ぬくぬくの小部屋

う〜ん、ブレーキは難しい。

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領空侵犯対処を「任務遂行のための武器使用」で片付けようとする報道の姿勢には、ホント、疑問しかない。

(領空侵犯に対する措置) 
第八十四条  防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。 



え〜っと、強制着陸か、追い返すかが前提な訳。

領空侵犯時に防衛大臣が一定要件を満たせば撃墜を命令できるって規定を入れないと、正当防衛や緊急避難以外で、領空侵犯機に危害射撃しようと言うのは、法的な根拠がないですよね。


こりゃ、簡単な話。

危害射撃ってのは、船や車両に対し直接射撃を行って、その行動を制止する行為だから。

航空機に対して危害射撃するならば、どこを狙う?

車両ならば、タイヤを狙えば良い。船ならば、舵やスクリューを狙えば良い。

それでだめなら、エンジンを狙えば良い。

これを航空機でやるとどうなる?

・翼や舵を狙えばコントロールを失う。←墜落

・エンジンを狙えば、推進力を失う。←墜落

意志はどうであれ、これは行為としては、「撃墜」だよね?

現在の領空侵犯対処には、「撃墜」を肯定してはいない。

ならば、まずやらなければならないのは、「自衛隊への権限拡大」ではなく、法改正による領空侵犯機対処の強化でしょう。

法改正が出来て、初めて自衛隊へ「正当防衛、緊急避難以外での武器使用(危害射撃)権限」が与えられる。


本当に政府や防衛省が、法改正なく自衛隊に撃墜権限を付与しようなんて言う「暴挙」を行おうと言うのであれば、こういう反論をしてしかるべきなんだよね。

本当にメディアなら。


それが出来ないのが、日本の報道機関。

まあ、この記事自体、あの軍事知識のない産経新聞社の記事だから、どこまで本当か疑う必要があるのかも知れないけど


テロ容疑の機体や領空外での活動ってのは、領空侵犯対処とはちょっと違う問題だから、ここでは扱っていません

閉じる コメント(4)

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・・・確かに飛行機には何も打つ手がない!

2009/5/10(日) 午後 11:05 オバァ

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警告射撃までは出来るんですけどね〜

2009/5/11(月) 午後 8:05 [ ぬくぬく2 ]

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産経も朝日も無知・・・報道規制もさることながら所詮、ニュースソースの外電はユダヤの思うとおりですよね。

2009/5/13(水) 午後 4:18 ともくん

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単に無知ならいいのですが、変に偏った思想だけはお持ちなので困る・・・

2009/5/13(水) 午後 8:24 [ ぬくぬく2 ]


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