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東京裁判では、戦犯を裁く理由として、大きく分けて3つが用意されました。 第一種 平和に対する罪 第二種 殺人の罪 第三種 通例の戦争犯罪および人道に対する罪 この第一種がA級、第二種がB級、第三種がC級と置き換わっただけです。 罪の大きさで区別されているわけではありません。 平和に対する罪 被告らが共同謀議して、侵略戦争を計画し、準備し、開始し、遂行して、世界の平和を撹乱したという罪である。これがA級戦犯のA級たるゆえんである。これはヒトラー一党を一網打尽にするために考案された新しい罪名で、もちろん国際法にも慣習法にもない。それを東京裁判にあてはめたものである。 殺人の罪 条約違反の罪から引き出されたものであって、宣戦を布告せずしてなされた敵対行為は戦争ではない。したがって、その戦闘によって生じた殺傷は殺人行為であるというのである。これはニュルンベルグの裁判条例にも、また極東国際軍事裁判条例にもない罪で、東京裁判の検察団によって発明された。これまた新しい罪名である。 人道に対する罪 非戦闘員に対して加えられた大量殺戮、または俘虜の虐待、酷遇等、通例の戦争犯罪を総括して言うのである。 これに人道に対する罪などという特別な名称をつけたのはナチ・ドイツが行ったユダヤ人虐殺の非人道的行為を罰するために、これまたニュルンベルグ軍事裁判所条例で新しく設けられた罪名である。日本ではこのような大量殺戮は行われなかったのであるが、ニュルンベルグの先例にならってそのように呼称したのである。 これに対し、パール判事の判決文では 「ナチのごとく長きにわたって独裁政権が維持され、ヒトラーをめぐる少数犯罪者によって戦争が遂行されたのと、満洲事変以来、何回となく内閣が更迭した日本の政情とを混同してはならぬ」 と前提して、検察側がでっち上げた共同謀議なるものを全面的に否定している。 1928年から1945年の終戦まで共同謀議をめぐらしたとするのが検察団の主張ですが、 A級戦犯28人は思想も信条もバラバラで、お互いに会ったこともないない人たちもいました。 この17年の間に日本の内閣は18回も交代しています。 どうしたら、共同謀議などできるでしょう? しかも、裁判がはじまってから罪名を作って裁くなど、こんな滅茶苦茶が許されていいのでしょうか? 参考文献
田中正明著「パール判事の日本無罪論」 鈴木利之著「いま嫌いな国 中国」 |

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