広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

その他法律問題

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索
これって過払い請求と同じに裁判しなきゃ返してくれないのかな??
請求したら返すの?それとも国のほうから進んで返してくれるの??
やっぱ申し出てか請求しなきゃいけないのかな、「お役所仕事」としては。
それを早急にはっきりして欲しいですね。

でも、最近は最高裁で逆転判決が多いね。どうなってるのだろう。

判決全文は下をクリック
判決文

最高裁、年金払い生保への二重課税認定…国敗訴

 夫の死亡に伴い、妻が生命保険金を年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課されることが所得税法で禁じられた二重課税に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第3小法廷であった。
 那須弘平裁判長は「二重課税にあたり、違法」との初判断を示し、課税は適法とした2審・福岡高裁判決を破棄、所得税の課税処分を取り消した。国側の逆転敗訴が確定した。
 国側の訴訟資料によると、保険金を分割で年金として受け取れるタイプの保険契約は2007年現在、最大手の日本生命だけで約210万件。すでに遺族が年金を受け取ったケースも同社と住友生命の2社で1万3000件超に上る。
 国税当局は42年間にわたって二重課税を続けており、実務の見直しや徴収した所得税の返還を求められるのは必至だ。
 訴えていたのは長崎市に住む主婦(49)。1、2審判決によると、主婦の夫は年230万円の年金を10年間受け取れる特約付きの生命保険を契約。主婦は夫が死亡した02年、生命保険会社から一時金と初年分の年金を受け取った。この年金に対し、相続税に加えて所得税が課せられたため、主婦は「相続財産に所得税は課せないと規定した所得税法に反する」として国税不服審判所に不服を申し立てたが認められず、05年8月に提訴した。
2010年7月6日10時42分  読売新聞)

さきほど、報道ステーションでやっていた。
被上告人(訴えた人)の家の2階から葬儀場を映していた。
確かに、「見れば」葬儀場の玄関とその周囲が丸見えで、出棺は丸見え。玄関の奥も見える感じ。
確かにあと少し塀が高ければ・・・とは思うが・・・。
訴えた人の家にはカーテンというより白いビニールのようなものが窓一面に懸けてある。
これも少し異常かなと・・・塀もそうだが、葬儀会社の配慮として常緑樹の背の高い木でも植えてあげれば
少しは見えなくなるのかと・・・。
訴えた人曰く、1審では裁判官が見に来た。2審は書記官が見に来た、最高裁は誰も見に来ていないと・・・。
 
 

葬儀場目隠しフェンス訴訟で住民側の逆転敗訴確定 「ストレスは主観的な不快感」

6月29日11時28分配信 産経新聞
 葬儀場の「目隠しフェンス」が低く、出棺の様子などが道路を挟んだ住宅から見えることが平穏な生活を侵害するかどうかが争われた訴訟の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)であった。同小法廷は「社会生活上、受忍すべき限度を超えて、平穏な生活を送る利益を侵害しているとはいえない」と判断、住民側勝訴の2審判決を破棄し、住民側の請求を退けた。住民側の逆転敗訴が確定した。

 訴訟は京都府宇治市の住民が葬儀会社に対し、フェンスを1.5メートル高くすることや、損害賠償を求めて提訴。1審京都地裁は「棺の搬入と出棺の様子を観望できるのは受忍限度を超えている」と認定し、フェンスを1.2メートルかさ上げし、20万円の損害賠償を支払うよう葬儀会社に命じ、2審大阪高裁も支持していた。

 しかし、同小法廷は、住宅と葬儀場の間には幅約15メートルの道路がある▽住宅から葬儀場の様子が見えるのは2階東側居室だけ▽告別式などが行われるのは月に20回程度▽出棺などはごく短時間−などと指摘。

 その上で、「出棺の様子が見えることで強いストレスを感じているとしても、主観的な不快感にとどまる」と判示、葬儀会社は目隠しを高くする義務などは負わないと結論づけた。

 判決などによると、男性と家族は平成6年に2階建ての自宅を新築。葬儀場の営業は平成17年から始まっていた。

さすがに顔の良し悪しは関係なさそうですが・・・
ブスと美人で障害等級が違うようなもんかな・・・
怒るぜ!
【顔の障害等級で男女差は「違憲」… 広がる波紋】
 
自動車損害賠償保障法の後遺障害等級
7級・・・女子の容姿に著しい傷跡を残すもの・・・(保険上限額)1,051万円
12級・・・男子の容姿に著しい傷跡を残すもの、女子の容姿に傷跡を残すもの・・・(同)224万円
14級・・・男子の容姿に傷跡を残すもの・・・(同)75万円

顔などに大きな傷跡が残った労働災害の補償で、男性は女性より低い 障害等級とする国の基準を「違憲」とした京都地裁判決が波紋を広げている。
男女差のある労災の障害等級が、交通事故の自賠責保険などのモデ ルになっているからだ。様々な補償制度も「男女平等」の流れへと向かうのか。
厚生労働省の運用する労災の障害等級では、容姿に著しい傷跡が 残った場合、女性の方が精神的苦痛が大きいなどとして、男性は12級なのに対し、女性は5等級上の7級になる。給付額の差も大きい。
裁判では、顔に大やけどをした男性(35)が「法の下の平等を定め た憲法に違反する」と主張。5月27日の判決は、一般的に女性の方が自分の容姿に関心が高いことは認めつつ、「これほど大きな差を設ける合理的根拠はな い」とした。竹中恵美子・大阪市立大名誉教授(女性労働論)は「今の障害等級は、女性の価値を容姿で決める古い社会通念に基づいている。男女同等に向かっ てきた歴史の流れに沿った判決」と評価する。
この等級が作られたのは、労災保険法が施行された1947年。戦 後、間もない頃だ。障害例と、それに伴う給付額の差は全14級に分類され、55年施行の自動車損害賠償保障法の後遺障害等級に引き継がれた。
51年施行の国家公務員災害補償法、67年の地方公務員災害補償 法、さらには81年の犯罪被害者等給付金支給法も同じ内容だ。
なぜ、男女差のある障害等級が引用されたのか。
自賠責を所管する国土交通省の担当者は「当時、国の基準は省庁間で 統一されるべきだと考え、そのまま労働省(現・厚労省)の制度を引用したのではないか。国交省独自の見直しは難しい」と言う。厚労省など各省庁も「男女差 が問題化したことも、見直しを議論したこともなかった」という。
障害補償は本来、障害による「逸失利益」を補償する意味合いが強 い。逸失利益は、交通事故などの損害賠償を巡る裁判で広く争われ、かつては、顔の傷に関して男性は、ほとんど認められなかった。
しかし、交通事故の裁判で、男女差を埋めるような判例も出始めてい る。
2006年に京都地裁が、大学院生について「就職活動に影響する」 として認定。東京地裁も08年、フィットネスクラブの指導員(26)に対し「話しかけづらいと思われるなど、接客で困難が生じる」として認めた。
京都地裁の判決は、労働基準監督署が認定した原告男性の障害等級を 取り消すよう命じた。判決が確定すれば、労基署は改めて等級を決めなければならない。
交通事故の損害賠償に詳しい高野真人弁護士(東京弁護士会)は「仮 に違憲判決が確定すれば、容姿に関する賠償額も男女平等に向かうだろう。他の裁判に与える影響は大きい」と話す。
国は判決を受け入れるのか。控訴期限は10日だ。(京都総局 滝川 昇、木須井麻子、竹田昌司)
(2010年6月7日09時35分  読売新聞)
 
困った顔

「ニュースサイトの転載」はサービス終了になりました。

これは庶民感情として納得できるなあ・・・。
それまでは、何にも認識なく、悪いとか無かったのに後から悪い物質に指定されて、その責任を負うというのは納得いかないですよね。売ったときには問題が無かったんですから・・・後出しじゃんけんみたいですよね。
その点、今回の判決は『「契約当時に取引にかかわった人の一般的な認識」を基準にすべきだとの』判断ですから。
今後はこの基準が参考になってくるんですね。
 
勤務先を退職した従業員が,当該勤務先と同種の事業を営み,その取引先から継続的に仕事を受注した行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例
 
 

平成21(受)1168 損害賠償請求事件  
平成22年03月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所
 
- 1 -
主文
原判決のうち上告人ら敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人大津千明の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)
について
1 本件は,被上告人の従業員であった上告人Y1及び同Y2(以下,両者を併せ
て「上告人Y1ら」という。)が,被上告人を退職後,上告人Y3(以下「上告人会
社」という。)を事業主体として競業行為を行ったため,被上告人が損害を被った
として,被上告人が上告人らに対し,不法行為又は雇用契約に付随する信義則上の
競業避止義務違反に基づく損害賠償を請求する事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,産業用ロボットや金属工作機械部分品の製造等を業とする従
業員10名程度の株式会社であり,上告人Y1は主に営業を担当し,上告人Y2は主
に製作等の現場作業を担当していた。なお,被上告人と上告人Y1らとの間で退職
後の競業避止義務に関する特約等は定められていない。
(2) 上告人Y1らは,平成18年4月ころ,被上告人を退職して共同で工作機械
部品製作等に係る被上告人と同種の事業を営むことを計画し,資金の準備等を整え
て,上告人Y2が同年5月31日に,上告人Y1が同年6月1日に被上告人を退職し
た。上告人Y1らは,いわゆる休眠会社であった上告人会社を事業の主体とし,上
告人Y1が同月5日付けで上告人会社の代表取締役に就任したが,その登記等の手
- 2 -
続は同年12月から翌年1月にかけてされている。
(3) 上告人Y1は,被上告人勤務時に営業を担当していたAほか3社(以下「本
件取引先」という。)に退職のあいさつをし,Aほか1社に対して,退職後に被上
告人と同種の事業を営むので受注を希望する旨を伝えた。そして,上告人会社は,
Aから,平成18年6月以降,仕事を受注するようになり,また,同年10月ころ
からは,本件取引先のうち他の3社からも継続的に仕事を受注するようになった
(以下,本件取引先から受注したことを「本件競業行為」という。)。
本件取引先に対する売上高は,上告人会社の売上高の8割ないし9割程度を占め
ている。
(4) 被上告人はもともと積極的な営業活動を展開しておらず,特にAの工場の
うち遠方のものからの受注には消極的な面があった。そして,上告人Y1らが退職
した後は,それまでに本件取引先以外の取引先から受注した仕事をこなすのに忙し
く,従前のように本件取引先に営業に出向くことはできなくなり,受注額は減少し
た。本件取引先に対する売上高は,従前,被上告人の売上高の3割程度を占めてい
たが,上告人Y1らの退職後,従前の5分の1程度に減少した。
(5) 上告人Y1らは,本件競業行為をしていることを被上告人代表者に告げてお
らず,同代表者は,平成19年1月になって,これを知るに至った。
3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断して,被上告人の請
求を一部認容すべきものとした。
(1) 元従業員等の競業行為が,社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態
様で元雇用者の顧客を奪取したとみられるような場合には,その行為は元雇用者に
対する不法行為に当たるというべきである。
- 3 -
(2) 上告人Y1らは,本件取引先を主たる取引先として事業を運営していくこと
を企図して本件競業行為を開始し,上告人Y1の上告人会社への代表取締役就任等
の登記手続を遅らせるなど被上告人に気付かれないような隠ぺい工作等をしなが
ら,上告人Y1と本件取引先との従前の営業上のつながりを利用して被上告人から
本件取引先を奪い,上告人会社の売上げのほぼすべてを本件取引先から得るように
なる一方で,これにより被上告人に大きな損害を与えたものであるから,本件競業
行為は,社会通念上自由競争の範囲を逸脱したものであり,上告人らによる共同不
法行為に当たる。
4 しかしながら,原審の上記3の判断のうち,(2)は是認することができな
い。その理由は,次のとおりである。
前記事実関係等によれば,上告人Y1は,退職のあいさつの際などに本件取引先
の一部に対して独立後の受注希望を伝える程度のことはしているものの,本件取引
先の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用することを超えて,被上告人
の営業秘密に係る情報を用いたり,被上告人の信用をおとしめたりするなどの不当
な方法で営業活動を行ったことは認められない。また,本件取引先のうち3社との
取引は退職から5か月ほど経過した後に始まったものであるし,退職直後から取引
が始まったAについては,前記のとおり被上告人が営業に消極的な面もあったもの
であり,被上告人と本件取引先との自由な取引が本件競業行為によって阻害された
という事情はうかがわれず,上告人らにおいて,上告人Y1らの退職直後に被上告
人の営業が弱体化した状況を殊更利用したともいい難い。さらに,代表取締役就任
等の登記手続の時期が遅くなったことをもって,隠ぺい工作ということは困難であ
るばかりでなく,退職者は競業行為を行うことについて元の勤務先に開示する義務
- 4 -
を当然に負うものではないから,上告人Y1らが本件競業行為を被上告人側に告げ
なかったからといって,本件競業行為を違法と評価すべき事由ということはできな
い。上告人らが,他に不正な手段を講じたとまで評価し得るような事情があるとも
うかがわれない。
以上の諸事情を総合すれば,本件競業行為は,社会通念上自由競争の範囲を逸脱
した違法なものということはできず,被上告人に対する不法行為に当たらないとい
うべきである。なお,前記事実関係等の下では,上告人らに信義則上の競業避止義
務違反があるともいえない。
5 以上と異なる見解の下に被上告人の請求を一部認容した原審の判断には,判
決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決の
うち上告人ら敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,
上記部分に関する被上告人の請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決は正当
であるから,上記部分に係る被上告人の控訴を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官金築誠志裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官
横田尤孝裁判官白木勇)

.
とんぼ
とんぼ
男性 / O型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事