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ソマリア沖海自護衛艦、1隻に縮小…海賊減少で http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161101-00050085-yom-pol 政府は1日午前の閣議で、アフリカ・ソマリア沖のアデン湾で海賊対処活動に従事している海上自衛隊の護衛艦を2隻態勢から1隻に縮小すると決定した。 海賊事案の減少を受けた措置で、政府は減らした1隻を、北朝鮮や中国への警戒監視活動で活用したい考えだ。 海自は2009年3月から護衛艦2隻とP3C哨戒機2機をアデン湾に派遣し、警戒にあたってきた。12月中旬に活動を開始する部隊から1隻となり、2機のP3Cとともに来年11月中旬までこの態勢で任務にあたる。稲田防衛相は1日午前の閣議後の記者会見で、「我が国を取り巻く状況は厳しいので、しっかりと対応していく」と語った。 海賊事案は、ピーク時には年間200件以上発生していたが、15年にはゼロとなり、今年も6月までで1件にとどまる。一方、北朝鮮の弾道ミサイル発射や、中国海軍の東シナ海での活動の活発化に対処するため、日本周辺での警戒監視活動の負担は増している。 我が国を取り巻く状況が〜とか警戒活動の負担が〜というなら護衛艦派遣をゼロにして哨戒機だけにすれば?水上艦は欧州でも余裕があるが哨戒機はどこも少数しか持ってなくて密航が多いこのご時世、ソマリア沖まで回せないだろうからさ・・・ |
海外派遣問題
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駆けつけ警護、他国の軍隊は対象外…稲田防衛相 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161101-00050090-yom-pol 稲田防衛相は1日午前の閣議後記者会見で、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に参加する陸上自衛隊部隊へ付与する方針の新任務「駆けつけ警護」について、他国の軍隊や軍人を救援する事態は想定していないことを明らかにした。 駆けつけ警護は、国連職員や民間活動団体(NGO)のスタッフらが武装集団などに襲われた際に、自衛隊が武器を持って救援にあたる任務。稲田氏は「(南スーダンに)行っているのは(道路整備などにあたる)施設部隊だ」と指摘した上で、「緊急の要請を受けて対応できる範囲で、人道的見地から保護するのが駆けつけ警護だ。排除はしないが、他国の軍隊や軍人を駆けつけ警護する場合は想定しにくい」と述べた。 他国軍隊への駆けつけ警護には、南スーダンの治安当局と国連PKOの歩兵部隊が出動する見通しだ。 政府は20日から交代で派遣される陸自部隊に、安全保障関連法で可能となった「駆けつけ警護」などの新任務を付与する方向で最終調整している。 何言ってるんだろうね・・・施設部隊を出しているのであれば、まず、率先して駆け付け警護に当たる場面はない。軍人だろうと民間人だろうと救援に行くのは専門の装備を持ち任務にいしている歩兵部隊の役割。自衛隊にはたまたま工事現場の目の前で被害が起きたという事例でもない限り出動ケースなど平素は想定できないし、そのような場合でも増援が必要なら歩兵部隊を呼ぶことになる。自衛隊が実際に出動を迫られる場面とは、往々にして8月や3年前の騒乱のように歩兵部隊だけでは足りない場合や基地に武装勢力が攻めてきた場合という想定ができるが、それを考えないというのでは話にならない。 稲田は自分の経歴に「駆けつけ警護の付与」という実績だけを付け加えれば満足なのだろうが、現実はそんな生易しくはない。自分の出世欲のためだけに自衛隊を踏み台にするのは止めてもらいたい。 |
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稲田防衛相、「駆けつけ警護」できないケースを初めて具体例で示す http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20161028-00000295-fnn-pol 「駆けつけ警護」ができないケースを、初めて具体例で示した。 稲田防衛相は、南スーダンで実施されているPKO(国連平和維持活動)に関連し、7月に起きた首都ジュバでの大規模な武力衝突は、安全保障関連法に基づく新たな任務「駆けつけ警護」の対象にはならないという認識を明らかにした。 稲田防衛相は「まさしく国連の歩兵部隊すら対応できないような事態において、わが国の施設部隊が、駆けつけ警護できる状況ではないと考えている」と述べた。 政府は、「駆けつけ警護」などの新しい任務を実施計画に盛り込むかどうかについて、次の派遣部隊の出発前に最終判断を示せるよう、検討を進めている。 最終更新:10/28(金) 18:29現地の警察や軍が機能している場合にPKOによる駆けつけ警護は必要ない。現地の組織が機能しない騒乱の時だからPKOが治安維持や保護活動を代行するのが「駆けつけ警護」の姿。現地組織が機能しないときには何もしないのであれば、出動機会は存在しないんだよ? |
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盾と装甲車で暴徒排除=自動小銃手に前進―駆け付け警護訓練・陸自 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161024-00000155-jij-soci 陸上自衛隊が24日に初めて公開した安全保障関連法に基づく新任務「駆け付け警護」の訓練では、盾と軽装甲機動車(LAV)で、暴徒化した群衆を排除した。 武器使用の場面は公開されなかったが、自動小銃を携行した隊員のそばには機関銃を搭載できるLAVが配置され、不測の事態への備えをうかがわせた。 「最後の警告です。すぐに道を開けなさい」。LAVのスピーカーから英語による呼び掛けと大音量の警告音が訓練場に響いた。訓練のシナリオは、暴徒化した群衆が周囲にいて、建物から出られない国連関係者を救出するというもの。 建物の近くの現地政府施設に群衆役の隊員20人が押し掛け、叫び声を上げながら施設の壁や窓をたたき、10人が道路を占拠。国連関係者の救助に向かう隊員らの行く手を阻んだ。 先頭の透明の盾を持った隊員の後ろには小銃を手にした隊員が続く。呼び掛けや警告音では効果がないため、両側をLAVに守られながら隊員たちは間合いを詰め、盾で暴徒を引き下がらせた。 建物の周囲で小銃を持った隊員が目を光らせる中、青い帽子をかぶり、国連関係者に扮(ふん)した隊員が身をかがめながら陸自の車両に乗り込んだ。陸上自衛隊は「武装集団を相手にする場合を含め、厳しい想定の訓練は行っている」と説明した。 |
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稲田防衛相も視察した南スーダンPKOの苦渋 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161022-00141292-toyo-bus_all 南スーダン共和国は2011年にスーダンから分かれて独立した新生国家だ。国際連合や各国は独立とほぼ同時に南スーダンへの支援を始め、「国連南スーダン平和維持活動」(UNMISS)の設立を安全保障理事会決議第1996号によって決定した。翌2012年、日本はUNMISSへ、司令部要員および施設部隊などを派遣した。 そして今、自衛隊の派遣部隊に、NGO(非政府組織)や他国のPKO(国連平和維持活動)部隊の救援に対し、「駆けつけ警護」する任務を付与する準備が進められている。日本の場合、これまでPKO要員は自分を守る場合のみ武器の使用を認められていたが、これからは保護の対象が”他人”にも広がることになる。2015年に成立した安保関連法の改正によって可能となったためだ。 ■自衛隊が他国のPKO部隊を守るということ しかし、この間、南スーダンの状況は非常に悪化し、人道危機も発生している。肝心の南スーダン軍の士気や規律も著しく低下していると伝えられている。他国のPKO部隊では、基地が襲われ、多数の死傷者も出ている。そんなことから国連としてPKOを維持できるか疑問さえ出てきた。 また、日本としては、自衛隊員の安全をいかに確保するかも問題だ。稲田朋美防衛相が厳しい日程を割いて現地を訪問したのは、このように悪化する状況を自ら確かめ、今後の対応を検討するためだったのだろう。 国連の指揮に従わねばならない PKOの派遣については、我が国の事情と国際的な状況の両方を勘案する必要があるが、これが簡単ではない。 日本はこれまでPKO部隊を派遣する際にも、「自衛」の一態様とみなしてきた。たとえば前述したように、「駆けつけ警護」を認めず、武器使用を隊員自身の生命を守るためなど、必要最小限の場合にのみ認めてきたのはそのためだ。しかしそれでは、どうしても不都合な面が残った。 第1は、仮に日本のNGOが同じ場所で活動していて攻撃されても、自衛隊の部隊は助けに行けないことだった。同じ日本人であり、しかも自衛隊には救助する能力があるのに駆けつけて救助しないのは、あまりに不当であることは言うまでもないだろう。 第2に、これは国会などで取り上げられることが少ないが、PKOに参加している部隊は、国連事務総長(実質的には国連安保理)の指揮下にあることだ。日本のPKO部隊も、国連の指揮に従わなければならない。武器を使用することが必要な場合もある。それは日本や隊員の自衛のためでなく、国連から与えられている任務を遂行するためだ。 ■「駆けつけ警護」を自衛で論じるのは無理 日本はPKO部隊を派遣するに際して、PKO協力法に基づき、日本としてできないことをあらかじめ示し、その条件の下で派遣してきた。それは可能だったが、日本の部隊も国連の指揮下にあることと、日本の自衛のためということは本来、調和しにくいことであった。単純化して言えば、せっかく多大の困難を排してPKO部隊を派遣しても、日本の自衛と言えば言うほど、国際的には評価されない恐れがあったのである。 そもそも、PKOは他国のため、あるいは国際社会のために行うことであり、自衛でないのは明らかだ。駆けつけ警護を自衛の観点から論じるのは本来筋違いであった。 しかもPKOは、日本国憲法も国連憲章も想定していなかったことだが、「和平あるいは停戦」が成立した後に設置されるものである。改めて憲法第9条に照らしてみれば、国際紛争はすでに終わっているので武器使用は禁止されていない、と解釈できる。少なくとも自然に読めば、そういう結論になるだろう。つまり、PKOの場合は、自衛という理由によって武器使用を正当化する必要性がないのだ。 「PKOで武器を使える」と再解釈を にもかかわらず、日本政府がPKOでも自衛の範囲で考えてきたのは、武器使用が認められるのは自衛の場合のみ、という考えがあまりに強かったためであり、またそれしか理論構成がなかったのだと思う。 しかし、経緯はともかく、PKOへの日本の関与が今後深まることが予想される中、憲法の下では自衛以外にPKOでも武器の使用ができる、と正面切って”再解釈”することを提案したい。そうすれば、PKO部隊は国連決議に従い、任務として、必要に応じ武器を使用することになる。もちろん武器使用を控えることも任務のうちだ。 一方、今日の南スーダン情勢を見ると、国連PKOのあり方、また、国連と加盟国との関係についても検討すべき問題がある、と言わざるを得ない。 最大の問題は、PKO活動の継続中に状況が悪化し、「停戦」が維持できなくなる場合だ。現時点では南スーダンでPKO維持ができなくなっていると断定するのは早すぎるが、状況がさらに悪化すれば、そこで使用される武器は大規模なものになる恐れも出てくる。そうなった際にも国連は停戦がまだ有効と言えるか。言えなければ、PKOの撤収が必要となる。 ■PKOと憲法の関係を再構築すべし どの国も国連の指示に従うのは当然だが、日本は、国連がまだPKOが維持可能とがんばっていても、国連と異なる判断をせざるをえないことがありうる。日本と国連の判断が食い違うとき、日本はどのような理由で、どのように対応するかが問題となる。下手をすると、日本は国際的に正当な理由なく、自国の事情を主張していると見られる危険があろう。 日本は南スーダンのケースを機会に、PKOと憲法の関係を再確認し、PKOは憲法が武器使用を禁止している国際紛争ではないという考えで、PKOへのかかわり方を再構築すべきだ。それとともに、現地の状況が悪化し、PKOについて国連との間で考え方や判断の齟齬が生じた場合の対応策を徹底的に検討し、明確にしておくべきである。 なお、憲法との関係では、「国際貢献」だからという理由で、武器使用を認めるべきだと言うのではない。 同じ国際貢献であっても、国際平和支援法が想定する「国際平和共同対処事態」は、停戦ないし和平を前提とせず「戦闘が継続中」の事態であり、自衛隊員が武器を使用すれば、憲法違反になる恐れがある。国際平和支援法は、そうならない範囲での協力を定めたが、議論は収まっていない。いずれにせよ、同じ国際貢献でも、PKOの場合と、国際平和共同対処事態の場合とでは、憲法との関係がまったく異なっており、明確に区別しておかなければならないのだ。 美根 慶樹 <稲田防衛相>「駆け付け警護」訓練を視察 岩手 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161023-00000035-mai-pol ◇陸自岩手山演習場 「宿営地の共同防護」の訓練も 稲田朋美防衛相は23日、陸上自衛隊岩手山演習場(岩手県)を訪れ、安全保障関連法で可能になった新任務「駆け付け警護」と「宿営地の共同防護」の訓練をそれぞれ視察した。視察後、稲田氏は記者団に「訓練が習熟している様子を具体的に聞いた。しっかり訓練がなされていた」と述べた。「専門家の意見も聞いた上で判断する」とも述べ、南スーダンに派遣する部隊への任務付与に向け最終調整に入る考えを示した。 訓練は非公開。関係者によると、駆け付け警護の訓練は、建物内に避難した非政府組織(NGO)関係者を武器を使って保護する想定で、安保関連法で可能になった妨害者を排除する「任務遂行型」の武器使用基準に関する習熟度を重点的に確認したという。宿営地の共同防護の訓練では、暴徒に対して他国軍と連携して排除する流れを確認した。 訓練に参加したのは第9師団(青森市)で、11月半ばから南スーダンに派遣される。政府は今年3月に施行された安保関連法に基づき、派遣部隊に新任務を付与する方針だ。【村尾哲】 |




