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【国民生活センター】
[2011年9月:公表]

欠陥住宅に対する損害賠償請求と居住したことの損益相殺

 本件は、新築建物を購入した消費者が、建て替えを必要とする重大な瑕疵(かし)があると主張して、業者らに損害賠償を求めた事案である。業者は、建て替えまでの間、本件建物に居住していたことが利益に当たるとして、建て替え費用からの控除を主張した。
 裁判所は、新築建物に重大な瑕疵があり、建て替えざるを得ない場合など、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきときには、居住していたという利益について、損害額から控除することはできないとした。(最高裁平成22年6月17日判決)
  • 裁判所ホームページ
  • 上告棄却

事案の概要

原告:
Xら2名(消費者・買主)
被告:
Y1(不動産会社・売主)
Y2(施工業者)
Y3(設計・工事監理会社)
Y4(Y3の一級建築士)
 Y1は、Y2との間で、鉄骨造スレート葺(ぶき)3階建ての居宅(以下「本件建物」)の建築を目的とする請負契約を締結した。
 その工事の施工はY2が、その設計および工事監理はY3およびY4が行い、本件建物は平成15年5月14日までに完成した。
 Xらは、平成15年3月28日、Y1から、代金3700万円で、持分を各2分の1として本件建物およびその敷地を購入した。
 Xらは同年5月31日、本件建物の引渡しを受け、以後これに居住している。
 ところが、本件建物には、柱はり接合部に溶接未施工の箇所や、突合(つきあわ)せ溶接(完全溶込(とけこ)み溶接)をすべきであるのに、隅肉(すみにく)溶接ないし部分溶込(とけこ)み溶接になっている箇所があるほか、構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があるため、建て替えざるを得ない状況にある。
 そのため、XらがYらに対して、本件建物の建て替えに要する費用相当額等の損害賠償を求めたものである。
 第1審判決は、取壊費用約228万円、新築費用2184万円、工事期間中の仮住まい費用120万円等、総額3128万9430円の賠償を認めたが、建物に5年4カ月余り居住し、使用について目立った障害もなく居住の利益を得ていたとして、その利益分を金銭に評価して賠償額から減額(損益相殺)をした。
 これに対して、控訴審判決は、損益相殺を否定して、第1審判決主文金額のほか、1審口頭弁論終結の日までの遅延損害金の支払いを追加して命じた。
 そうしたところ、Yらが上告し、Xらがこれまで本件建物に居住していたという利益や、本件建物を建て替えて耐用年数が伸長した新築建物を取得するという利益は、損益相殺の対象として、建て替え費用相当額の損害額から控除すべきであると主張した。
 最高裁は、以下の「理由」のように述べて損益相殺を否定し、Yらの上告を棄却した。


 

理由

1 法廷意見

(1)一般論

 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵があり、これを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、上記建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として、損害額から控除することはできないと解するのが相当である。

(2)事例への当てはめ

(a)居住利益
 本件建物には構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があるというのであるから、倒壊する具体的なおそれがあるというべきであって、社会通念上、本件建物は社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであることは明らかである。
 そうすると、Xらがこれまで本件建物に居住していたという利益については、損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできない。
(b)耐用年数が伸びた点
 Xらが、社会経済的な価値を有しない本件建物を建て替えることによって、当初から瑕疵のない建物の引き渡しを受けていた場合に比べて結果的に耐用年数の伸長した新築建物を取得することになったとしても、これを利益とみることはできず、そのことを理由に損益相殺ないし損益相殺的な調整をすべきものと解することはできない。

2 補足意見

 建物の瑕疵は容易に発見できないことが多く、また瑕疵の内容を特定するには時間を要する。賠償を求めても売主等が争って応じない場合も多い。通常は、その間においても、買主は、経済的理由等から安全性を欠いた建物であってもやむなく居住し続ける。
 そのような場合に、居住していることを利益と考え、あるいは売主等からの賠償金により建物を建て替えると、耐用年数が伸長した新築建物を取得することになるとして、そのことを利益と考え、損益相殺ないし損益相殺的な調整を行うとすると、賠償が遅れれば遅れるほど賠償額は少なくなることになる。これは、誠意なき売主等を利するという事態を招き、公平ではない。。


 

解説

1 不法行為責任による点について

 住宅の欠陥により拡大損害(生命、身体、財産の侵害)が買主や通行人等の第三者に生じた場合には、欠陥について過失のある者に対し、不法行為責任を追及できるのは当然である。
 しかし、欠陥の修理や建て替えの費用についての損害賠償は、履行利益や実質的に契約解除にかかわる契約法の規律を受けるべき損害領域であり、第三者にはかかわらず、買主にのみ発生するものであり、瑕疵担保責任ではなく不法行為責任によって賠償請求できたのでは、契約法の規律が無に帰してしまう。
 そのため、最高裁平成19年7月6日判決*(契約関係にない施工会社等(請負人)と買主間)は、「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、不法行為責任が成立する」として、不法行為の成立する領域を限定しており、本事例は建て替えを余儀なくされる事例であり、その要件を満たす事例であるといえる。
 なお、財産的損害ではあるが、夢のマイホームが悪夢になってしまった精神的打撃は計り知れず、慰謝料請求も認められてよい。また、住宅ローンを組んだことによる損害についても相当因果関係が認められ、その金利等についても賠償請求が認められてよい。

2 損益相殺について

(1)解除がされると

 上記の不法行為責任による場合か、瑕疵担保責任による場合かを問わず、建替費用を損害として賠償請求するとき、契約解除をしない限り代金債務はなくならないので、代金債務を免れたことを損益相殺する必要はなく、建替費用全額を賠償請求できる。また、他方、契約解除をした場合には、支払代金の返還は売主にしか返還請求できないが、解除をしない場合には、建替費用を契約関係にない関連責任者に対しても賠償請求ができるという利点が認められる。
 ただし、解除をしても、買主が売主に対して代金返還請求権があっても損害が当然に否定されるものではなく、買主は建替費用全額について施工業者に損害賠償の請求ができると考える余地はある。
 なお、民法635条ただし書を制限解釈し、注文者による契約解除を認めたとしても、不法行為における損益相殺の処理とのバランスからは、使用利益の返還義務は否定されるべきであろう。

(2)居住利益など

 本事例で問題になったのは、実際に建て替えがされるまで、欠陥があるとはいえ建物に居住し得たのであるから、不完全ながら履行利益を享受しており、この点を損益相殺すべきか、また、建て替えにより新しい建物に置き換わったため、契約時から起算するとより長く使用を享受し得ることになり、この点を損益相殺すべきか、という点である。
 下級審判決はこの点について判断が分かれていた。本判決はこの点について、最高裁により判例の統一を図ったものであり(損益相殺を否定することに)、一般論として述べているので、今後は本判決を同様の事例に当てはめることになる。
  • *『判例時報』1984号34ページ、『判例タイムズ』1252号120ページ、裁判所ホームページ参照

 

参考判例 居住利益について損益相殺が争われた事案

  1. [1]京都地裁平成12年11月22日判決、『欠陥住宅裁判集II』314ページ(損益相殺肯定)等
  2. [2]大阪地裁平成11年6月30日判決、『欠陥住宅裁判集I』62ページ(損益相殺否定)等

 
昨年の一審判決で・・・こんなことではせっかくの内部通報制度もコンプライアンスには何の役にも立たない・・・と憂慮していたんですけど。
オリンパスってお腹の中がよく見える機械では世界トップなんですけど・・・自分のお腹の中はよく見えないってか見る気はないようで・・・コンプライアンスでは最低かも。
 

オリンパス社員が逆転勝訴=内部告発後の配転無効―「人事権の乱用」・東京高裁

時事通信 8月31日(水)12時8分配信
 大手精密機器メーカー「オリンパス」(東京都渋谷区)社員が、内部告発によって不当に配置転換されたとして、同社などを相手に配転命令の無効確認と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は「配転命令は人事権の乱用に当たる」として、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、配転先で勤務する義務がないことを確認するとともにオリンパスと上司1人に計220万円の賠償支払いを命じた。
 

内部通報で配転は無効 オリンパス社員の請求認める判決

 会社に内部通報したために不当な配置転換をされたとして、精密機器大手「オリンパス」の社員が配転無効の確認を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は、一審・東京地裁判決を変更し、配転命令が無効だとする逆転判決を言い渡した。同社側に220万円の賠償も命じた。
 原告の浜田正晴さん(50)は2007年、「営業秘密を知る取引先の社員を引き抜くのはオ社の信用を失わせる」と考え、上司や社内のコンプライアンス(法令、規範順守)室に通報。その後、それまでの営業職とは異なる調査研究業務や、品質保証の勉強をさせられてきた。
 判決は、内部通報した社員への不利益扱いを禁じた社内規定に反する配転だったと指摘。「通報で引き抜きを阻止されたと考えた上司が、制裁として配転した。業務上の必要性とは無関係だった」と述べ、人事権の乱用にあたると判断した。
 そのうえで、品質保証部門への配転後に「浜田君教育計画」と題した書類を渡され、初歩のテキストを勉強させられ続けたなどの処遇について「侮辱的な嫌がらせで、違法だ」と指摘。同社と上司にボーナスの減額分や慰謝料など220万円を支払うよう命じた。
 一審・東京地裁判決は「配転による不利益はわずかで、報復目的とはいえない」として浜田さんの請求を棄却していた。
 オリンパスは「一審判決通りの結果が得られなかったのは大変残念」とのコメントを出した。(根岸拓朗)

どうなんだろうね・・・高裁の判決に関心はあるけど・・・
洗濯ものだってそれが何かは具体的に判別できないと1審は言ってるし・・・。
通行人が見ることも可能だったわけだからね。
とはいえ1審は本人訴訟だというから立派なもんです。
 

ストリートビューに下着映った…損害賠償訴訟

 インターネットで街並みの画像を閲覧できる検索最大手・グーグルの無料サービス「ストリートビュー(SV)」に、ベランダに干した下着の画像が公開されて精神的苦痛を受けたとして、福岡県内の20歳代の女性が、同社の日本法人(東京)を相手取って約60万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が5日、福岡高裁(森野俊彦裁判長)で開かれた。
 原告敗訴の1審・福岡地裁判決に対し、女性の弁護団は「同意なく撮影して公開すること自体が違法だ」などと主張。グーグル側は「画像は個人を特定するものではなく、プライバシー権の侵害にあたらない」と反論した。弁護団によると、SVの画像を巡る損害賠償訴訟は全国で初という。
 今年3月の1審判決は、画像は公道上からグーグルが撮影したものと認定したうえで、「ベランダに洗濯物らしきものがかかっていることは判別できるが、それが何かまではわからない」と指摘。通行人が見ることも可能な状態だったことなどから、「原告にとって受忍すべき限度の範囲内で、プライバシー権の侵害とは言えない」として請求を退け、女性が控訴していた。
 SVは、ネット上で住所などを検索して街並みの画像を閲覧できるサービスで、日本では2008年から始まった。
 女性は昨年3月、自宅アパートのベランダの画像が公開されているのに気付いた。同10月に「○撮されているような不安から、転居せざるを得なくなった」として提訴、その後、画像は削除された。
 女性には1審では弁護士が付いていなかったが、控訴審で弁護団が結成された。
2011年8月5日18時03分  読売新聞)
私も、公正証書によって財産管理委任契約を交わして財産を管理しております。
その場合にも、「死後の事務処理に関する特約」として・・・
14条 甲は乙に対し、甲の死後における次の事項を委任する。この場合には、前条の規定にかかわらず本契約は終了しないものとする。
(1)甲の生前に発生した本件委任事務に関する債務の弁済
(2)甲が死亡したことによる通夜・告別式、火葬等の葬儀及び埋葬に関する事務
(3)家財道具、身の回りの生活用品を処分する事務
(4)その他、本件委任事務の未処理事務
(5)   復代理人の選任
 
としております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【裁判事例】
故人の知人が相続人に相談なく銀行から故人名義又は精神病に罹患している子名義の預金の払戻しを受け、葬式代及び子の世話のための費用その他の名目で使用した場合に、故人と知人との間に預金払戻等についての管理処分のための委任契約がされ、故人の死亡によっては同契約は終了しないとされ、また、子との関係では一部事務管理による費用として認められるとされた事例 高松高裁平成22年8月30日判決
 判例時報No2106(5月11日)号で紹介された裁判例です。
第1審は、負担付き贈与や推定的な承諾を認めて、相続人からの請求を排斥しています。
 
故人A 及びA の子B 両者の相続人である控訴人が、被控訴人Y1が被控訴人
Y2銀行のA 及びB 名義の預金口座から無権限で預金の払戻しを受けた等とし
て、①Y1らに対しては不法行為に基づく損害賠償請求を、②Y2に対してはA
名義の預金債権に基づき預金の返還を請求した。
 
裁判所は、故人A が、A の葬儀及び将来にわたってB の世話をすることを了
解したY1に対し、A 名義の預貯金全ての管理処分権を与えたと認定し、さら
に、当該委任契約自体は、A の死後も存続することが双方によって合意されて
いると認定した。
その上で、②の請求について、Y1は上記管理処分権に基づきY2からA
義の預貯金の払戻しを受けたのであるから、A Y2に対する預金債権は消滅
しているとして原告の請求を否定した。
これに対して、①の請求については、Y1は上記委任契約に基づき善良な管
理者としての注意義務を負うところ、Y1がA 名義の預貯金から支出した金額
2332万8002円のうち、正当な支出として認められる額はAB の生活費
及びA の葬式関係費等、計445万5041円のみであることから、Y1は控
訴人に対して1887万2961円の損害賠償義務を負うと判断した。
また、B 名義の預貯金については、B が精神病のため自己の財産管理につい
て有効な意思表示をする能力が存在したと認めることはできないことから、Y
1によるB 名義の預貯金管理は、事務管理(民法697条1項)にあたると
判断した。
そして、Y1がB 名義の預貯金から支出した金額1015万5275円のう
ち、事務管理における正当な支出として認められる額は病院関係費及びB
葬式関係費、計179万3908円であることから、Y1は控訴人に対して8
36万1367円の損害賠償義務を負うと判断した。
故人と知人との間で締結された、葬儀代及び子の生活費用のための預金払戻
等の管理処分に関する委任契約について、故人の死亡により同契約は終了せ
ず、また、同契約により支出した費用が子との関係では一部事務管理による
費用として認められるとした高裁判決。
 
なお、本件事案では、預金先の銀行も相手方とされていましたが、第1審、第2審ともに、銀行に対する請求については排斥しています。
 
 判時の解説者は、「葬儀を執り行うことなどを委託されて預金通帳と印鑑を預かった者が、委託者の死亡後に葬儀費用等に充てるため当該預金から払い戻しを受けたことについて相続人間で紛争になる事例は少なくないが、本件は、そのような紛争について判断がなされた事例として参考になるものと思われる」と解説されています
 

マンションの欠陥訴訟

その後差し戻し審でまた請求が棄却されていたとは知らなかったが・・・
「基本的安全性」てもっと具体的に明示すればよかったのにと。
安全性は、現実的な危険に対する「安全」ではなくて、平穏に生活が出来る程度、安心して生活が出来る常態にあることも含めて欲しいと考えるんですけどね。
そうすると高裁の単に「事故が発生した事実はない」なんていう理由は無いと考えるんですけどね。
事故が発生してりゃ終わりでしょうが・・・。
事故は発生していないけどその可能性がありさらにそお欠陥によって安心して生活が出来るとはいえない状態にあるなら賠償責任はあるんじゃないのかなと・・・素人は考える。
高裁が最高裁の意味を理解していなかっただけなのか・・・?
 
産経ニュース
 

マンション欠陥めぐり弁論 購入者敗訴、再び見直しか 最高裁

2011.6.27 16:53
 購入した9階建てマンションの床や壁にひび割れなどの欠陥があったとして、大分県別府市の男性が設計事務所と施工業者に計約3億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審弁論が27日、最高裁第1小法廷であり、金築誠志裁判長は判決期日を7月21日に指定した。差し戻し後も男性の請求を退けた二審福岡高裁判決が再び見直される可能性がある。
 この訴訟は平成19年に最高裁が「設計、施工者は基本的な安全性を損なう欠陥があれば、不法行為に基づく賠償責任を負う」との初判断を示し、原告全面敗訴の福岡高裁判決を破棄、審理を差し戻した。しかし差し戻し控訴審判決は「基本的な安全性を損なう欠陥」を「居住者らの生命、身体または財産に対する現実的な危険性を生じさせる欠陥」と判断。「現実に事故が発生した事実は認められない」と請求を棄却し、男性が再度上告した。

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