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ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定

2010年03月16日18時40分 / 提供:産経新聞
 ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、橋爪被告側の上告を棄却する決定をした。1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。

 ネットの書き込みで名誉棄損が成立するかどうかについて、最高裁が判断を示したのは初めて。

 同小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。ネットだからといって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない」と結論づけた。

 1審は「ネットは利用者が自由に反論でき、情報の信頼性も低い。故意のうそや、可能な事実確認をしなかった場合に名誉棄損罪が成立する」との基準を示し、無罪とした。しかし、2審は「ネットで真実ではない書き込みをされた場合、被害は深刻になる。ネットは今後も拡大の一途をたどると思われ、信頼度の向上が要請される」などとして、名誉棄損を認めた。

 判決によると、橋爪被告は平成14年、自らのHPにラーメンチェーン店の運営会社を「カルト団体が母体」などと中傷する書き込みを行った。

最近、とある弁護士から
「この契約は無権代理契約だから無効です」っていわれた。
えっ??
AはBと売買契約をした。ところがBは契約書にC(夫)の名前を書いた。
もちろん夫Cはこのことを知っていると言っていた。(確認をしていない)

ところがBの代理人弁護士(債務整理しているらしい)から「この契約は無権代理契約だから無効です」と言われた。
この弁護士がCの代理人なら理解できるが・・・
Cの代理人ではない、Cとは話をしていないという。(追認もしたわけではない)

元々無権代理で無効だっていうのは夫Cが主張するものであって、主張されて初めて、無権代理人Bに対して債務履行か損害賠償責任を問うことが出来るのに・・・。

最初から私(B)が無権代理人として契約をしたのだからこの弁護士も何か間違ってやしない?

いまだCからは無権代理だという主張は無いままである。

きょうはこの記事のように最高裁で逆転判決が二つ。
一つのこのキツネの事故で2審が原告勝利したものを最高裁で敗訴。
もうひとつはホステスの税額控除で、これは1、2審が原告敗訴を最高裁で原告勝訴の逆転。
このキツネの事故、亡くなった方や遺族には残念でしょうが、結局は高速道路では動物が来たらそのまま突っ込しかないということですね。
私もきょうの朝高速道路上でカラスが数十羽何かに群がっていたんですが・・・私は突っ込みました。
カラスは逃げると思ったんですが、なかなか逃げなくてホント直前まで逃げないんです。そんなことで結局1羽が逃げそこなってフロントガラスへ直撃。幸い傷もなく済みましたけど。
人が倒れてたらどうなんでしょう・・・よくある事故ですが・・・。人だと分かれば良いけど箱なんか落ちてるときは中が分かりません。動物と違って遠くから見えるから当たることもないんでしょうか・・・。


「キツネ事故」で遺族逆転敗訴=高速道管理の過失認めず−最高裁
3月2日18時22分配信 時事通信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100302-00000124-jij-soci

 北海道苫小牧市の高速道路で飛び出してきたキツネを避けようとして事故死した女性=当時(34)=の遺族が、東日本高速道路(旧日本道路公団)などに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日、同社に賠償を命じた二審判決を破棄し、請求を退けた。遺族側の逆転敗訴が確定した。
 同小法廷は「キツネなどの小動物が高速道路に進入しても、死傷事故が発生する危険性は高くない」と指摘。「動物注意」の標識も設置されており、道路の安全性や管理に問題はなかったとした。
 判決によると、女性は2001年10月、キツネを避けようとして高速道路の中央分離帯に衝突。後続の車に追突されて死亡した。 

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この記事、原告会社もよく頑張ったと思う。弁護士が優秀だったんかな?
これで、過去の控除分による所得税の還付申告が増えるかもね。


<ホステス税額>非出勤日も控除対象 最高裁初判断
3月2日12時10分配信 毎日新聞

 ホステスの源泉徴収税額を巡り、必要経費を考慮した基礎控除額の算定方法が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は2日、報酬計算期間の全日数分を控除できるとの初判断を示した。そのうえで「実際の出勤日数分しか控除できない」とした国税当局勝訴の1、2審判決を破棄し、改めて税額を計算させるため東京高裁に審理を差し戻した。

 税法でホステスは個人事業者に当たり、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に際しては便宜上、1日当たり一律5000円を控除できると所得税法で規定されている。東京都杉並区や武蔵野市などで飲食店を営む原告は、半月単位で報酬をホステスに支払い、非出勤日も含めその期間全日数分を源泉徴収で控除。だが国税側は出勤日数分の控除しか認めず追徴課税したため、経営者側が処分取り消しを求め提訴した。

 1、2審判決は「出勤日のみ必要経費が発生すると考えるのが自然で、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、請求を棄却していた。これに対し小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ「みだりに規定の文言を離れて解釈すべきではない」と指摘。そのうえで「基礎控除を採った趣旨は、できる限り還付の手間を省くことにあり、1、2審の解釈は採用できない」と結論づけた。【銭場裕司】
足利事件以来、自白が重要に絡む事件について「無罪」の判決が多くなったような気がする。ニュースになって目立つだけなのか、それほど裁判官も自白偏重の取調べに素直に疑義を抱くようになったのか・・・。


<強盗殺人>被告に無罪判決 調書の信用性を否定 大分地裁2月23日13時46分配信 毎日新聞 大分県の旧清川村(現豊後大野市)で一人暮らしの女性を殺害し乗用車などを奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた無職、伊東順一被告(58)に対し、大分地裁(宮本孝文裁判長)は23日、無罪(求刑・無期懲役)を言い渡した。捜査段階で自白と否認を繰り返したとされる伊東被告の供述調書について、判決は信用性を否定した。

 伊東被告は05年3月14日、一人暮らしの山口範子さん(当時61歳)方に侵入したところを、帰宅した山口さんに発見され、コンクリート片で頭を殴るなどして殺害。車などを奪ったとして、07年に起訴された。

 伊東被告は、公判で一貫して無罪を主張。捜査段階で作られた調書の任意性と信用性が最大の争点となった。

 大分地裁は伊東被告の調書について、取調官の証人尋問を経て「任意性はある」と判断し、証拠として採用。信用性については、検察側が「殺害に用いたひもの結び方など、犯人にしか語り得ない内容があり、信用性は高い」と主張したのに対し、弁護側は「捜査段階の供述は変遷しており、客観的証拠もない」と反論していた。

 弁護側は公判前整理手続きで、伊東被告を取り調べた警察官らが作ったメモの開示を請求。地裁が08年5月、警察官5人に直接尋問後、検察側が任意提出する異例の展開をたどっていた。【高芝菜穂子】



アパート放火:「自白の信用性に疑念」と大阪地裁無罪判決
覚せい剤所持:名古屋地裁が無罪判決 第三者の可能性指摘
痴漢:愛知県職員に無罪判決「故意とは認められぬ」

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