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ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定 |

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こんにちは、ゲストさん
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ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定 |
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最近、とある弁護士から |
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きょうはこの記事のように最高裁で逆転判決が二つ。 |
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この記事、原告会社もよく頑張ったと思う。弁護士が優秀だったんかな? これで、過去の控除分による所得税の還付申告が増えるかもね。 <ホステス税額>非出勤日も控除対象 最高裁初判断 3月2日12時10分配信 毎日新聞 ホステスの源泉徴収税額を巡り、必要経費を考慮した基礎控除額の算定方法が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は2日、報酬計算期間の全日数分を控除できるとの初判断を示した。そのうえで「実際の出勤日数分しか控除できない」とした国税当局勝訴の1、2審判決を破棄し、改めて税額を計算させるため東京高裁に審理を差し戻した。 税法でホステスは個人事業者に当たり、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に際しては便宜上、1日当たり一律5000円を控除できると所得税法で規定されている。東京都杉並区や武蔵野市などで飲食店を営む原告は、半月単位で報酬をホステスに支払い、非出勤日も含めその期間全日数分を源泉徴収で控除。だが国税側は出勤日数分の控除しか認めず追徴課税したため、経営者側が処分取り消しを求め提訴した。 1、2審判決は「出勤日のみ必要経費が発生すると考えるのが自然で、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、請求を棄却していた。これに対し小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ「みだりに規定の文言を離れて解釈すべきではない」と指摘。そのうえで「基礎控除を採った趣旨は、できる限り還付の手間を省くことにあり、1、2審の解釈は採用できない」と結論づけた。【銭場裕司】
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足利事件以来、自白が重要に絡む事件について「無罪」の判決が多くなったような気がする。ニュースになって目立つだけなのか、それほど裁判官も自白偏重の取調べに素直に疑義を抱くようになったのか・・・。 <強盗殺人>被告に無罪判決 調書の信用性を否定 大分地裁2月23日13時46分配信 毎日新聞 大分県の旧清川村(現豊後大野市)で一人暮らしの女性を殺害し乗用車などを奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた無職、伊東順一被告(58)に対し、大分地裁(宮本孝文裁判長)は23日、無罪(求刑・無期懲役)を言い渡した。捜査段階で自白と否認を繰り返したとされる伊東被告の供述調書について、判決は信用性を否定した。 伊東被告は05年3月14日、一人暮らしの山口範子さん(当時61歳)方に侵入したところを、帰宅した山口さんに発見され、コンクリート片で頭を殴るなどして殺害。車などを奪ったとして、07年に起訴された。 伊東被告は、公判で一貫して無罪を主張。捜査段階で作られた調書の任意性と信用性が最大の争点となった。 大分地裁は伊東被告の調書について、取調官の証人尋問を経て「任意性はある」と判断し、証拠として採用。信用性については、検察側が「殺害に用いたひもの結び方など、犯人にしか語り得ない内容があり、信用性は高い」と主張したのに対し、弁護側は「捜査段階の供述は変遷しており、客観的証拠もない」と反論していた。 弁護側は公判前整理手続きで、伊東被告を取り調べた警察官らが作ったメモの開示を請求。地裁が08年5月、警察官5人に直接尋問後、検察側が任意提出する異例の展開をたどっていた。【高芝菜穂子】 覚せい剤所持:名古屋地裁が無罪判決 第三者の可能性指摘 痴漢:愛知県職員に無罪判決「故意とは認められぬ」 |
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