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またまた古い記事を引っ張り出します。
丸1993年7月号より
PKOの不必要または不法な武力行使は、受入れ国の信頼と受容を崩壊するばかりでなく、PKO参加国間および国際社会に議論を起こし、安保理事国間の同意を破壊する。したがって、武力行使は厳格に統制しなければならず、武力行使による和平協定違反の阻止は任務の範囲外である。
PKOに許される武力の行使は、一般的に警棒・小銃床尾による打撃、小火器(機関銃含む)の使用であり、例外的に迫撃砲以下の重火器の使用がある。
最終手段として武力行使が必要となる事態に備えて、指揮官・幕僚はあらゆる事態発生の可能性を考察し、部隊の不測事態への対処を可能にしておかなければならない。計画にあたっては、最終手段として敵対脅威の中に健在し、本来の使命を越えて武力を行使するためにには堅確な意志と、部隊の戦闘能力が必要である。
PKO司令部は派遣各国部隊に対し、潜在的脅威、陣地配備計画、武力行使の前提となる予想事態と対応方針、指導要領、交戦規定を示す。PKO部隊はこの枠内において武力を行使することになる。PKOの武力行使は、自衛戦闘に限定されている。問題は自衛戦闘の定義である。およそ警察と軍隊の本質的差異は、前者は個人の警察行為を基本とするのに対し、後者は、部隊という組織をを基本とすることである。
?H1> このあたりで、PKF危険論の欺瞞が見えてくるでしょう?任務の相違はあれ、PKO部隊は同じ交戦規定をベースに行動するんですね。工兵であれ歩兵であれ、何も変わらない。この基本を言わずに、歩兵部隊派遣が危険とはどういう理由かな?
したがって一般的指針は次の通りである。
A・部隊の一部あるいは個々の兵士が危険に陥った場合。
B・PKO司令官の命令による陣地を包囲するか、撤退を武力により強制する場合。
C・武力によりPKOの武装解除をはかる場合。
D・PKO要員を逮捕または誘拐しようとする場合。
E・PKOの資産を武力により侵犯した場合。
以上の考え方は、「個人」の権利としての正当防衛を「部隊」に適用したものであり、死または、重傷の危険に陥った戦友の防護を正当化したものである。以上にくわえ今日では、
F・PKO部隊の任務遂行を武力的手段によって妨害しようとする抵抗に直面した場合。
が正当な自衛戦闘の根拠となっている。
したがって、PKOに派遣された指揮官は、日本国内の世論、弱腰な政府・官僚の意向を気にすることなく、国際的水準と常識において、断固たる決意を持って最終手段として、武器を使用する意思と能力を持たねばならない。
?H1> 当時どころか、未だにこのあたりの議論できてるのかな?
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ん〜。。。なぞだぁっ☆
2006/9/24(日) 午前 7:22 [ shi*uka*o*en_* ]
静さんのなぞに比べれば・・・
2006/9/24(日) 午前 8:20 [ ぬくぬく ]
ぬくさん、転載させて頂きます☆
2011/7/16(土) 午後 8:16
どぞ。
2011/7/17(日) 午後 0:47 [ ぬくぬく ]