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つづき 日本国家形成の理念はいかなるものか
 
 
一歩ゆずって、帝国憲法の第七十三条の憲法改正条項が無制限の改正を許したと解釈することを合法的だとみとめても、その条章には「將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ……」とあるので、実際にはあの時けっして、日本国民にとっては帝国憲法を「改正する必要」などはなかったのである。占領軍にとっては「日本弱体化のために」"改正の必要。があったかもしれないけれども、日本国の憲法を定める当事者たる日本国民には"改正の必要。などはなかったのであるから、この七十三条の「改正スルノ必要アルトキハ……」の改正条項にはあてはまらないのである。「ポツダム宣言やバーンズ回答を成心なく素直に読みさえすれば、憲法改正やあるいは制定を必須ならしめるごとき条件は、明示的にはもちろん、黙示的にも全くないし、統治の主体や所在についてももちろん、なんら変更を必要とするものではない」ということは遠藤重利氏らも指摘しているとおりである。
 
 
日本の降伏条件であったポツダム宣言を日本が受諾した結果、日本の民主化をポツダム宣言が調っているから憲法改正の必要があったという人があるかもしれぬが、ポツダム宣言は帝国憲法の下においても民主主義は行なわれていたことをみとめて、「民主主義的傾向の復活強化」という語句を録(しる)しているのである。実際明治天皇は五箇条の御誓文の中において「廣ク會議ヲ興シ萬機公論二決スヘシ」と仰(おお)せられ、議会制度を定めるなど全く民主主義を実行せられたのであった。だから日本民主化のために帝国憲法を改正するの必要はないのに、この改正条項に従って改正したと呼称するところに偽りがあり偽装があり、不合理があり、虚妄があるのであるから、この七十三条によつて改正したと称する現行の憲法は、法理論上から無効なのでありそれは帝国憲法に対しては違憲の大罪を強行したのであり、単にそれは占領軍の占領行政遂行の便宜上設けられた基本法であるから、占領終了と同時にそれは失効してしまっていて、すでに帝國憲法が事実上復元しているはずなのである。
 
 
ただこの大事実を認めて宣言し、天皇に助言して、それを公布せしめる勇敢にして真理に忠実なる総理大臣の出現を私は待ちのぞむばかりである。以上の理由によって私はどこまでも、現行の憲法は、帝国憲法に対する違憲によって生まれた奇型児であるから本来無効であると主張するのである。
 
 
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
 

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