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法における常識っていうか、裁判での常識っていうのは
世の中の常識と異なることが往々にしてあるんですよ。

自分で正しいと思っていても、それを裁判官に納得させられなければ

何にもならないんです。
彼らは神ではないんですから。

この前も年寄りの姉妹が東京で裁判所の建物だったかにペンキかけていたけどね。
裁判では必ずしも正義が勝つとは限らない。
 

撤去自転車取り返しは「窃盗」 所有者側「民事問題」と反論

2010年05月07日19時49分 / 提供:J-CASTニュース
   撤去自転車を自治体の集積所から金を払わずに取り返したところ、窃盗事件として取り扱われた――。自転車の所有者側からは、「民事の問題なのにおかしい」との不満が出ている。一方、行政側は、不公平感を生むなどとして今後も警察への通報を続ける構えだ。
   「自転車取り返し窃盗」。こんな聞き慣れない名前の事件が、東京都区部などを舞台にクローズアップされてきている。

練馬区の女性は、窃盗罪で起訴猶予に

   きっかけは、撤去自転車の集積所から手数料を払わずに持ち帰る人が相次いだことからだ。東京新聞の2009年10月6日付記事によると、東京・練馬区では、同区在住の女性(41)が盗まれたと思った自転車が集積所にあったため、金を払わず持ち帰ると窃盗の疑いをかけられた。
   この女性は、地下鉄駅で駐輪場が分からず近くのレストラン敷地内に自転車を止めたところ、翌日には自転車が消えていた。その後、警察に窃盗の被害届を出したが、集積所に撤去されているのを知り、出向いた。練馬区が業務委託している同区都市整備公社によると、女性の自転車は、盗まれたのか分からないものの、公道に放置されていたという。
   女性は、公社から手数料4000円を求められ、盗まれたのに払うのはおかしいなどと考え、押し問答の末、金を払わずに自転車を持ち帰った。
   ところが、1週間ほど後、男性警察官2人が深夜2時に自宅を訪れ、警察署に連れて行かれて窃盗の疑いがあると言われた。再度行くと両手の指紋と顔写真をとられたという。都市整備公社が警察に通報したためで、窃盗の被害届けも出された。
   これに対し、女性は警察署長に抗議文を出した。しかし、代理人の清水勉弁護士は、J-CASTニュースの取材に、女性は結局、書類送検され、起訴猶予処分になったことを明らかにした。微罪だったためとみられる。
   東京新聞によると、警察に通報したり被害届けを出したりするのは、都区部では半数に当たる12区に上る。練馬区では、09年度は18人に同様なケースがあったとの情報がある。東京のほか、放置自転車問題が深刻な名古屋や大阪などでも可能性がありそうだ。

区役所側「不公平感を生む」などと説明

   起訴猶予となった女性は、起訴・逮捕がされていないことから、窃盗の前科・前歴がつかないことになる。とはいえ、代理人の清水勉弁護士は、都市整備公社や警察の対応をこう批判する。
「これは、つけを払って下さいという民事の問題ですよ。刑事事件にはなりません。公社が自転車の占有権を持っていると主張しても、女性が自転車を貸したわけではないので、その根拠も怪しい」
   女性は、その後、4000円の手数料を払っているとして、「警察に逆らったから、正式に被害届けを出させたのでしょう。警察の嫌がらせですよ」ともする。さらに、清水弁護士は、警察の点数稼ぎに公社が加担しているだけだと指摘する。
「駐輪場を管理する公社は、警察官の第2の就職先になっており、いわば警察のお仲間ですよ。警察は、仕事のノルマを達成するため、指紋と顔写真がほしいだけなのでは。検挙率を上げたいのでしょうね」
これに対し、練馬区都市整備公社の事務局長は、取材に対し、次のように理解を求める。
   「自転車取り返しを野放しにすると、どんどん横行することになります。また、きちんとお金を払う人との間に不公平感が拡大してしまいます。私どもとしましては、確かにお金をいただいてしまえば終わりになります。しかし、それだからと言って、取り返し行為が消えるわけではなく、被害届けを取り下げることはできません」
   取り返し行為は、占有権侵害かは分からないものの、留置権侵害にはなるという。夜中に集積所の柵を乗り越えて持って帰る人もいるといい、指をくわえて待つことはできないとする。
   そのうえで、今後も警察への通報や被害届け提出を続けるとした。
   公社に警察官OBがいるかについては、事務局長は、「職員や嘱託などにはOBはいません」と否定。ただ、シルバー人材センターから派遣されている場合はありうるという。
昨年は確か百数十人かの所得隠しが報道されていたからね・・・
今年は何人かな。
所得隠しって・・・してみたい!!


過払い金返還業務、福岡県司法書士会が規則案
201053  読売新聞)
 
過払い金返還請求の代理人報酬を巡り、司法書士らが国税当局から所得隠しや申告漏れを指摘された問題で、福岡県司法書士会が「必ず過払いがある」といった誇大広告の禁止や、債務整理業務は面談を原則とすることなどを盛り込んだ新たな規則案をまとめたことがわかった。
違反した場合、規則に基づき、同会長指導の強制調査が可能となる。広告、債務整理業務に関する規則を定めるのは九州・山口では初めてで、「会員の問題行為に歯止めをかけたい」としている。
同会によると、新規則案では、過払い金返還請求について、「必ずお金が戻ってくる」などの過度な期待を持たせる広告を禁止。同返還請求だけを業務とすることを禁じたうえ、相談は面談を原則とし、依頼者とのトラブル防止のため、電子メールやファクス、電話だけでやり取りすることを制限した。さらに、依頼者に対し、業務の進み具合を報告するよう義務付けた。
弁護士については、弁護士会に懲戒権があるが、司法書士会は司法書士法に基づく注意勧告ができるだけ。問題行為があった場合、通常は司法書士会が調査して法務局に報告し、法務局が戒告、業務停止、業務禁止の処分にする。これまでは明確な違反と判断できる規則がなかったため、強制的な調査は行えず、実態把握も難しかった。
新規則案は29日の定時総会に提案し、可決される見通し。

最高裁で逆転判決

困った顔

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状況証拠だけだからね・・・息子の嫁と孫を殺すというほどのどういう確執が有ったとしているのか知らないが・・・状況証拠だけで、確かに殺害をしたという直接的な証拠も無い中で起訴されているんですね。
最近は最高裁での逆転判決が多いね。破棄差し戻しだから、強力な根拠が出てこなければ無罪か・・・。
 

真実はどこに・・・

困った顔

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焦って起訴するとってか、思い込みで起訴してしまうと・・・
真実が分からなくなる。年月が過ぎると証拠も少なくなってくるし・・・。
警察・検察はもっとしっかりと証拠をつかんでからやらないと・・・焦るとこうなる。
今後は殺人は時効もなくなるようだから、しっかりと、ただし、早期に捜査して解決して欲しい。
それにしても、最高裁まで行くとちょっと変わってくるのかな。司法修習経験者だけではなさそうだし・・・・。最近は最高裁も逆転が多いような気がする。

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