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天皇に大権を奉還すべし
天皇が「国家統治の大権」を一時喪(うしな)われたのは、天皇の発意(ほつい)ではなく、占領の圧力によって、占領軍の威圧による命令によって占領憲法が施行せられた結果である。
だから、占領が終了すれば、「国家統治の大権」は自然に天皇に還って来るべきはずのものである。
ところが、占領のドサクサによって、占領軍からもらった「国家統治の大権」を天皇に奉還することを怠って、それをよいことにして「国家統治の大権」を僭越(せんえつ)にも壟断(ろうだん)しているのが、日本国の総理大臣閣下である。
日本の総理大臣が、占領軍から貰った「日本国家統治の大権」を天皇陛下にお返し申し上げないということは何たる不忠の事であろうか。
だから、私は『占領憲法下の日本』の最後の章にも、よろしく自民党政府は、国家統治の大権を天皇に奉還し奉るように慫(すす)めておいたのであるが、何の反応も得られないのはまことに残念なことである。
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
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