日記
委託型募集人の取り扱いについて表題の件についてお話いたします。
基本的に生命保険募集人は雇用契約または派遣社員としての扱いが認められています。
しかしながら、「委託型募集人」という形態が近年運用されています。
これは、雇用契約を結ばずに委託契約にて成功報酬を支払う(形態はさまざま)という形です。
これが問題とされていて金融庁が各団体に調査をしています。
なにが問題なのでしょうか。
①「再委託の禁止」という決まりがあります。募集人は、さらに募集行為を再委託してはならないといった形態です。委託型募集人の存在は、従前からこの法律に抵触するのではないか、と言われていましたので、グレーの運用がなされていたわけです。
② ①の形態だと、委託するほうが委託されるほうをきちんと監督できているかが問題となります。代理店は募集人を監督する義務がありますが、そのレベルで再委託先を監督できるのか、が問題と生じます。
今後どうなるのかはわかりません。代理店も様々な形態がありますので、すべてが上記に抵触するわけではありませんが、グレーゾーン運用の代理店はビジネスモデルの変革を強いられることとなります。
以上、取り急ぎ情報共有します。 |
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