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これって過払い請求と同じに裁判しなきゃ返してくれないのかな??
請求したら返すの?それとも国のほうから進んで返してくれるの?? やっぱ申し出てか請求しなきゃいけないのかな、「お役所仕事」としては。 それを早急にはっきりして欲しいですね。 でも、最近は最高裁で逆転判決が多いね。どうなってるのだろう。 判決全文は下をクリック 判決文 最高裁、年金払い生保への二重課税認定…国敗訴 夫の死亡に伴い、妻が生命保険金を年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課されることが所得税法で禁じられた二重課税に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第3小法廷であった。
那須弘平裁判長は「二重課税にあたり、違法」との初判断を示し、課税は適法とした2審・福岡高裁判決を破棄、所得税の課税処分を取り消した。国側の逆転敗訴が確定した。
国側の訴訟資料によると、保険金を分割で年金として受け取れるタイプの保険契約は2007年現在、最大手の日本生命だけで約210万件。すでに遺族が年金を受け取ったケースも同社と住友生命の2社で1万3000件超に上る。
国税当局は42年間にわたって二重課税を続けており、実務の見直しや徴収した所得税の返還を求められるのは必至だ。
訴えていたのは長崎市に住む主婦(49)。1、2審判決によると、主婦の夫は年230万円の年金を10年間受け取れる特約付きの生命保険を契約。主婦は夫が死亡した02年、生命保険会社から一時金と初年分の年金を受け取った。この年金に対し、相続税に加えて所得税が課せられたため、主婦は「相続財産に所得税は課せないと規定した所得税法に反する」として国税不服審判所に不服を申し立てたが認められず、05年8月に提訴した。
(2010年7月6日10時42分 読売新聞)
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