

 金融庁、消費者庁、法務省など関係省庁の閣僚・副大臣・政務官の「政務三役」で構成する検討会議を11月中にも設置する。政府関係者は「検討結果によっては改正貸金業法の規制強化策を当面凍結することも排除しない」と話しており、同法の再改正も視野に入れて議論する見通しだ。(18:33)

詳しいいきさつが分からないけれど・・・落とし主は結局一銭も謝礼は出さなかった(出そうともしなかった)のかな?255万円は1700万円の15%にあたるけど。
預金通帳は銀行に届け出れば被害はないから「0円」として謝礼をしなかったんだろうね。
印鑑もあったようだけど・・・。
それとも最初から255万円要求されたから支払わなかったのか??
5万程度でも渡せば最初から済んでいた話なのか・・・。
ケチってもしょうがないし過大に期待してもしょうがない。世の中世知辛くなったね。
いきさつが分からないからなんとも言えなくて推測するだけ。
印鑑などもあったらしいから、印鑑だって、会社の印鑑なら2〜3万円はするだろうにね。

クレジットカードだって(会社によるけど)3000円から1万円の謝礼がある。

判決が楽しみです。(和解しないで欲しいね)

るだ
拾った“預金通帳”の謝礼、「相場」は?
2009.10.20 10:58

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091020/trl0910201100000-n1.htm

 拾ったカバンの中には預金通帳や印鑑。正直に届けたのに落とし主からは謝礼もない。というわけで、謝礼の支払いがないのは遺失物法違反だとして、拾った新潟県魚沼市の男性が、落とし主に255万円を求める訴訟を、19日までに新潟地裁長岡支部に起こした。拾ってくれたことへの感謝の表れのはずの謝礼だが、裁判になるとは…。

 訴状によると、男性は8月中旬、魚沼市の路上で預貯金通帳7冊や印鑑、給与明細などが入ったかばんを拾い、警察に届け出た。かばんはその日のうちに無事に落とし主に返された。

 問題はこの先。拾った男性は幾ばくかの謝礼を払ってもらえるはずと考え、「謝礼を支払って」と求めた。なにせ通帳の預貯金残高は1700万円以上あったというのだ。ところが落とし主は1銭も払わなかった。

 拾った男性の“言い分”は「謝礼として預金残高の15%を支払うべき」というのだが、「遺失物法」によると、遺失物の返還を受けた者は、遺失物の価格の5〜20%に相当する「報労金」を拾得者に支払わなければならない、と定めている。そこで問題になるのが「遺失物の価格」。現金なら単純に金額通りの計算になるが、株券などのような有価証券や預金通帳となると話がややこしくなる。

 法律漫画「カバチタレ!」や「特上カバチ」の原作者で行政書士でもある田島隆氏は、「落とし主にしてみれば、銀行に連絡すれば通帳は紙切れ同然になるから報労金は少なくと考えるだろうし、拾った側からすれば、悪意を持った人間が拾えばすぐに預金を引き出されてしまうから預金残高を基準にと考えるだろう」と指摘する。
 あとは裁判所の判断によるが、「こうした有価証券などの価格をどう評価するかは裁判官の裁量次第で、判例が少ないこともあり“相場”が形成されていない」というのだ。「普通なら5〜10万円の謝礼を包んで『ありがとうございました』と終わるような話。当事者の感情がこじれてしまったのだろう」と話した。

 
小切手評価額2%判例

 1983年6月の東京高裁の判決は、銀行員が置き忘れた額面総額約78億円の日銀小切手が問題になった。同高裁は遺失物の価格は額面総額の2%と評価。その5%を拾得者への「報労金」とし、約875万円の支払いを命じた。日銀小切手は一般に使われることはなく、現金化される恐れがないため。

 また91年5月の東京地裁判決では、約束手形の価格を額面の2分の1から3分の1とした。手形をなくしても、それを銀行に持ち込まなければ額面と同額の損害は発生しないとして減額し、その10%の85万円の支払いを命じた。

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