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最高裁は、平成24年3月16日、不動産の取得時効の完成後、所有権移
転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受け て抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占 有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経 過後に取得時効を援用した時は、上記占有者が上記抵当権の存在を容認して いたなど抵当権の消滅を妨げる事情がない限り、上記占有者が上記不動産を 時効取得する結果、上記抵当権は消滅すると判示した。 「朝日中央レポート 2012年7月 」より
参考までに ・・・
建物収去土地明渡等請求事件 (裁判年月日平成23年01月21日)
最高裁判所第二小法廷 判決 判示事項
抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否 裁判要旨
不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することはできない。 |

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