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人権擁護法は人権侵害法

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人権擁護法案=外国人参政権
人権擁護法案は外国人参政権の序章である。

1.誰が推進しているのか?
2.何のためにするのか?
3.誰が得をするのか?
4.誰が損をするのか?

以上の点を考慮しなければならない。

部落解放同盟、創価学会公明党、朝日新聞、韓国民団、朝鮮総連などの左翼組織が推進している。

この法案が可決すれば、真実、事実であっても部落解放同盟や創価学会や在日韓国・朝鮮人が不利になることが言えなくなる。

言論の自由が奪われるのである。
人権違反した者は人権委員に訴えられ、家宅捜査され、パソコンを押収され、職も奪われ、処罰されて刑務所送りになる。
加害者扱いされ、加害者の人権の擁護は保障されていない。
人権擁護法案は法務省の管轄外になる。
この法案は基本的人権を無視した憲法違反である。
人権委員は外国籍も可能であり、在日韓国・朝鮮人が外国人に参政権がないのは差別であると訴え、外国人参政権獲得に動くのである。

人権擁護法案は外国人参政権のための法案である。

部落解放同盟が人権擁護法案を要求しているのは同和に有利になる法案が欲しいためである。
もう廃止になったが、地域改善対策特別措置法(旧同和対策特別措置法)に代わるための法案として人権擁護法案を要求しているのである。
平沼議員に部落解放同盟・組坂委員長が言った発言である。

今まで擁護してもらってきた法律がなくなったから、その代わりが欲しいんだ(と言っていた)、これが本音なんですね。

つまり人権擁護法案は部落解放同盟のための法案である。
現在においても3DKの間取りで家賃一万円程度の住宅が提供されている
のである。その家賃もまともに払わない者が多い。

この人権擁護法案のために3条委員会が設置され、法務省の職員がそこに天下るとされている。
構造改革で法務省も改革され、行き場を失った職員の働き場所になる。

だから法務省と部落解放同盟が推進、要求しているのである。
人権擁護法案を推進する自民党の国会議員は組阪委員長に弱みを握られているようである。
古賀誠が選挙対策委員長になった理由がわかった。
人権擁護法案に反対する議員に選挙に不利になると脅すためである。
連立を組んでいる創価学会公明党が強く要望しているからと古賀誠が発言している。
古賀誠の脅しに屈せず、正論を通して貰いたい。

人権擁護法案は特定の者が有利になり、正論であっても発言が制限され、特定の者が監視、密告して処罰する平成版治安維持法である。

********************************************************************************************

コピペOKとのことなので、コピペさせていただきました。

緊急です

鴻さんのおおとり日記から転載です。



ママがネットリウォッチ↓ から転載です。




ぜひ,反対派の真っ当な意見を外務省に送って下さい!


http://www.zaitokukai.com/modules/bluesbb/thread.php?thr=270&sty=1&num=l50 

2008年5月に国連の人権理事会で日本の人権状況を審査してもらうため、

政府が国連に提出する報告文書の作成のため外務省が民間からの意見募集しています!! 

推進派は間違いなく、法案提出・成立の口実として、この意見募集の結果を利用すると思われます。

期限が迫っていますが(2/8)、ぜひご協力をお願いします。 


UPR(普遍的・定期的レビュー)・政府報告について 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_sh.html 

平成20年1月 

このたび、外務省総合外交政策局人権人道課では、

国連人権理事会が国連全加盟国の人権状況を審査する枠組みとして

新たに創設されたUPR(普遍的・定期的レビュー)の政府報告の作成の参考とさせて頂くために、

意見を募ることとしました。 

ついては、下記要領により意見を募集しますので、御希望の方は所定の方法により送付してください。 



記

'''I 意見の募集要領'''

'''1.募集受付期間'''
 2008年1月4日(火曜日)〜2月8日(金曜日)18時00分(必着)

'''2.内容・様式'''

UPRに関する要望・意見であること。

(普遍的・定期的レビュー詳細は↓↓こちら)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_gai.html


'''様式は、こちら PDF形式''' http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr_sh.pdf

'''WORD形式は以下をコピペしてください'''

↓↓↓ここから。

UPR(普遍的・定期的レビュー)・政府報告に関する意見

平成20年  月  日


団体(個人)名(             )
住所(                  )
電話(                  )
FAX(                 )
Eメール(                )
団体の場合は執筆者名(          )


(1件につき1枚の用紙を使用して下さい)

1.見出し   

2.内容

 

↑↑↑ここまで

(メールフォームではなく別紙にコピペの上記入。メールに添付して送信してください)

'''3.送付先'''

メール:uprhoukoku@mofa.go.jp
 
※上記2.の様式に内容を書き込みメールに添付してください
(なお、添付ファイルは計500KBを目安とし、それ以上の場合は分割して送付願います)。

※件名を「UPR意見・要望送付」としてください。

郵便:
〒100−8919 東京都千代田区霞が関2−2−1
外務省総合外交政策局人権人道課(UPR意見募集担当)

※封筒に「UPR意見・要望送付」と朱書きで明記してください。

※なお、個人情報につきましては、適切に管理し、本件目的にのみ使用いたします。

(本件問い合わせ先)
  外務省総合外交政策局人権人道課(UPR意見募集担当)
  電話:03−3580−3311(代表・内線3925)

'''郵送ではもう間に合わないかも知れませんので

是非、メールでお願い致します。'''


人権擁護法案が通れば,どんなことが起きるでしょう?

わかりやすい身近な例として・・・

まず,私のブログは閉鎖になるでしょう.

「一定の民族を侮辱」と,どこからか情報が漏れ,人権委員会と名乗る5人組がやってきて
うちのパソコンは没収・・orz

HDの中身を勝手に見られ,保存してあった子どもたちの写真はどうなるのやら・・・

メモ帳やワードなどに残った記事の跡など,すべて消されるんでしょうね.

その後,子どもを残してブタ箱行きでしょうか・・・orz

そして,もしもまたブログを再開できる機会に恵まれたとしても,

日本人を咎める内容のブログに変わるのかもしれません!なぜ?><;

「日本人が昔悪いことをしちゃったので,

韓国・中国・台湾にはいつまでも謝罪し続けること!!」って?

「ららるー!学校で君が代を歌うくらいなら,『ちょうちょ』でも歌って,

脳の中は毎日お花畑〜! 」など?(´Д`)ハァ…

↑なぜかこういうのは問題ありませんよ?

日本人や国歌を侮辱しても罪に問われないっていうのは・・・

反日日本人や,日本人じゃない人たちが日本を咎めても罪にならない?おっかしいでしょ?


じゃあ,どうすればいいの?

ねぇ,教えてエライ人〜。・゚・(ノД`)・゚・。

まずは,「人権擁護法」のあいまいさ,怪しさ,危うさに気づきましょう.

そして,みんなで声をあげましょう.

'''その第一歩が,まず外務省に反対意見を送ることかもしれません.'''

だって,外務省が「このたび、外務省総合外交政策局人権人道課では、

国連人権理事会が国連全加盟国の人権状況を審査する枠組みとして

新たに創設されたUPR(普遍的・定期的レビュー)の政府報告の作成の参考とさせて頂くために、

意見を募ることとしました。」って,言ってるんだから.

こういうのとか,
↓
「偏った人権を守るための人権擁護法は日本には必要ではありません」 


「一部の人が人権を口実に、一般国民の人権を 蹂躙している。

国連が要請している人権委員会も、本来の目的(国家権力による個人の人権侵害)ではなく、

一部の人が一般国民個人の人権を弾圧し、沈黙させ るために設置されようとしている。

国連にはそのような委員会は日本に不要としっかり伝えてほしい」 


「人権を口実にした、新たな人権侵害を国家が支援するという、

おかしな人権法は日本には絶対必要ないことを伝えて欲しい」 

「人権擁護法で、日本の人権状況が壊滅的な打撃を受ける恐れがある。

人権テロともいうべき人権擁護法を成立させないよう強く勧告を求めると伝えてください」


など,自分の言葉でいいんです.


でも,外務省は「PDF」と,「ワード」に限定して,めんどくさくしてる気がしませんか?

たとえば,おじいちゃんおばあちゃまがいきなり「PDF」って言われて分かるでしょうか?

入り口は広いように見せかけて,実はそこから選別してる気がするんですよ.

誰でも意見しやすいように,普通にメールやらアンケートにしてくれよ!

ウワァァァァァァヽ(`Д´)ノァァァァァァン!


'''期限は2月8日です。

人権擁護法案に反対の方、ご協力、よろしくお願い致します'''m(_ _)m

書く前に調べてみたら

まずは、人権擁護法案とはどんなものか書こうと思ってたんですけど、コピペできないかと探してみたら、こんなことがわかりました。
掲示板に載せたものをそのまま載せます。(創価学会のトピに書いたものです)



  (国土交通省設置法の一部改正)
第 八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第四十三条第四号中「(平成十三年法律第百十二号)」の下に「、人権擁護法(平成十四年法律第   号)」を加える。

となってて、え?と思って「平成十三年法律第百十二号」を調べたら、

***********************************************************

 労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)(抄)

 附 則

(最低年齢に関する経過措置)

第六条 (第一項及び第二項 略)

 3 新法第五十六条第二項に規定する職業のうち、満十二歳の児童の就労実態、当

  該児童の就労に係る事業の社会的必要性及び当該事業の代替要員の確保の困難性

  を考慮して労働省令で定める職業については、労働省令で定める日までに行政官

  庁の許可を受けたときは、満十二歳の児童をその者が満十三歳に達するまでの間、

  その者の修学時間外に使用することができる。この場合において、第五十七条第

  二項、第六十条第二項及び第六十一条第五項の規定の適用については、第五十七

  条第二項中「児童」とあるのは、「児童(労働基準法の一部を改正する法律(平

  成十年法律第百十二号)附則第六条第三項の規定により使用する児童を含む。第

  六十条第二項及び第六十一条第五項において同じ。)」とする。

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(抄)

(最低年齢)
  <*メッセージが長いと言われたので割愛>
(定義等)

第二条 この法律において「特定農山村地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農

 業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等から

 みて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをい

 う。

  (第二項及び第三項 略)

 4 主務大臣は、第一項の政令で定める要件に該当する特定農山村地域を公示する

  ものとする。

  (以下 略)

 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施

 行令(平成五年政令第三百十五号)(抄)



(特定農山村地域の要件)
  <*メッセージが長いと言われたので割愛>

    (以下 略)
********************************************************

労働基準法の下に人権擁護法(案)があるってどういうことでしょう?

平成十三年法律第百十二号と人権擁護って、全く関係ないと思うんだけど、公明党が一枚かんでる?



国土交通省だもんなぁ。偏見持つなと言われても、創価学会関係してるだろうと思っちゃうなぁ。

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