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憲法問題

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<自衛隊後方支援>恒久法制定巡り自公にも隔たり
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150215-00000028-mai-pol
 公明党の石井啓一政調会長は15日のNHK番組で、自衛隊の後方支援活動について「我が国の平和と安全に関わる事態については、既にある周辺事態法を改正する方向だ」と述べ、同法を存続させた上で後方支援の対象に米軍以外の他国軍隊を加える改正が与党協議で行われるとの見通しを示した。安全保障関連法案の整備に向けた与党協議会では、周辺事態以外のケースにおける後方支援のあり方が焦点となりそうだ。

【安保法制協議】自衛隊のグレーゾーン迅速出動へ 電話で閣議決定可能に

 政府・自民党は当初、周辺事態法を廃止し、地理的な制約にとらわれず自衛隊の後方支援を可能とする恒久法を制定する考えだった。だが、後方支援を日本周辺にできるだけ限定したい公明党が周辺事態法の存続を要求。このため、日本周辺有事には周辺事態法で対応し、国際貢献での後方支援は別途、恒久法を制定する方針に転じた。

  公明党内には、恒久法ではなく、これまで通り時限立法の特別措置法で対応すべきだとの意見が根強くある。恒久法を制定する場合でも、国連安全保障理事会の決議を派遣の前提とするなど、派遣条件の厳格化を求める考えだ。次回20日の与党協議会では、自衛隊の後方支援のあり方が議題となる。

  一方、自民党の稲田朋美政調会長は同番組で、自衛隊による邦人救出について「あらゆる事態に備えて対応できるようにしておく法整備は必要だ」と語り、事件の発生した領域国が同意し、その国が実効支配している地域での自衛隊による邦人救出を可能とする法改正の必要性を強調した。

  民主党の大島敦政調会長代理は、集団的自衛権の行使容認を含む昨年7月の閣議決定について「憲法9条の解釈は、変化する国際情勢を踏まえながら歴代内閣が丁寧に積み上げてきたものだ」と述べ、憲法解釈の変更を批判。そのうえで、「7カ月たっても自民、公明両党の考え方の溝は埋まっていない。やはり閣議決定は取り消すべきだ」と語った。

今行われている議論は、「日本の安全保障政策」を問うことなく、単に掛け声とそれによる形式論、神学論争ばかりが繰り広げられている。その結果、一体何がやりたいのか?何に反対しているのか?と言うものがまったく見えてこない・・・



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そりゃ正論だ

集団的自衛権行使容認には憲法改正が必要
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140424/k10014004021000.html
国民投票法の改正案を巡る衆議院憲法審査会の質疑のなかで、集団的自衛権の行使について、自民党が憲法解釈の変更による行使容認に理解を求めたのに対し、民主党や公明党は行使容認には憲法改正が必要だという認識を示しました。

このなかで、自民党の船田・憲法改正推進本部長は集団的自衛権の行使について「憲法9条の改正によって認めるのが望ましい姿であるが、相当な時間がかかる。わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増すなか、当面は憲法解釈の変更で対応せざるを得ず、その場合でも極めて限定的に行うことが適当だ」と述べました。
民主党の枝野・憲法総合調査会長は「内閣が、諸条件の変化などを考慮して憲法解釈を変更する余地のあることは否定しないが『集団的自衛権の行使は憲法9条に違反し、許されない』という長年定着した解釈を正面から否定し行使を容認することは許されない。行使できるようにしたいのであれば憲法を改正すべきだ」と述べました。
公明党の北側・憲法調査会長は「『憲法9条のもとで集団的自衛権の行使は禁止される』という政府見解は長年国会で歴代政権が繰り返し答弁してきたもので、尊重しなければならない。この見解をとらないのであれば国民の理解を得て変更していくべきであり、筋としては憲法改正が適切だ」と述べました。
一方、自民党の船田氏は、憲法改正案の国会発議について「4回から5回に分けて行い、1回ごとに3問から5問程度を国民投票にかけることになるのではないか」と述べました。

枝のが言うと常識的な話がウソに聞こえるんだよなぁ〜



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日本国民にノーベル平和賞を 署名サイト、支持広がる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140125-00000005-kobenext-soci
 憲法9条を保持する日本国民にノーベル平和賞を‐。戦争放棄をうたった条文を戦後70年近く守り続けている意義を世界的に広めようとするインターネット上の署名活動が注目を集めている。神戸の学識者らが推薦人に名を連ね、昨秋に開設したサイトには、すでに1万3千人を超える支持が集まっている。(小川 晶)


  神奈川県座間市の主婦鷹巣直美さん(37)が発案。学生時代に留学したオーストラリアで、内戦などで祖国を追われた人たちに出会い、平和な日本と、それを支える憲法9条の重みを実感したという。

  「自衛であれ、介入であれ、行使していい武力なんてない。『徹底して戦争をしない』という9条の趣旨を大切にしないと」

  改憲の議論が活発化した昨年5月、個人サイトで署名を集めてノルウェー・ノーベル委員会に「9条」のノミネートを依頼。委員会から「授賞は、個人や団体に限られる」「推薦には、国会議員や神学の教授、平和賞受賞者などの資格が必要」などと指摘を受け、対象を「9条を保持する日本国民」に切り替えた。

  活動は市民団体などを通じて全国に広がり、実行委が発足。懸案だった推薦人も昨年末までに一個人、一グループが集まった。その一人、神戸松蔭女子学院大の勝村弘也教授=聖書学=は「改憲の議論を日本国内の問題としてとらえるのではなく、70年近く戦争をしていない国の憲法という世界的な視点で考えるきっかけになる」と思い、趣旨に賛同したという。

  今年の平和賞推薦締め切りは2月1日で、集まった署名は推薦文に付記される。「二度と戦争をしてはいけないという多くの人の声を届けたい」と話す鷹巣さん。活動は、受賞が実現するまで続けるという。詳細は、実行委の署名サイトhttp://chn.ge/1bNX7Hb

約200年にわたって平和を守っているスイスを差し置いてノーベル平和賞を受ける資格があるというのは相当な無知か、さもなければ自意識過剰だと思うのだが?



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民主党が憲法9条改正へ素案 集団的自衛権を明文化
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130908-00000009-asahi-pol
 【佐藤徳仁】民主党の枝野幸男・憲法総合調査会長が憲法9条の改正案をまとめた。武力行使に歯止めをかける自衛権や国際貢献の要件を記し、必要最小限の集団的自衛権行使を認める。海江田万里代表は同案をたたき台に議論を進める意向で、安倍政権が憲法解釈変更による行使容認へ環境整備を進めるなか、解釈変更を阻止する立場から早急に対案を打ち出した。

  10日発売の「月刊文芸春秋」に掲載される。この中で枝野氏は集団的自衛権行使の解釈変更を「立憲主義を否定し、許されない」と批判。必要最小限の自衛権を明文化して武力行使に歯止めをかける改憲として「第三の道」とした。

  改正案では「専守防衛に変化がないことを示す」ため現行9条は変えず、「9条の2、3」を追加し、国会承認も明記。「9条の2」で歴代内閣が憲法解釈で自衛権発動の要件としてきた(1)我が国への急迫不正の侵害(2)他の適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使、を記した。

  その上で、集団的自衛権について「国際法規に基づき我が国の安全を守るために行動している他国の部隊」への武力攻撃に対し「必要最小限の範囲内」での行使を容認する。「9条の3」で国際貢献活動の要件として国際社会の「正当かつ明確な意思決定」を要求。国連平和維持活動(PKO)などでの実力行使は「9条の2」に基づく自衛権発動に限るとした。
.
朝日新聞社

民主党の枝野憲法総合調査会長が示す憲法9条案(全文)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130908-00000008-asahi-pol
 民主党の枝野幸男・憲法総合調査会長が示す憲法9条の条文は以下の通り。

  【現行部分】

  1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又(また)は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

  【追加条項】

  9条の2

  1項 我が国に対して急迫不正の武力攻撃がなされ、これを排除するために他に適当な手段がない場合においては、必要最小限の範囲内で、我が国単独で、あるいは国際法規に基づき我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を守るために行動する他国と共同して、自衛権を行使することができる。

  2項 国際法規に基づき我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対して、急迫不正の武力攻撃がなされ、これを排除するために他に適当な手段がなく、かつ、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全に重大かつ明白な影響を及ぼす場合においては、必要最小限の範囲内で、当該他国と共同して、自衛権を行使することができる。

  3項 内閣総理大臣は、前二項の自衛権に基づく実力行使のための組織の最高指揮官として、これを統括する。

  4項 前項の組織の活動については、事前に、又は特に緊急を要する場合には事後直ちに、国会の承認を得なければならない。

  9条の3

  1項 我が国が加盟する普遍的国際機関(現状では国連のこと)によって実施され又は要請される国際的な平和及び安全の維持に必要な活動については、その正当かつ明確な意思決定に従い、かつ、国際法規に基づいて行われる場合に限り、これに参加し又は協力することができる。

  2項 前項の規定により、我が国が加盟する普遍的国際機関の要請を受けて国際的な平和及び安全の維持に必要な活動に協力する場合においては、その活動に対して急迫不正の武力攻撃がなされたときに限り、前条第一項及び第二項の規定の例により、その武力攻撃を排除するため必要最小限の自衛措置をとることができる。

  3項 第一項の活動への参加及び協力を実施するための組織については、前条第三項及び第四項の例による。
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朝日新聞社


どうも、ミンスは集団的自衛権と集団安全保障を混同して考え出している件・・・

9条の2で規定されている集団的自衛権の規定はものすごく範囲が狭い。しかも、その行使を銃弾やミサイルが飛ぶ実力行使だけの想定と言うのでは、国際的な意味での集団的自衛権から逸脱している現実を全くカイゼンできていない。
国際的な集団的自衛権の見解から見れば、インド洋洋上給油は明らかに集団的自衛権行使だった。そのような事はしないというミンスのこれまでの経緯はあったが、それとは別に、周辺事態法と言う明らかな集団的自衛権行使に対する抜け道として、解釈次第で物資支援などは出来るようにしておくつもりなのだろうか?
台湾有事や朝鮮半島有事は直接、我が国の領域への武力行使になるかどうか、生起した時点や衝突が回避されないと理解されている時点では全く予測が出来ない。その中で、周辺事態法のような集団的自衛権行使を明確にする国内法が存在している。この事実に何も答えない姿で改憲草案を出す事にどれほどの意味があるのだろう・・・

9条の3はPKOや国連決議による武力制裁の話をしている。にもかかわらず、なぜか、武力行使に関しては、集団的自衛権行使の規定を用いるという。これでは全く何の話か分からない。
PKOにしろ多国籍軍にしろ、その行動は国連決議によってその行動、目的が決められている、9条の2を基にした武力行使云々と言うのは全くお門違いである。
事実、既に国連において「保護する責任」と言うのが規定されている、コートジボアールPKOでは混乱を長引かせようとする勢力をPKO部隊が実力で排除した、コンゴPKOでは今まさにその行動が行われている。
そして、南スーダンPKOにおいても、住民虐殺などから住民を保護する事がPKO部隊の義務として規定されており、今ある現実に追いついてすらいないミンスの草案に未来があるとは全く思えないのだが・・・



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“9条なかったら中国艦を撃つ”
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-07-31/2013073102_02_1.html
 片山さつき総務政務官(自民党・参院議員)は29日放送のテレビ朝日系番組で、東シナ海上で発生した中国艦艇による海上自衛隊護衛艦への射撃用レーダー照射事案(1月)について、「他の憲法上の制約のない国だったら、9条の1項、2項がなかったら、(自衛隊が)撃っていますよ」と述べ、軍事衝突を招きかねない対応が当然だとの暴言を吐きました。

 レーダー照射とは、射撃対象を捕捉し、いつでも発射できる状態(「ロックオン」)にするもの。危険な行為で許されるものではありませんが、日本側が先に攻撃に出れば軍事衝突を招くのは必至です。

 番組に同席したタレントの大竹まこと氏が「じゃあ撃てばよかったの?」と繰り返し真意をただすと、片山氏は「今の(憲法の)状況では撃てない」と述べただけで撃った場合、どんな事態になるか説明できませんでした。

 自民党は改憲草案で9条の全面改定を掲げており、歯止めをなくした場合の危険な実態が浮き彫りになったかたちです。

片山さつきの不見識がマジでヤヴァイレベル・・・


片山氏は文民統制を理解しているのだろうか?
片山氏が総理なら、発砲させるようなROEを出すんだろう、彼女の責任で
あれれ?憲法が問題?いやいや、発砲させるかさせないかは政治の問題であって憲法問題ではないんだよ??


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