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次元を低めた法案の廃案は神意である。
この提案理由を読んでみると、一字も、祭祀、という語を用いず、「まつる」とも言わず”護る”といい、護持する、といっていて、出来る限り、宗教語を避け、その「まもる」又は、護持する、ことが、憲法第二十条に定められたる「国及び政府機関」がしてはならない「宗教活動」とみとめられて、違憲のそしりを受けないように、謂わば「表現の微妙なカラクリ」によって、「英霊を祭祀すること」を「祭祀するのではない」「まもるのだ」「護持するのだ」と言いのがれる工夫が凝らされているのである。
そしてその靖国神社なる建物を「国民の負担においてまもる」ことは、神社に「祭祀たる英霊」にこたえるためではなく、「英霊に対する国民の尊崇の念にこたえる」ためになっているのである。それを提案理由の中から箇条書きにしてみると
一、英霊に対して全国民的な尊崇の念を表すために、 二、遺徳をしのび、 三、これを慰め、 四、その事績をたたえ 五、その偉業を永遠に伝えること、となっているのである。 この第三項「これを慰め」以外は、神社に祭祀してある英霊の冥福を祈るという意味は全然ないのであって、靖国神社を、神社、という名称だけを温存しつつ、その実質は単なる「尊崇の念を表し、遺徳をしのび、事績をたたえ、偉業を永遠に伝える」ための記念碑的存在たらしめることによって、占領憲法の「国家祭祀の禁止条項」から言いのがれようとしているのである。 しかも国家が祭祀することを祭祀といわずに「護持」といってその記念碑的建物を保存維持する経費を国家が負担するというような、半ば唯物論的表現になっているのである。しかも、この提案理由の説明によれば「国民の名において、かつ国民の負担においてまもること、すなわち靖国神社を国家護持すること」となっており、国民、と、国家、とが混同されているのである。
つまりこの提案理由書によれば、 占領憲法の最大の欠点であるところの「国民はあるが国家はない」ということが露骨にあらわれていることである。このような国家がない占領憲法の下に於いて、国家のために命を棄て、「天皇陛下万歳」と叫びながら死んで往った英霊の心が慰められるであろうか。 そして、国家護持、と称する意味不明の表現の下で、ノリトを誦えることも宗教活動、として遠慮しなければならないような状態で、国民がその護持の費用を受けもってくれても、果たして「英霊の心は慰め」られるであろうかと私は疑問に思うのである。 それは次元の高い靖国神社を、次元の低い記念碑に落としてしまうことになるのである。そして国家、と、国民、とを混同した曖昧な心構えで「国民の名に於いて」「国民の負担において」「国家護持する」という趣旨で、この法案が通っていたならば「国家のために命を捧げた英霊」を「国をつぶした戦犯協力者」として攻撃している共産党員の如きが政権を握ったときに共産党員は礼を以て神社を護持し得るか。本当に英霊は「礼をもって」その国家護持を受け給うであろうか。「神は非礼を受け給わず」ということは敬神家の常識であるのである。従って先般提案の「靖国神社法案」が審議に到らず廃案になったことは「神は非礼を受け給わず」のあらわれで、私は神意であると思うのである。 恰(あたか)も、この原稿を書いているとき「靖国会」から、徳川氏が病気療養中なのでその代理者としての塙三郎氏から、私が嘗(かつ)て、現憲法下ではその第二十条により靖国神社の国家祭祀には抵抗が多いから、同条の信教の自由に基き天皇陛下が御自身の御意志にて靖国の神霊を祭祀するのは違憲ではない。そして、その費用は天皇の皇室費(御生活費)の中から支出すればよいのであって、それは国会で皇室費を増額すれば事足りるのだから、これは頗(すこぶる)簡単なことなのであるーこんな意味をこの欄に書いたことがあるのを塙氏がどこからかお聞きになって、 「天皇御自身の御意志によって、靖国神社の忠霊をお祭り申し上げる事が若し実現出来ますならば、二百五十万の忠霊はどんなにか感動することでありましょう」と大いに賛意を表して来られたのである。塙氏は「靖国神社は先ず宗教法人たることを辞退して普通の公益法人にしてその財産を管理し」と書いておられたが、信教は自由であるから靖国神社が宗教法人そのままで天皇陛下が御視察あらせられても一向差支えはないと私は思っている。そしてその費用は、吾々が先祖の霊を祭る仏壇を購入し維持するのに、自分の家計の中から支出するのと同じように皇室の中から 天皇御自身の費用として支出することにすればよい訳である。天皇陛下万歳、と唱えて国家に命ささげた忠誠の英霊のために謹んでこの稿を認(したた)める 谷口雅春著「私の日本憲法論」
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