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憲法と私 大阪大学大学院教授・坂元一哉
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120502/plc12050203230003-n1.htm
 ■「他国民を実力で守る」解釈急げ

 政府は、国連憲章51条に規定された集団的自衛権に関して、わが国はこの権利を国際法上保有するが、憲法上行使できない、とする説明を繰り返してきた。国際法上は行使できるが、憲法上は行使できないという説明である。

 ≪撃墜できぬ対米核ミサイル≫

 ミサイル防衛を例に考えてみよう。今、仮に第三国から米領土に飛んで行く核ミサイルを撃ち落とすことが技術的に可能になったとする。日本がそのミサイルを撃ち落としたとしても、国際法には違反しない。日本が有する集団的自衛権の行使だとして、その行為の合法性を説明できるからである。

 だが、政府の解釈では、そういう行為は憲法に違反する。そのため、日本は実際には、この権利を行使し難いことになる。

 なぜ政府解釈では違憲になるのか。政府が、憲法上、日本が実力(武力)を行使できるのは外部からの武力攻撃で「国民の生命や身体が危険にさらされる場合」に限られ、他国や他国民のためには行使できない、としているからだ。米国に向かうミサイルの撃墜のように自国民ではなく他国民を実力で守る行為は憲法に反する。「自国(民)はよいが、他国(民)はだめ」というわけである。

 だが、どうして自国(民)ならよく、他国(民)はだめなのか。政府は次のように説明する。

≪政府の見解は時代に合わぬ≫

 憲法9条はすべての実力行使を禁じているようにも見える。しかしながら憲法の前文では「平和的生存権」が認められ、憲法13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」の尊重が求められている。そうしたことからして、自国(民)のための必要最小限度の実力行使は禁じられていない。これに対して、他国や他国民の場合は憲法の中に実力行使の根拠が見つからない。

 政府のこの憲法解釈は、戦後の特異な言論空間の中で、国民の安全のための必要最小限度の実力行使をともかく可能にした点を評価すべきだろう。だが、今の日本の国力、国際的責任、国際環境を考えると、いつまでも「自国(民)はよいが、他国(民)はだめ」でよいものだろうか。

 実際のところ、憲法前文は「平和的生存権」を日本国民だけでなく「全世界の国民」に認めている。また、前文は日本が自国のことのみに専念して他国を無視してはいけないと戒めてもいる(これは憲法13条の「幸福追求権」についてもあてはまろう)。さらには、平和の維持などに努める国際社会で「名誉ある地位」を占めたいとの決意も述べている。

 それらは、他国(民)のための実力行使の十分な根拠になるのではないか。もし不十分だとすればどこがそうなのか。政府はよく説明すべきである。

 ただ、政府も「自国(民)はよいが、他国(民)はだめ」という解釈で徹底しているわけではない。日米安保条約の第5条は「日本国の施政の下にある領域」における日米の共同防衛を規定しており、限定された範囲だが、米軍を守るための実力行使を否定していない。国際平和協力法では「自己の管理の下に入った者」は他国民であっても守ることができる。海賊対処法では、他国の船を海賊から守るための実力行使が可能だ。

 だから、すでに、いかなる場合でも「他国(民)はだめ」というわけではないのかもしれない。だが、そうであれば、どういう場合に他国(民)を守るための実力行使が可能になるのか。

 それは憲法ではなく、海賊対処法のような個々の法律や政策で明確にすることだろうと私は思う。もちろん、国民の健全な常識もある。同盟国である米国に向かう核ミサイルを撃ち落とすことができないといった解釈が、それに反するのは明白だろう。

 ≪改憲には議論百出し時間要す≫

 ともかく、憲法解釈が、他国(民)のための実力行使は必要最小限でも一切禁じる、というようなものでなければよい。そうでなければ、集団的自衛権の行使が憲法上も可能になる場合があろう。

 むろん、憲法上可能でも、実際に行使するには、法律や政策がいる。行使の具体的な範囲やあり方はその中で決めればよい。

 このように憲法9条に関する政府解釈の変更を論じると、同盟国を助けるのにそんな理屈を並べなければならないようなら、正々堂々と憲法を改正した方がよいのではないかと指摘されることがある。この指摘はよく理解できる。

 ただ、憲法9条の具体的な条文改正はおそらく議論百出で、まとまるには相当の時間がかかるだろう。日本をとりまく国際環境が、日本にそうした時間の余裕を与えてくれるようには思えない。

 それに、憲法も他の法律同様、条文と解釈があって初めて法として機能する。その意味では解釈変更も立派な憲法改正ではないか。私は9条についてはまず、その意味での正々堂々とした憲法改正から始めるべきだと考えている。(さかもと かずや)

「他国民を守る」事には集団的自衛権が必須ではない。海賊対処やPKO活動での警護や救援は集団的自衛権と関係が無い。そういう何でも混ぜた論議をやめることが先じゃなイカ?


しかも、対米攻撃にミサイルを打つような国が、日本を脅威対象として同時に攻撃してこない確率と言うのはどのくらいあるんだね?
台湾有事が南西諸島有事になる危険性があるように、米国にミサイルが撃ち込まれる場合、日本も攻撃対象となっているだろう。何、他人事みたいに話してるの??
こういう現実的に可能性があるシチュエーションの全体像ではなく、一部を切り取った論じ方をやめるのが先じゃないかと思うんだが・・・

・台湾有事で、南西諸島に脅威が迫る危険があるから、それに対処して、万が一を考えましょ。

・日本周辺での紛争に介入した米国に対し、米国本土や太平洋の拠点を相手国がミサイル攻撃する可能性があるからそれに対処する必要性もあるんじゃないか?

本来さ、日本周辺での集団的自衛権はこういう論じ方じゃないとおかしくなイカ??

イラク戦争での仏独のように、米国の行動が日本の国益と合致しない場合、わざわざ助ける必要性があるとも思えない。日米安保に自動参戦条項はないんだからさ。


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やはり、他国のためではなく、自国のための「集団的自衛権」であるとの解釈が必要かと思います。
朝鮮半島や台湾における「周辺事態」においては、集団的自衛権による日米共同作戦を明確に行うことを宣言すれば、北朝鮮や中国もあわてるかと思います。
日本のイージス艦が米空母と共同でミサイル防衛網を構築したり、F-15Jで北朝鮮の戦闘機を攻撃したり、P3Cによるソナーで潜水艦探知をしたりすることを宣言すればよいかと思います。

2012/5/2(水) 午後 11:58 [ えがしら俊満 ]

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あの「米英特殊関係」ですら、フォークランドでは「先ずは自分で尻を云々」でしたし、その辺りの厳しさを日本保守はわかってるのでしょうか・・

2012/5/3(木) 午前 6:15 [ tero19632001 ]

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egarinさん、その時々の状況によります。絶対ではありません。

2012/5/3(木) 午前 6:44 [ ぬくぬく ]

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teroさん、知る訳が無いですよ。知っていたらこんなお人よしの論議にはなっていません。

2012/5/3(木) 午前 6:44 [ ぬくぬく ]

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そういえば、最近見た「バトルシップ」のノベライズ版で「宇宙人の攻撃喰らってるサンプソン&JPJにみょうこうが『この絡みで援護射撃するのが遅れた』」のがありましたが、こういう体たらくでは当然かあ・・

2012/5/3(木) 午前 6:46 [ tero19632001 ]

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とうぜんです。

2012/5/3(木) 午前 6:47 [ ぬくぬく ]

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