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反国家的思想・学間の自由
占領憲法第十九条には、
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とあります。
そして第二十三条には、
「学間の自由は、これを保障する」とあるから、国民は反国家的思想をもち、それを"学"として学校で講義して反国家的人間を養成してもそれを国家が制止しようとするならば"違憲〃だということになるのである。
現今、盛んに起っている学生騒動はこの憲法に保障されて起っているのである。
一国の憲法は、国家そのものの意志や、国家成立の精神にもとづいて、国家の中において行なわれるいろいろの行為の規準を規定したものでなければならないはずであるのに、この占領憲法は、日本を弱体化するために起草されたものであるから、国家の権力を制限し国家そのものを縛るような条項を多数含んでいる、きわめて不思議な憲法なのである。
国民は、国家に属するものではなく、彼がその国家の国民となっているのは、自分の福利のためにつくった組合員になっているのであるから、国民がその国家に属していることが自分の福利に反すると思えば、いつでも、彼はその国家をはなれて、目本国民であるという国籍を脱することが自由にできるということを定めたのが、
第二十二条の、
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」という条項であります。
この条項で注目すべき点は、「公共」と「国家」とがハッキリ区別されて書かれていることであります。国家は国民の福利のため奉仕する組合にすぎないのであるから、離脱すること自由とあるわけであります。
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
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