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この前、私がファンポチしているブログで ちょっとした、話題に上がっていた魚に関する規則について調べてみました。 調べたと言っても県のホームページから県の条例、規則、法令についての メニューを開いただけのお粗末なもですが・・・・ 前にも、長野で釣りをするなら調べておこうと思ってみた事がありますが、 もう一度、確認しておく価値もあると思って調べました。^^; 第23条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に規定する期間は、 これを採捕してはならない。 ●名称 禁止期間 あゆ 1月1日から5月31日まで いわな 10月1日から翌年2月15日まで やまめ 10月1日から翌年2月15日まで あまご(地方名称あめのうお、たなびら) 10月1日から翌年2月15日まで 木崎ます 9月15日から翌年3月31日まで さけ 1月1日から12月31日まで さく河性ます 1月1日から12月31日まで かじか 3月1日から5月15日まで 2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。 一部改正〔昭和57年規則37号・平成5年36号・22年2号〕 ******************************************************************************** となっていました。 この中に書いてある「さく河性ます」と言うのは私もよく分かりませんが 調べると、海降性アマゴには適応されてない所をみると、川へ遡上するマス類の事を 言っているのでは? と私は想像しています。 この禁漁期間は例え、用水路、一般河川または、水たまりに入っている、マス類やアユなどを 漁協管内、河川に問わず捕獲してはいけない言う事になります。 文章にはそこまで書いていませんが、魚自体に架けられている規則になります。 訂正 県の水産試験所まで電話して調べた方からの指摘で一部、間違いがありました。 県の水産試験所の話では用水路、または家庭排水がながれる下水、田んぼなどに 引く水路に関しては対象外になっているそうです。 したがって、私が書いた用水路、水たまりは間違いと言う事になります。 指摘ありがとうございます。 これからも間違った事が書いてありましたらご指摘ください。 ※2前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。 と言う項目がありますが、実際には禁漁後でも販売されたり、所持していたり、 管理釣場も営業をしてます。規則に引っかかるでは?と思いますが・・・・・ 水産試験所などの許可(最終的には県知事の許可)を得て業務を行っているようです。 今年、犀川の下流部に当る殖産漁協組合がニジマスのみ禁漁期間でも釣りが出来る ことになりましたが、このような手順をかけてやっとの事で解除まで持ち込んだのでしょう。 その他にも、国が出している河川法や環境に関する法令も入って来るので大変だったと思います。 ●名称 大きさ いわな 全長15センチメートル以下 やまめ 全長15センチメートル以下 あまご(地方名称あめのうお、たなびら) 全長15センチメートル以下 木崎ます 全長15センチメートル以下 にじます 全長15センチメートル以下 ひがい 全長10センチメートル以下 うぐい 全長10センチメートル以下 こい 全長18センチメートル以下。 ※下伊那郡天龍村平岡の平岡発電所平岡ダムから下流の天竜川においては、 全長20センチメートル以下 ふな 全長10センチメートル以下 うなぎ 全長30センチメートル以下 おいかわ 全長8センチメートル以下 たんがい(淡水の二枚貝) 殻長15センチメートル以下 2 かじか、さけ及びさく河性ますの放産した卵は、これを 採捕してはならない。 3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、 又は販売してはならない。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ これは資源保護の観点からの規則です。 餌釣りで魚釣りしていると基準サイズを満たさない魚が釣れてきますが それは速やかに川へ戻しましょう^^ 決して、持ち帰らないように・・・・(一番、危ないのは私かもしれませんが・・・^^;) マス類に関して解禁期間の話になります。禁漁後は全てのマスが釣っていけません。 一つ、この中で外れているブラウントラウトに関してはニジマスと同じ扱いになっている可能性も あるので、書いてないから大丈夫だろうと言う事ではないです。。 それに、環境省の外来生物の要注意生物になっているので、意図的に外してあるかもしれません。 ただ、マス類なので禁漁後は釣らない方がよいのでは。 第34条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役、10万円以下の罰金、 拘留若しくは科料に処し、又は併科する。 (1) 第5条、第12条、第22条第1項、第23条から第27条第2項まで、第28条、 第29条、第30条第6項又は第31条第5項の規定に違反した者 (2) 第11条、第20条第1項、第30条第4項 (同条第8項において準用する場合を含む。) 又は第31条第4項の規定により付けられた制限又は条件に違反した者 (3) 第20条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者 (4) 第22条第2項の規定による命令に違反した者 2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは 漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人 が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を 追徴することができる。 **************************************************************************************** こんな恐ろしい罰則が待っています^^; 県で決めている規則なので、それも厳しい罰則付き。 これは、規則でなく、法令で有って条例の範囲に入っています。 私が横浜にいたときの話ですが、漁業権の無い川で、ある団体の代表と 4月にアユの遡上調査をして、アユが来たと新聞で発表したところ 神奈川県の水産試験所から「何事か〜〜〜〜」と怒りのクレーム>< 河川を管理して調査を依頼した河川事務所(国土交通省)と団体を 巻き込んでの騒動になった事がありました。 最終的に、罰金で済ましましたが、この時、アユとマス類は県の条例、法令で 決められている事をしりました。 この規則は長野県だけの規則ではないので、都道府県に同じような規則は存在してます。 皆さんも一度調べても、勉強になります。 今月もニジマスがやっと釣れました。^^ サイズは30cm前後 これは、釣っていい区間で釣ってますからご安心を^^ これで、2月から連続で毎月釣っている事になりました。^^
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いろいろな規制があるんですね・・・。
魚もそれだけ豊富なんでしょうね・・・。
2010/11/1(月) 午前 1:41
日本は、法治国家ですからね。
何事もとも、見てないからぁではなく、根本の法は、知っておく必要はあると思いますね。
2010/11/1(月) 午前 4:20
おかしな規則ばかりあるのも事実ですが ちゃんとしらないといけないですよね
虹は雑魚になるし 茶は認定魚種になってなかった気が…?
ガイドブックも発行しているので 行政は遊漁券購入者にはガイドブックを配布しなきゃダメですよね
知らないうちに変わっている場合ありますから
今度、勉強会でもやりましょうよ
来季のガイドブックできたらさ
[ - ]
2010/11/1(月) 午前 7:32
この件に関して以前より気になっていました。
長野県漁業調整規則も調べてみようと思っていたところでした(^^)
あと鮭・鱒類以外の魚に対しての通年解禁が疑問です。
鯉なら吸い込み仕掛けなど鯉のみしか釣れないと思いますが
ウグイ等を釣るとなると餌は鮭鱒類が釣れてしまうのでは?
僕はそんな誤解されることはしたくないので禁漁中は川にも行きませんけど^^;
禁漁中の餌や釣具の細かい規則、それに対する罰則をしっかり明記して欲しいですね。それと正しいリリース方法も。
勉強会お願いしますm(_ _)m
それにしても毎月の釣果羨ましいです。
2010/11/1(月) 午後 1:59
こういった条例や法律を、釣り人に分かるようにするのも
県や漁協の仕事だと思いますが、そこまではやってくれないですよね。
じぶんは、S川は行く気がなくなってきたので
自主禁猟になりそうですwww
[ あゆぞー ]
2010/11/1(月) 午後 6:03
なるほど勉強になりました!
やっぱりシーズンオフは海ですね^^;
2010/11/1(月) 午後 8:28
自遊山人さん
川には規制も沢山あります。
その中で川釣りを楽しむ事をしています。
魚もその逆で水産資源が乏しいから色々規制を設けて
種族を増やそうとしているのです。
[ にょらい ]
2010/11/1(月) 午後 9:47
むらちゃんさん
そうですね〜〜
ある程度の法は知っておくのは必要ですね。
自分が釣っている川の事も調べるのは良い事だと思います。
私ももう少し色々調べてみます。
[ にょらい ]
2010/11/1(月) 午後 9:55
ああ〜これ、釣れちゃったけど〜逃がさなきゃ〜・・ってことがあるのですね。
細かいことまで覚えておかないと、一人前の釣り師になれないみたいですね。
私なら、きっとわからないで、釣った魚は全部持ち帰っちゃうかもしれない・・・そんなことないのでしょうか?
[ haha ]
2010/11/1(月) 午後 10:11
案山子さん
そうですね〜〜
調べれば調べる程ちょっとおかいいのでは?
思う所がありますね。
例えば、禁漁期間の川がどこまで入るのかとか
上記に書いてないマス類はどうなるのかとか入ってないから
難しい所がありますね。^^;
漁協によっても雑魚の分け方が違ってたりする所もあります。
例えば、アユ以外の魚とかは犀川流域の漁協は雑魚扱いしてますし、
他県ではマス類を別に扱っている漁協もあります。
ブラウンに関しては記載が無いのも多く言われるように
認定魚種になっていない可能性もありますね。
遊魚券購入の時に注意事項としてガイドブックの配布は必要だと
私も思います。
知っていて、損する事はないですからね。^^
勉強会いいですね。^^
是非やりましょう^^
[ にょらい ]
2010/11/1(月) 午後 10:20
KAZOOさん
やはり、マス類、アユ以外の魚には利害関係が
少ないと言う事だと私は思いますよ。
中には放流によって増やしている魚もいますが、
減ったら困るような魚は少ない筈です。
保護の立場から言わせると産卵期間の
漁は控えた方が良いかと私も思います。
今回、記事にしませんでしたが、漁具の規制や釣法の規制、
薬物の使用など、ありましたが、私たちがやっている釣り
にはあまり、影響が無いと思い報告していませんでした。
そうですね〜〜〜一度、勉強会開いてもいいですね^^
えっ〜〜〜それって私がやるのですか???><
[ にょらい ]
2010/11/1(月) 午後 10:42
あゆぞーさん
年券買った時などにガイドブック配布するのが一番良いと思いますが
実際にはしてませんよね。
漁協が販売店に年券と一緒に置くだけで済む作業ですからね^^
自主禁漁しましたか^^
では、今度一緒にリバーウォッチング行きますか^^
いつがいいですかね^^
[ にょらい ]
2010/11/1(月) 午後 10:48
槍さん
禁漁期間はマス釣りはタブーですね〜〜
私は海も好きなのでやりたいですね^^
でも、これからの日本海って荒れて来るのでは?
しかし、楽しそうですね^^
[ にょらい ]
2010/11/1(月) 午後 10:55
ミヤコワスレさん
その通りです。
釣れたのはいいですが、また川へ帰さなければ
ならないときが有ります。^^;
釣った魚のサイズだったり、期間であったり・・・・
でも、知らない釣り師も沢山いるので、しらなくっても
釣り師になれますよ。
でも、本当は知らなければならない事だと私は思いますが・・・
知らないで持ち帰った場合はお咎めで済むと思いますが
知っていて持ち帰った時は警察のお世話になる時もあります。
地元の釣りに関する規則を一度調べるといいですよ。
[ にょらい ]
2010/11/1(月) 午後 11:03
私は自分にメリハリを着ける意味でも、禁漁期間は
殆ど釣りをやらないのですが(ワカサギはやりますが^^:)
どうしてもという方には管釣りや海がありますから
そちらの方で欲求を満たしてください(笑
2010/11/2(火) 午前 10:31
イマジンさん
メリハリは必要ですね^^
私もそろそろ自主禁漁を考えています^^
殖産の来られる連絡があればご一緒するかもしれませんが・・・^^
海もこれから面白そうですね^^
[ にょらい ]
2010/11/2(火) 午後 9:24