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表題の件についてお話いたします。
基本的に生命保険募集人は雇用契約または派遣社員としての扱いが認められています。
しかしながら、「委託型募集人」という形態が近年運用されています。
これは、雇用契約を結ばずに委託契約にて成功報酬を支払う(形態はさまざま)という形です。
これが問題とされていて金融庁が各団体に調査をしています。
なにが問題なのでしょうか。
①「再委託の禁止」という決まりがあります。募集人は、さらに募集行為を再委託してはならないといった形態です。委託型募集人の存在は、従前からこの法律に抵触するのではないか、と言われていましたので、グレーの運用がなされていたわけです。
② ①の形態だと、委託するほうが委託されるほうをきちんと監督できているかが問題となります。代理店は募集人を監督する義務がありますが、そのレベルで再委託先を監督できるのか、が問題と生じます。
今後どうなるのかはわかりません。代理店も様々な形態がありますので、すべてが上記に抵触するわけではありませんが、グレーゾーン運用の代理店はビジネスモデルの変革を強いられることとなります。
以上、取り急ぎ情報共有します。
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貴重な情報ありがとうございます。
どうも乗合代理店にシェアを奪われているある大手生保が裏で手を引いてるようですね。そんなことしたってお客は戻ってこないと思うんですが…
2013/12/29(日) 午後 11:07 [ ちゅうさま&ういたま ]
再委託については、なし崩しに運用されていた経緯があるので、双方に言い分があると思います。大手乗合代理店については回避策を練っていたのは知っていますが、金融庁は潜脱行為とみなしたのだと思います。
個人的には、監督体制が担保されているのであれば、委託型はOKにしてもよいかと思いますが、そのためには法改正が必要ですから難しいのかと思いますね。
2013/12/30(月) 午前 9:26 [ nur*e*me*200 ]
はじめまして!
早速記事読ませてもらいました(´∀`)
自分のブログを見直すいいきっかけになりますね♪
良かったら私のブログも見てほしいです♪
2015/3/26(木) 午後 10:13 [ ゆうママ ]
やっぱりこのブログはお気に入りみたいです♪
私のまとまりの無い文章と違って上手い!!
週1位で更新しているか実は見に来てるんです(笑)
娘達と一緒にブログに遊びに来て頂けるのをお待ちして居ますネ(^^ゞ
2015/6/10(水) 午前 4:26 [ ゆうこ ]