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個人主義を強調する占領憲法
占領憲法の第十三条には、
「すべて国民は、個人として尊重される」とありまして、ここにいかにこの憲法が反国家的であって、個人主義的憲法であるかを暴露しているのであります。
これは「すべての国民は国家の一員として尊重せられる」とあるべきでありまして、この憲法には国家観念がないから、「個人として尊重せられる」などと個人主義的ことを堂々と打ち出しているのであります。もっとも、その第十三条には、続いて、「生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあって、個人の権利追求に対し「公共の福祉に反しない限り」という制限は、設けてあるが、それは「国家の福祉に反しない限り」ではないのであつて「公共の福祉に反しない限り」と書かれている点に注目しなければならないのである。たとえば共産主義者が、「国家を破壊しても、共産国の衛星国にすることが、公共の福祉にかなう」と考えた場合には、国家の破壊工作を行っても、それは、この憲法に適するのであって、その革命運動を制圧することは、この憲法の下においてはできないのであります。
日本的思惟に於ける「公け」
日本の伝統的思考においては「公け」とは「大親家」であった。われらの生命は大生命より出で、大生命を大親として、そこより発して国家の形成となり、祖先、父母を通じて、大生命の流れを汲んで個人にいたるのである。大親なる大生命(天照大御神)のいのちの流れは国家の生命となり、祖先の生命となり、父母の生命となり、子孫の生命となる。ここに大生命→国家の生命→個人の生命は、一貫して一体であり、「公け」に尽すとは、自已の生命の本源の顕現のうち最も本源的なるものに尽すことになるのであります。
ところが、この占領憲法に於いては、公け(公共)とは、個人主義者の集団なるただの社会を意味するだけであり、「公共のために尽す」ことは、必ずしも国家の興隆のために尽すことではなく、国家をつぶしても「吾ら全般の福利のために尽す」という意味になっているのであります。そこに革命運動の種子が蒔かれているのであります。
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
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