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実務的には極めて妥当な判決かと思うんですが・・・。

破産会社の退職金、管財人に源泉徴収義務なし 最高裁

2011年1月16日10時36分  asahi.com


 破産した会社の元従業員に支払われる退職金の所得税について、破産管財人が源泉徴収すべきかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は14日、徴収義務はないとする初めての判断を示した。

 従来の実務では徴収は不要とされてきたが、一審・大阪地裁、二審・大阪高裁はこれに反して徴収義務を認め、国税当局もこれに沿った指導をしたため、各地の破産手続きに混乱が起きていた。第二小法廷は「破産した会社と労働者のような関係ではなく、管財人に徴収義務があるとは言えない」と一、二審の判決を破棄し、改めて実務に合わせた判断を示した形だ。

 徴収義務を認めると、管財人を務める弁護士らの事務負担が大きくなり、経費がかさんで債権者に配当する財産も減ることから、弁護士らの間では一、二審判決に対して批判が強かった。管財人が徴収しなければ、元従業員は自分で申告納税することになる。


蒟蒻畑裁判、請求棄却

結果的には至極当然な判決かと思うのですが、論点と裁判所の判断について判決分を早く読みたいと思います。
親の責任をどのように判断しているのか・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101117-00000564-san-soci


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101117-00000054-jij-soci

こんにゃくゼリー製造者の責任認めず=死亡男児の遺族が慰謝料請求―神戸地裁支部

時事通信 11月17日(水)10時15分配信
兵庫県の男児=当時(1)=が2008年、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせて死亡した事故で、安全性に欠けた食品を販売していたなどとして、遺族が製造会社「マンナンライフ」(群馬県富岡市)に慰謝料など計約6200万円を求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁姫路支部であり、中村隆次裁判長は遺族側の訴えを棄却した。
こんにゃくゼリー事故をめぐる訴訟の判決は全国で初めて。
訴状などによると、男児は08年7月、祖母が昼食後に与えた半解凍状態の同社製こんにゃくゼリー「蒟蒻畑マンゴー味」をのどに詰まらせた。同県加古川市内の病院に搬送されたが、約2カ月後に死亡した。
遺族側は、ゼリーは大きさや硬さなどの点から飲み込みにくく、容器の形状などにも問題があり、設計上の欠陥があると主張。同社が危険を認識しながら、適切な改善措置を取らなかったと指摘していた。
これまでの公判で、地裁姫路支部は和解を提案してきたが、商品の製造や販売に制限を求める原告側の主張に対し、同社側は「受け入れられない」と反発、合意には至らなかった。
同社は事故を受け、08年10月に製造を一時中止。約1カ月半後、「凍らせないように」という警告文を追加し、警告マークを大きくするなど改善策を講じた上で再開した。
長期間にわたって借入れと返済を繰り返していると元本が100万円を超えたり10万円に満たなかったりすることがある。この場合に利息制限法にいう元本mつまり利息制限法に規定する制限利率のいずれを適用すべきかということにかかってくる。
で、昨日最高裁がその点について判断を下した。
つまり、20万借りたときの制限利率が18%であったのに元本が10万円未満になったからといって制限利率20%を適用することは無いというものである。
詳しくは最高裁判決(平成22年4月20日)
おいおい・・・違法建築の違法操業じゃないか・・・そこまで世間は甘くないよ!!
市から是正命令を受けてたのに無視して操業してたなんてお菓子屋だけに舐めてる。
 
これは、標題のように匂いが不快だからっていうわけではなくて、もともと違法建築の違法操業だったから
であって・・・、
それが無ければ匂いが不快だからという理由だけで賠償命令が下りたかどうかは別ですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100915-00000538-san-soci

甘いにおいも「不快」 京都地裁、菓子工場側に賠償命令

2010年9月15日13時29分朝日新聞

違法操業していた菓子製造会社の工場(京都市南区)から漂う甘いにおいや騒音で苦痛を受けたとして、周辺住民らが同社と京都市に慰謝料など計約2100 万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、京都地裁であった。杉江佳治裁判長は「あめやカステラなど菓子特有の甘いにおいが漂っていた。長期間にわたっ て継続的な場合、住民の不快感はかなりのものと認められ、受忍限度を超えていた」として同社に計約280万円の支払いを命じた。市への訴えは棄却した。
判決によると、菓子製造会社は市から事務所兼倉庫の用途で建築確認を受けた建物を使い、2005年2月に菓子製造を開始。06年9月、市から建物の使用を制限する是正命令を受けたが、08年6月の工場移転まで操業を続けた。
住民側は「市は違法操業を許容し続けた」と主張したが、判決は「違反状態を是正するため行政指導を継続的に行っていた」と述べて退けた。
 
NHK番組
「追跡AtoZ」
2010年 9月4日 土曜 午後10時00分〜10時43分

急増する弁護士トラブル

弁護士にだまされたという苦情が急増している。国民生活センターに寄せられる相談は6年前の3倍近い年間1900件。多くが金銭がらみのトラブルだ。弁護士が訴訟を起こされるケースも珍しくない。なぜ弁護士が正義よりもカネに執着するのか。背景に、仕事にあぶれた“貧困弁護士”たちの存在が浮かび上がってきた。

ここ数年、司法制度改革によって弁護士の数は大幅に増やされた。その一方で仕事の数はあまり伸びず、過当競争に敗れた弁護士が窮地に追い込まれているのだ。30代のある若手弁護士は、希望した法律事務所への就職がかなわず、万引きや無銭飲食の容疑者と接見する当番弁護の仕事で食いつなぐ。年収300万円。「コンビニのアルバイトの方がよっぽどいい」と言う。

そして、“貧困”が引き金となり、ある者はモラルを踏み外す。かつては羽振りよかったが、めっきり仕事の減ったベテラン弁護士が闇の勢力につけ込まれ、違法なビジネスに手を染めていた。犯罪グループの関係者は、「目の前に100万円積まれて、断る弁護士はまずいない」とうそぶく。

“正義の味方 ”に何が起きているのか。多発する弁護士トラブルの実態と背景を追う。
 
NHKのHPより

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