広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

その他法律問題

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

再度の時効取得の援用

最高裁は、平成24年3月16日、不動産の取得時効の完成後、所有権移
転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受け
て抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占
有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経
過後に取得時効を援用した時は、上記占有者が上記抵当権の存在を容認して
いたなど抵当権の消滅を妨げる事情がない限り、上記占有者が上記不動産を
時効取得する結果、上記抵当権は消滅すると判示した。
「朝日中央レポート 2012年7月 」より
参考までに ・・・
建物収去土地明渡等請求事件 (裁判年月日平成23年01月21日)
最高裁判所第二小法廷  判決
判示事項
抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否
裁判要旨
 不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することはできない。

内部通報で異動は無効

「社長」が内部通報する会社なんだけど・・・1審のような判決だと内部通報制度は役に立たなくなる。形だけ作ったって感じの法律になりかねない。
ここで気になったのが。読売と日経の記事の中で最後のオリンパス社の話・・・ちょっと捉え方というか記者の思いが入っているような気がする。
 

内部通報で異動は無効…オリンパス社員勝訴確定

 上司の不正行為を社内のコンプライアンス窓口に通報した後、不当な異動を命じられたとして、オリンパスの社員、浜田正晴さん(51)が同社などに異動の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は28日の決定で同社側の上告を棄却した。
 異動を無効とし、損害賠償220万円の支払いを命じた2審判決が確定した。
 浜田さんの代理人弁護士によると、内部通報に対する報復による異動を無効とした判決の確定は初めて。内部通報制度は多くの企業に導入されており、今後の運用に影響を与えそうだ。
 2審判決によると、浜田さんは2007年、上司が取引先の社員を引き抜こうとしていることを通報した。同社は窓口の担当者に守秘義務を課し、通報を理由とした不利益な扱いを禁じているが、担当者は上司に通報者が浜田さんだと報告。直後に浜田さんは経験のない部署への異動を命じられ、人事評価も低くなった。
 1審判決は浜田さんの主張を退けたが、昨年8月の2審は「上司が制裁的に異動させたと推認できる」として逆転勝訴を言い渡した。
 記者会見した浜田さんは「厳しい闘いを強いられたが、司法を信頼してよかった」と 安堵 ( あんど ) した表情。公益通報者保護法の対象犯罪が限定されていることに触れ、「法律の専門家でないサラリーマンが通報しやすいよう、幅広く認めるべきだ」と法改正の必要性を訴えた。
 浜田さんの今後の処遇について、オリンパスは「本人の希望を聞き、話し合って決めたい」としている。
2012年6月29日21時16分  読売新聞)
 
 日経の記事
 
オリンパス広報IR室は「会社の主張が受け入れ られず残念決定を厳粛に受け止め検討する」とのコメントを出した。』
滑りやすい床や、滑りやすい靴底ってありますよね。
昔、新潟から転勤してきた人の靴底が普通のものとと少し違っていたけど、雪国の靴族は
滑らないようになっているとか・・・
店やいろんな建物で時々滑りそうになりことはよくあるんですけど・・・
これで、多くの店舗が必要以上に気を使って滑らないようにしてくれるでしょう。
しまむら、控訴するのかな??
 

「しまむら」で床滑り転倒…570万円賠償命令

読売新聞 11月29日(火)11時37分配信
 雨水でぬれた床で転んで骨折したのは店側が転倒防止の措置を怠ったのが原因として、福岡県苅田町の女性(66)が衣料品量販チェーン「しまむら」(本社・さいたま市)を相手取り、約1771万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、福岡地裁小倉支部であった。

 岡田健裁判官は「客が滑って転倒する危険があったことは明らかで、滑りやすい状態が放置されていた」として、同社に約572万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2009年7月24日、北九州市戸畑区の「ファッションセンターしまむら一枝店」を訪れ、入り口の自動ドア付近に置いてあった傘袋のスタンド近くで転倒し、右太ももを骨折。人工の骨で補強する手術を受け、後遺障害で右股関節が動かしにくくなった。

 女性は「転倒したのは床が雨水でぬれていたためで、傘袋スタンド付近に滑り止め用マットを敷くなどの事故防止策を怠った」と主張。同社は「自動ドアの外側などにマットを敷くなど対策を講じていた」と反論していた。

 岡田裁判官は女性の損害額を約1486万円としたうえで、「滑らかな床面で、滑りやすくなっていたことは原告も容易に推察できた」として過失割合は原告65%、被告35%と判断。弁護士費用を加えて賠償額を算定した。

 読売新聞の取材に対し、同社は「判決文を確認していないので、コメントについては差し控えたい」としている。
最終更新:11月29日(火)11時37分
 

1円の窃盗で逮捕

こういう記事で思い出すのは「1厘事件」。
明治の話ですが、葉煙草の生産農家が1厘分の葉煙草を自分で吸って納入しなかった。
これは専売法違反というので起訴されたが、1審は微罪で無罪。2審は有罪で10円の罰金。この10円は1厘の1万倍。1円盗んで1万円の罰金というところか・・・で、それはあまりにも刑罰が厳しすぎt¥るということで、当時の最高裁である大陪審へ。
そこでは「人類非行ハ零細ナルモノハ悪性ノ特ニ認ムベキモノナキ限リハ其人生ニ及ボス害悪極メテ僅少ナルヲ常態トスル所ナリ」というもので、違法な行為であったとしても実害がほとんどなく微細な所為であれば罪には問えないということで無罪になった。刑法では「可罰的違法性」(構成要件に該当するようにも見えるかあるいは該当するとされる事案について、その違法性が軽微であることをもとに、罰するまでの違法性はないとするものである)というところで論じられるところです。
今回はどうなんでしょうか・・・余罪もあるようだし・・・。
 

<窃盗容疑>電気1円分で男逮捕 民家に洗濯機持ち込み使う

毎日新聞 11月27日(日)18時57分配信
 無人の民家の敷地内に洗濯機を持ち込み、約1円分の電気を使ったとして、高知県警佐川署は27日、同県仁淀川(によどがわ)町の農林業の男(55)を窃盗などの疑いで逮捕した。容疑を認めている。

 逮捕容疑は、10月4日から同23日までの間、高松市の男性(63)が管理する仁淀川町竹ノ谷の家の敷地内に侵入し、洗濯機を搬入。軒先のコンセントに電気コードを接続した上、23日午前9時ごろに洗濯機を稼働させて電気代約1円分を窃取したとされる。

 佐川署によると、男は自分の衣服などを洗濯していたらしい。周辺の民家でも同様のトラブルが発生しており、同署が関連を調べている。【小坂剛志】

 
名古屋地裁H23・2・25判決 判時2118号66頁
重婚的内縁関係にある者の間において、一方が死亡した後は、他方が共同で使用
してきた建物を単独で使用する旨の合意が成立していたと認めた地裁判決。
 
お互いにそれぞれ配偶者がある者同士が共同生活を送るなど内縁関係にあったが。男が死亡したのちにも女がその建物に住んでいたところ、その建物の共有名義人である男の子供から建物の明け渡しを求められた。
 
 
被告は、上記原告の主張に対して、①男との間では死亡後も被告が本件建物を単独で無償使用できる旨の合意があったこと、②原告の請求は権利濫用にあたること等を主張した。
 
まず、裁判所は①について、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住等のため
に共同で使用したときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方
が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたもの
と推認するのが相当であるとした上で、被告と男が重婚的内縁関係にあると
しても、被告にはその男の法律上の配偶者の権利を侵害しない範囲で内縁の妻と同等の保護が与えられるべき判断とした。そして、裁判所は、(1)男の配偶者が本件建物の存在やそこでの男の生活を一切意識しない生活を営んで10年以上が経過した以上、
被告の居住権を保護したとしても配偶者の既存の権利が新たに侵害されるもの
とはいえないこと、
(2)被告は、男の本件建物の取得について共同持分取得に相応する程度の寄与をしていること等の事情から、男の意思としては、男の死後は、当然被告が本件建物を単独で無償使用することを想定していたと考えるのが合理的であり、被告と男との間ではかかる合意が黙示に成立していたと判断した。
また、裁判所は②について、仮に無償使用の合意が成立していないとしても、
原告は、男が死亡するまで男を非難するようなこともなく、男が死亡した段階になって、突然、被告の権利をすべて否定しているのであり、原告の
請求は、被告が法律上の妻としての権利を侵害している事実を考慮してもなお、権利の濫用として許されないとした。
以上により、原告の請求は棄却された。
 

.
とんぼ
とんぼ
男性 / O型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事