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タンカー2隻に攻撃=日本関係の貨物、魚雷情報も−ホルムズ海峡 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190613-00000088-jij-m_est 【カイロ時事】中東の原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡近くで13日、石油タンカー2隻が攻撃を受けた。 報道によると、魚雷による攻撃との情報もあり、船体が大きく損傷したという。バーレーンに司令部を置く米海軍第5艦隊は声明で、「攻撃の情報は承知している。救難信号を2度受信し、海軍艦艇が現場海域で救援活動を行っている」と明らかにした。 日本の経済産業省は、ホルムズ海峡付近で日本関係の貨物を積んだ船2隻が攻撃を受けたと発表した。日本人の乗組員はいないという。 国土交通省は、日本の海運会社、国華産業(東京都千代田区)が運航するケミカルタンカー「KOKUKA Courageous」(パナマ国籍)が被弾したとの情報があったと発表した。 報道によると、攻撃を受けたタンカー2隻の乗組員は計44人。うち1隻の1人が軽傷を負った。イランのメディアは、乗組員は近くを航行したイラン船舶に救助され、イラン南部ホルムズガン州の港に搬送されたと報じた。 現場近くでは、5月にアラブ首長国連邦(UAE)東部フジャイラ沖でサウジの石油タンカーなど4隻が「妨害攻撃」を受けた。サウジやUAE、ノルウェーの予備調査では「国家による攻撃の可能性」を指摘。ボルトン米大統領補佐官(国家安全保障担当)は「イランの機雷が使われたのはほぼ間違いない」と述べ、イランの関与を批判していた。 |
海外派遣問題
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シナイ半島 自衛官の“多国籍軍”派遣に「疑問」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190420-00010000-wordleaf-pol 「安全保障関連法」で可能になった停戦監視などの自衛隊の活動が中東で始まります。「国際連携平和安全活動」と呼ばれ、4年前の法改正で新たに設けられました。具体的には「多国籍監視軍」(MFO)に自衛官を派遣しますが、元外交官で平和外交研究所代表の美根慶樹氏は、これは国連の「平和維持活動」(PKO)の延長のようなものではなく、多国籍軍への参加であり、日本が国際紛争に巻き込まれる恐れがあると警鐘を鳴らします。美根氏に寄稿してもらいました。 安保法でPKOの範囲を超えた活動も可能に 日本政府は4月19日から11月30日まで、エジプト・シナイ半島で活動する多国籍監視軍に自衛官2人を派遣します。これは2015年に成立した安全保障関連法(2016年3月施行)の一つである改正「国際平和協力法(PKO協力法)」を適用する初めてのケースです。新設された国際連携平和安全活動(同法第3条2項)として行われます。 それまで日本では、自衛隊は国連のPKOへの参加のみ認められていました。しかし国際平和協力法の改正によって、紛争下での住民保護や停戦監視など、従来のPKOの範囲を超える活動にも一定の範囲で参加できるようになりました。 多国籍軍は「紛争中」の場所に派遣される この国際連携平和安全活動は、一見、PKOの延長という性格のように見えますが、実態は多国籍軍の一形態であると思います。国連が「多国籍監視軍(MFO=Multinational Force & Observers)」と呼んでいることにもその性格が表れています。 ただ、多国籍軍への自衛隊派遣は一般的にいって、日本国憲法に違反している疑いが濃厚です。政府は、派遣されるのは司令部であり、現地は安全な地域だから日本のPKO原則に照らしても問題ないとの趣旨の説明をしていますが、もっと基本的な問題があります。 国連は、世界各地で発生する紛争を鎮め、平和を回復することに努めていますが、紛争が「終了した後」と「まだ終了していない」場合を区別し、前者をPKOとして、国連の指揮下にある各国の部隊を派遣しています。これまで日本も参加してきました。 それに対し、後者の紛争がまだ終了していない場合についても国連は関与しますが、国連として部隊を派遣することはありません。国連憲章では、平和の実現のために国連が軍事力を用いること、つまり「国連軍」を派遣することが想定されていますが、実際には拒否権が行使されるため、この規定は実現不可能になっています。事実上、国連に「国連軍」はないのです。 そこで、紛争がまだ終了していない場合には、限定された数の国だけが参加する多国籍軍と呼ばれる部隊が構成されるようになったのです。2003年のイラク戦争は、その典型的な例でした。 今回、日本政府が自衛官を派遣するシナイ半島の多国籍監視軍は、四次にわたる中東戦争の後、エジプトとイスラエルが締結した平和条約に基づいて1982年に創設されたもので、国境地帯の平和維持を目的とし、両国軍の展開状況や、活動、停戦の監視などを主な任務としています。これも多国籍軍の一種です。 「国際紛争に参加せず」の憲法の規定に反する? 多国籍軍をめぐって各国の姿勢は分かれます。多国籍軍を国連として承認したかでさえ不明確であり、決議の有無が新たな紛争の原因になることもあります。実際、イラク戦争の場合にそのような問題が発生し、決議はあったとする米英などと、なかったとする仏独などの意見が対立しました。 日本の場合、憲法は、日本が国際紛争に参加したり、巻き込まれたりすることを厳禁しています。これは第9条にある、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という規定であり、自衛隊が「武力の行使」をできるのは自衛の場合だけであり、自衛ではない第三国間の国際紛争に日本が参加したり、巻き込まれたりしてはならないと定めているのです。多国籍軍への自衛隊派遣はこれに抵触する可能性が高いといわざるを得ません。 なお、日本政府が説明している、「シナイ半島のMFO司令部は安全な場所だ」という点について、安全かどうかは極めて微妙です。安定的に安全な場所なのであれば、PKOになるはずです。しかしシナイ半島では、PKOではなく、多国籍軍が活動しています。同地が安定的に安全ではないからです。また、情勢は比較的短期間に変化することがあり、現時点で安全でも数週間後には安全ではなくなっていることがあります。 2001年のアフガニスタン戦争、そしてその2年後のイラク戦争の際、政府は多国籍軍を率いる米国に協力することを政治的に決断しました。そして特別措置法をつくり、戦闘が行われていない場所(非戦闘地域)に限定すれば、自衛隊が米軍などに物資の輸送や道路の補修などの後方支援を行うことは可能だとみなし、参加させました。 しかし、派遣先の地域は果たして安全なのか、当時問題になりました。日本政府は、自衛隊は非戦闘地域に限定して派遣されるので安全だと説明しましたが、例えば物資輸送を取ってみても紛争当事者のどちらか一方のために行うのであり、もう一方の当事者から見れば敵対行為と取られる危険がありました。 その後、日本政府は、自衛隊派遣のたびに特措法をつくるのでは機動的に対応できないと考え、2015年に、「国際平和支援法」を制定して、アフガニスタン戦争やイラク戦争と同様の事態が発生した場合には、特措法によらずとも、いつでも自衛隊を派遣できるようにしました。しかし、この国際平和支援法もまた、憲法に違反している疑いが濃厚です。 今回、自衛官を派遣する法的根拠は「国際平和協力法」の方で、「国際平和支援法」とは一線が画されていますが、諸外国にとっては、どちらの法に基づく業務であっても日本の多国籍軍への参加に変わりはなく、日本はやはり国際紛争に巻き込まれる恐れがあります。今回の日本政府の派遣の進め方は「なし崩し的」なやり方のように感じます。 憲法改正して国際紛争に関与する覚悟はあるか では、日本としては、いっそ憲法を改正して国際紛争に大手を振って関与できるようにすべきでしょうか。一般論として、憲法は一切改正すべきではないなどと硬直した姿勢は取るべきでありませんが、日本の歴史的な経緯を振り返ってみれば、国際紛争に自衛隊が関与できるよう憲法を改正するのが適切かは、大いに疑問です。そのような憲法改正を行うべきか、結局は国民の覚悟が問われることになります。 安保関連法が制定される際、国会では、自衛隊の活動範囲について地理的制約がなくなり、地球の裏側まで行けるようにすることは適切か、などについては議論されましたが、国際連携平和安全活動の性格や意味合いは審議の中で明らかにあることはありませんでした。今後、多国籍軍への自衛隊派遣には深刻な問題が起こり得ることを前提に、安保関連法の実施状況に目を光らせていく必要があるでしょう。 ------------------------- ■美根慶樹(みね・よしき) 平和外交研究所代表。1968年外務省入省。中国関係、北朝鮮関係、国連、軍縮などの分野が多く、在ユーゴスラビア連邦大使、地球環境問題担当大使、アフガニスタン支援担当大使、軍縮代表部大使、日朝国交正常化交渉日本政府代表などを務めた。2009年退官。2014年までキヤノングローバル戦略研究所研究主幹 こういうイケンゴーケン論自体が無用の長物。ジエーターイ明記などとアホ抜かす総理やこういうサヨクは憲法が変わると立場が無くなるから具体的な改憲はしたくないんだろうね。そもそも、海外派遣の基本的な考え方は「自衛隊にはどれほどの能力があるのか?」から始めないといけない。それをまるでやらず、関心を持たずイケンゴーケン言うからいつも論議が空中戦と化してしまう |
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日本は、自衛隊が駐留するジブチに「占領軍」のような不平等協定を強いている https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190306-01556286-sspa-soci 日本国内で米軍による事故や犯罪が相次いでいる。しかし、一向に改善される兆しはない。その大きな要因は“現代の不平等条約”とも呼ばれている「日米地位協定」の存在だ。 この協定は「世界で最も米軍に寛大な協定」とも言われ、駐留米軍には日本の国内法は原則として適用されず、訓練・演習への規制権限もない。基地管理権もなく、基地内の人物・施設や財産に対して、日本側には捜索・差し押さえ・検証の権限もない。 ◆日米地位協定以上に不平等な、日本・ジブチ地位協定 その一方で、アフリカ北東部の国ジブチに駐留する自衛隊は、これとは逆に現地の主権を徹底的に侵害する「治外法権」の状態にあるという。 ジャーナリストの布施祐仁氏はこう解説する。 「ソマリア沖での海賊対処活動として日本は自衛隊を派遣、ジブチから土地を借りて基地を置いています。日本政府はジブチ政府と自衛隊の地位についての協定を結んでいるのですが、この『日本・ジブチ地位協定』では、自衛隊が事件・事故を起こした場合に公務・公務外にかかわらず、現地での法的責任を免責される『治外法権』ともいえるものとなっているのです」(布施氏) 日米地位協定では、在日米軍関係者の事件・事故について「公務中」「公務外」と区別し、後者の場合は日本側で第一次裁判権を行使できるようになっている。つまり「日米地位協定以上に、現地の主権を侵害する内容」(布施氏)というわけだ。 「完全な免責特権を享受するのは占領軍ぐらいです。自衛隊はジブチ政府の許可を得て駐留しているだけなのに、占領軍なみの特権を地位協定でジブチ政府に認めさせているのです。しかも、そうしたことが日本ではほとんど知られていない。非常に大きな問題だと思います」(同) ◆日本人は「主権」について鈍感すぎる ジブチに対しては、日本は圧倒的に有利な協定を結んでいる。それならば、日米地位協定もより平等なものに改定すべきなのだろうが、「むしろ日本・ジブチ地位協定こそが、日米地位協定改定を日本政府が渋る口実にされている」と布施氏は指摘する。 「日米地位協定の改定に日本政府が後ろ向きな理由の一つに、その改定が他の協定にも影響することを懸念しているから、ということがあります。つまり日米地位協定が不平等だからと改定すると、日本・ジブチ地位協定はそれ以上に不平等であり『変えないといけない』ということになる。今後の自衛隊の海外派遣先国との地位協定に影響することは避けたい、という思惑も日本政府内にあるのです」(同) 「日本の人々は主権というものに鈍感すぎます。日米地位協定によって主権が侵害されることに慣れきっていて、他国の主権を侵害していることにも感覚が麻痺している。これは非常に危うい状況だと思います」(同) 布施氏の言うように、主権というものについて日本人はもっと真剣に考えるべきなのではないだろうか。 取材・文/志葉玲 「大変だ!!」な記事なんだけど、何が大変かをまるで語ってないよね?まず、軍隊や外交官というのは治外法権が許された特殊な存在なんだよ。で、なんで、軍隊ではない自衛隊が軍隊の特権行使してるんだろうね。問題にするならそこじゃないの? |
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<陸自>インドと共同訓練実施へ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181019-00000091-mai-soci 陸上自衛隊は19日、インド陸軍との初の共同訓練を実施すると発表した。場所はインドの陸軍施設内で、期間は移動日を含め27日〜11月18日の予定。安倍政権が掲げる「自由で開かれたインド太平洋戦略」の一環で、海洋進出を拡大する中国をけん制する狙いがあるとみられる。 陸自によると、訓練には第32普通科連隊(さいたま市)とインド陸軍のライフル部隊からそれぞれ約30人が参加。インド東部ミゾラム州の演習場などで、人質がいる屋内への突入や至近距離射撃など対テロを想定した訓練を実施する。 訓練は、防衛協力の強化などで合意した昨年9月の日印首脳会談などに基づいており、陸自が2国間訓練を実施するのは米国と英国に次ぎ3カ国目。陸自は「インド太平洋地域の平和と安定に資する大きな意義を持つ訓練」としており、今後も継続を検討するという。【前谷宏】 |
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陸自、多国籍軍へ派遣=初の「国際連携活動」―政府検討 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180917-00000061-jij-pol 政府がエジプトとイスラエルの国境地帯での平和維持を監視する「シナイ半島多国籍軍・監視団(MFO)」に陸上自衛隊の派遣を検討していることが17日、分かった。 安全保障関連法の施行で可能となった「国際連携平和安全活動」を初適用し、国連が統括しない多国籍軍に派遣する形だ。現地の安全が確認されれば、陸自隊員を司令部要員として派遣する。 MFOは1979年にエジプトとイスラエルが平和条約を結んだのを受け、82年から展開。米国を中心にコロンビア、フィジーなど12カ国、約1200人の軍人が参加している。日本政府は88年以降、財政支援を行っている。 国際連携平和安全活動は、安保法に含まれた改正国連平和維持活動(PKO)協力法に規定が新設された。国連が統括していなくても国際機関の要請があれば、人道復興支援や安全確保などの活動への自衛隊参加が可能。紛争当事者間の停戦合意などPKO参加5原則が準用される。MFO参加によって、自衛隊の活動範囲がさらに広がる。 |




