|
安全のみならず生存までも"他国民まかせ”
(何故憲法を変えなければならないか)
占領憲法で一番問題とされているのは、第九条の"戦争の放棄"である。それには次のように書かれている。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発働たる戦争と、武力による威嚇又は武カの行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
この条項に書かれている「国権の発動たる戦争」「武カによる威嚇」「武力の行使」を放棄するのは、「国際紛争を解決する手段としては」であって、「国家防衛の手段としては」放棄するのではないという解釈で、今の自衛隊ができているのであり、「陸海空軍その他の戦力はごれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」とあるのは、「前項の目的を達するため」と示されている通り「国際紛争を解決する手段としては」陸海空軍をもたず、また国の交戦権はみとめないのであって、「自衛のためならば陸海空軍はもってよいし、国の交戦権もあるのだ」ということになっていて、自衛のため.ならば核兵器をもってもよいというふうに拡大解釈される方向に進みつつあるのである。だからこの"戦争放棄"の条項は、ぜひとも改正しなくとも自衛隊や国防軍をもつことができないわけではないから、この第九条の戦争放棄のみが問題であるならば、日本国憲法の改正を必要とする必須の問題ではないのである。
それよりも重大なのは、この"戦争放棄"の条項のさらに背景になっているところのこの憲法の前文であるすなわち、
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とある点である。
「われらの安全」だけではなく「生存」までも、平和を愛する他国の国民の公正と信義に信頼して、それに頼って保持するのであって、自分の力によっては自分の生存さえも、守ろうとはしませんと決意したというのである。しかし、そんな公正と信義を有する隣国はどこにも見当らないのである。
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
|
全体表示
[ リスト ]




