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この前、私がファンポチしているブログで ちょっとした、話題に上がっていた魚に関する規則について調べてみました。 調べたと言っても県のホームページから県の条例、規則、法令についての メニューを開いただけのお粗末なもですが・・・・ 前にも、長野で釣りをするなら調べておこうと思ってみた事がありますが、 もう一度、確認しておく価値もあると思って調べました。^^; 第23条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に規定する期間は、 これを採捕してはならない。 ●名称 禁止期間 あゆ 1月1日から5月31日まで いわな 10月1日から翌年2月15日まで やまめ 10月1日から翌年2月15日まで あまご(地方名称あめのうお、たなびら) 10月1日から翌年2月15日まで 木崎ます 9月15日から翌年3月31日まで さけ 1月1日から12月31日まで さく河性ます 1月1日から12月31日まで かじか 3月1日から5月15日まで 2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。 一部改正〔昭和57年規則37号・平成5年36号・22年2号〕 ******************************************************************************** となっていました。 この中に書いてある「さく河性ます」と言うのは私もよく分かりませんが 調べると、海降性アマゴには適応されてない所をみると、川へ遡上するマス類の事を 言っているのでは? と私は想像しています。 この禁漁期間は例え、用水路、一般河川または、水たまりに入っている、マス類やアユなどを 漁協管内、河川に問わず捕獲してはいけない言う事になります。 文章にはそこまで書いていませんが、魚自体に架けられている規則になります。 訂正 県の水産試験所まで電話して調べた方からの指摘で一部、間違いがありました。 県の水産試験所の話では用水路、または家庭排水がながれる下水、田んぼなどに 引く水路に関しては対象外になっているそうです。 したがって、私が書いた用水路、水たまりは間違いと言う事になります。 指摘ありがとうございます。 これからも間違った事が書いてありましたらご指摘ください。 ※2前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。 と言う項目がありますが、実際には禁漁後でも販売されたり、所持していたり、 管理釣場も営業をしてます。規則に引っかかるでは?と思いますが・・・・・ 水産試験所などの許可(最終的には県知事の許可)を得て業務を行っているようです。 今年、犀川の下流部に当る殖産漁協組合がニジマスのみ禁漁期間でも釣りが出来る ことになりましたが、このような手順をかけてやっとの事で解除まで持ち込んだのでしょう。 その他にも、国が出している河川法や環境に関する法令も入って来るので大変だったと思います。 ●名称 大きさ いわな 全長15センチメートル以下 やまめ 全長15センチメートル以下 あまご(地方名称あめのうお、たなびら) 全長15センチメートル以下 木崎ます 全長15センチメートル以下 にじます 全長15センチメートル以下 ひがい 全長10センチメートル以下 うぐい 全長10センチメートル以下 こい 全長18センチメートル以下。 ※下伊那郡天龍村平岡の平岡発電所平岡ダムから下流の天竜川においては、 全長20センチメートル以下 ふな 全長10センチメートル以下 うなぎ 全長30センチメートル以下 おいかわ 全長8センチメートル以下 たんがい(淡水の二枚貝) 殻長15センチメートル以下 2 かじか、さけ及びさく河性ますの放産した卵は、これを 採捕してはならない。 3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、 又は販売してはならない。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ これは資源保護の観点からの規則です。 餌釣りで魚釣りしていると基準サイズを満たさない魚が釣れてきますが それは速やかに川へ戻しましょう^^ 決して、持ち帰らないように・・・・(一番、危ないのは私かもしれませんが・・・^^;) マス類に関して解禁期間の話になります。禁漁後は全てのマスが釣っていけません。 一つ、この中で外れているブラウントラウトに関してはニジマスと同じ扱いになっている可能性も あるので、書いてないから大丈夫だろうと言う事ではないです。。 それに、環境省の外来生物の要注意生物になっているので、意図的に外してあるかもしれません。 ただ、マス類なので禁漁後は釣らない方がよいのでは。 第34条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役、10万円以下の罰金、 拘留若しくは科料に処し、又は併科する。 (1) 第5条、第12条、第22条第1項、第23条から第27条第2項まで、第28条、 第29条、第30条第6項又は第31条第5項の規定に違反した者 (2) 第11条、第20条第1項、第30条第4項 (同条第8項において準用する場合を含む。) 又は第31条第4項の規定により付けられた制限又は条件に違反した者 (3) 第20条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者 (4) 第22条第2項の規定による命令に違反した者 2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは 漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人 が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を 追徴することができる。 **************************************************************************************** こんな恐ろしい罰則が待っています^^; 県で決めている規則なので、それも厳しい罰則付き。 これは、規則でなく、法令で有って条例の範囲に入っています。 私が横浜にいたときの話ですが、漁業権の無い川で、ある団体の代表と 4月にアユの遡上調査をして、アユが来たと新聞で発表したところ 神奈川県の水産試験所から「何事か〜〜〜〜」と怒りのクレーム>< 河川を管理して調査を依頼した河川事務所(国土交通省)と団体を 巻き込んでの騒動になった事がありました。 最終的に、罰金で済ましましたが、この時、アユとマス類は県の条例、法令で 決められている事をしりました。 この規則は長野県だけの規則ではないので、都道府県に同じような規則は存在してます。 皆さんも一度調べても、勉強になります。 今月もニジマスがやっと釣れました。^^ サイズは30cm前後 これは、釣っていい区間で釣ってますからご安心を^^ これで、2月から連続で毎月釣っている事になりました。^^
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2010年11月01日
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