広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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境界が決まらないと、また違法な(将来違法と判断されると・・・)行為が継続することになる。
行政がきちんと法律改正などして収束を図るのか?

しかし、司法書士の言う「整理によって圧縮される債権額」はないだろう。
あくまでも「訴額」で。
これでは減額されて交渉されるという、地裁判断に分があると思うけどね。

弁護士と司法書士業務の境界線の解釈を判断せず 大阪高裁 
2009.10.16 20:55
 司法書士が弁護士と同様の債務整理などの裁判外代理権を認められた「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士会と司法書士会の示す見解のどちらが妥当かが争われた訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。

 小松一雄裁判長は「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として判断を回避した。

 訴額の解釈をめぐり、弁護士会は「整理の対象になる全債務額」と主張。これに対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」とし、実際はこの解釈に基づいて業務を行っている。

 20年11月の1審神戸地裁判決は、司法書士がわざと圧縮額を140万円以内に収める危険性があると指摘し、弁護士会の解釈が妥当と判示。控訴審では非弁問題を扱う大阪弁護士会の専門弁護士が原告側に加わり、この判断を支持するよう訴えていた。

 判決を受けて大阪弁護士会関係者は「大阪高裁は判断を回避したが、弁護士会の見解に基づいて違法性が強い行為があれば厳密に対処する」としている。

 この訴訟は、神戸市の司法書士事務所の元事務員が、事務所の扱う債務整理の和解業務が法定額を超え弁護士法に触れているとして法務局に通報したため退職させられたとして、地位確認と慰謝料を求めた。訴額の解釈が争点の一つになり、神戸地裁は司法書士側に170万円の賠償を命じる一方、退職は合意の上と判断した。双方が控訴したが、大阪高裁はいずれも棄却した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091016/trl0910162057010-n1.htm

割賦金、言い換えればクレジットなどの分割代金の時効はいつか・・・時効の起算日は??

で、探していたら見つかった。最高裁判例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D3E321B39931559C49256A85003123BA.pdf

簡単にまとめると

分割払いにて支払をするという債務があった場合に、「債務者が割賦金の支払いを一回でも怠ると、債権者の意思表示によって期限の利益が失われ、これにより債権者は残債務全額の弁済を請求することができる。」旨の約定がなされている場合において、債務者が割賦金の支払いを一回でも怠ったときの残債務全額の消滅時効の起算点については、債務者が支払いを怠っても、原則として各割賦払債務の約定の弁済期ごとに消滅時効が進行するが、債権者が残債務の全額についての弁済を請求する意思表示を示した場合には、その時点から残債務全額についての消滅時効が進行する。

つまり毎月の支払分はその支払日に支払わなかったときにはその支払日の翌日から時効が進行するが、約定に基づき残一括請求されたらそのときから債務金残額の時効が進行する。

ということかな。

あいさつ状に課税??

いやあ・・・一生懸命仕事してるんですね!
この点は感心するけど・・・。
払ってないやつからも取って欲しいものです。
またこういうこと(どういうものに課税されて、されない場合の事例など)を明確に公表して欲しいものです。
なんか業者にとっては善意が却って損した感じがする。

葬祭あいさつ状は領収書?印紙税納付を請求

 冠婚葬祭業大手「ベルコ」(大阪府池田市)が葬祭を終えた遺族らに送っていたあいさつ状が、大阪国税局から「領収書」と認定され、2008年1月までの約3年間に送付した約8万1000通について、印紙税約2700万円の納付漏れを指摘されたことがわかった。

 あいさつ文の末尾に葬祭代金などを併記していたため、収入印紙の添付を求められたという。過怠税額は約3000万円ですでに納付済み。同社は正規の領収書は別に発行しており、「料金確認のサービスのつもりが……」としている。

 印紙税の課税対象は、領収書や不動産売買契約書など20種類。関係者によると、同社では故人の四十九日ごろ、遺族らあてにアンケートはがきなどと一緒に、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」で始まる「あいさつ状」を送付。末尾に「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、葬祭代金の領収日や金額を記していた。

 同国税局は「(課税か非課税か)個別に判断する」としている。一般的には、本来は課税対象にならない納品書や請求書でも、決済が前後するなどして金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていれば課税扱いになる。
(2009年7月26日03時02分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090726-OYT1T00041.htm?from=main5

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki13.html
契約をやめたいとき(1):契約の不成立、無効、取消し
 「事業者との間の契約、どんな場合にやめることができるの?」という疑問にお答えする新シリーズです。

 1回目の今回は「そもそも契約が成立していない」場合や、「契約は無かった(無効)」という主張ができる場合、また契約は成立したもののだまされていたことがわかり、取消しができる場合について、いずれも事例をもとに法律で定められていることをやさしく解説します。

 2回目は契約の解除や請負契約などの中途解約について、3回目はエステティックなどのサービス(役務)やマルチ取引の中途解約と合意解約について、解説していく予定です。



ケース1:そもそも契約が成立していない−不成立
事例
 自分宛てに封筒が送られてきたので開封したところ、花の種と金額欄に3千円と記載された振込用紙が入っていた。ボランティア団体を名乗るところからの手紙が添えられ、「活動資金が不足しているので支援として購入をお願いする」と書かれていた。どんな団体かわからないので代金は支払いたくない。

チェックポイント
 契約は、「申込み」と「承諾」の意思の合致によって成立します。どちらか一方だけでは成立しません。申込みを受けても、それに対して承諾をしなければ契約は成立しないのです。

 事例のボランティア団体を名乗るところの手紙にある、購入のお願いは、売買契約の「申込み」です。現段階では「申込み」だけですから、当事者間の意思が合致しておらず、契約は成立していません。契約は成立していないのだから、当然、代金を支払う必要もありません。




ケース2:勘違いした状態で申し込んだ−錯誤により無効
事例
 ネット通販で広告を見てブランド品の財布を購入したが、届いた商品はニセモノだった。前払いで支払った代金を返してほしい。

チェックポイント
 契約に関する重要なことを勘違いした状態(錯誤)で相手に意思表示をした場合は、その意思表示の無効を主張することができます。

 事例の場合は、消費者が広告によってニセモノの財布を本物であると勘違いした結果、購入を申し込んだもので、ニセモノであることを知っていたら、決して申し込むことはありませんでした。よって申込み自体が無効で、その結果、契約はそもそも無かったことになりますから、事業者は消費者に代金を返さなければなりません。一方、消費者は事業者から届いたニセモノの財布を返すことになります。




ケース3:相手にだまされた−詐欺による取消し
事例
 「海外への投資事業を営んでおり、大きな収益が期待できる。わが社に投資すれば高額な配当金を支払う」と説明されて100万円を出資したが、配当金は支払われなかった。その後、社長が詐欺で逮捕され、海外への投資事業に関する説明は、だまそうとしてついたうそだったことがわかった。

チェックポイント
 相手のうそにだまされて(詐欺)契約をした場合、契約は成立していますが、取り消すことができます。

 事例の場合、海外への投資事業の説明はうそで、事業者はだますつもりでお金を集めていたので、支払った100万円全額の返金を要求できます。一方、配当の一部を受け取っている場合は、それを返さなければなりません。

 ただし、逮捕された事業者から実際に返金があるかというのは別問題です。返金されるかどうかは、はなはだ疑問です。




参考法令
民法521条から528条、民法555条、民法95条、民法96条

年寄りを食い物にする人たち・・・

最近はこういうのが増えている。

昔から訪問販売ではよく見られたし・・・呉服屋なんかは典型的やないかと思うことがある。

少し前に、下関市小月杉迫において年寄りの母親と姉妹の死体が床下にあったのが見つかった。

30歳いくつかの男が年寄りの家庭に入り込んで我がもの顔にしてったらしい。
山口までタクシーで行って(山口までは高速で40分くらい)1週間帰ってこなかったとか・・・
母親と妹が死んでも届けずに床下に埋めていた。年金はきちんと下りてたそうです。
この年金は目当てだったのかな?

私なんか親父が死んだ時にはすぐに社会保険事務所へ行って母親に支払いがされるように手続きに行ったんだけどね。(本当は、届ければ葬儀代がもらえるっていう話だったので、すぐに行っただけかも。)

今日なんか・・・
年寄り二人(親子)の家庭であったが・・・ある男に家賃の支払いを年金が出るまで待って欲しいということを家主に言ってほしいって頼んだら、その男にガソリン代等合わせて26万円支払わされたって話。
車(軽)も売ってやると言われてすべての書類を渡したんだが、売却後、いまだに名義が変更されていない。で、市の資産税課から督促状が来た。売却代金ももらってないらしい。

家主との交渉って、電話はしたらしいが・・・
結局年金担保に金を借りて26万円を払ったらしい。

この男の行為って弁護士法72条違反じゃないかな。
とにかく警察に行って弁護士法違反で訴えたら、市役所は車検の時期とまだ未払いはないのか確認してみようということになったんです。その対応結果を見て相手に内容証明を出しましょうということになりました。
いくらなんでも一般人が「家賃待ってくれ」というだけで26万円は高いよね。
私なんか、内容証明出しても1万3千円。う〜ん

しかし、こんなのは他にもいっぱいあるんじゃないかな。
つまり、死んでも届けていないケース。
年寄りを食い物にしているって言うケース。

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