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神社そのものと奉斎会とを混同してはならない

 
私はこの前の“月曜随想”で靖国神社を法人とせず、天皇おんみずからが「信教の自由」の原則に基いて御親祭をあそばすところの神社とするのが最も適切であるという意見を述べたのである。

だいたい神社というものを法人にすること自体が間違いなのであって、(また宗教団体でもない)それは現行の宗教法人法が、霊、の存在を無視して、宗教というものを一種の企業としてみとめているから、神社というものをも宗教法人としてしまったのである。

神社と宗教法人とは別個の存在であることを明らかにしなければ、神社に対する正しい扱い方はできないのである。

神社は、神の宮、であり、「神霊の鎮まります御座所」であるのである。その御座所は無論、人間が建造したものであるが、それを人間が建造して神霊の御座所、として神霊に奉献した以上は、神社建物(神の宮)の所有権は、神霊、御自身が持ち給うのである。その神社、なるものの持主(所有権者)は神霊であらせられるから、人間が法律をつくって、これを「宗教法人」として届出でて、人間の文部省がこれを「宗教法人」として認証するなどということは、滑稽な論理の矛盾であって、文部省乃至政府はなすべからざることをしたのである。従って、よろしく文部省又は政府は、靖国神社を「宗教法人」として認証したことが間違いであったと、その認証を取消すべきであるのである。
もし靖国神社を「宗教法人」または「宗教団体」として認めていることを取消さないままで、自民党が国会への議案として提出すべく計画しているような「靖国神社法案」を国会で審議しようとするならば、それは直ちに現行憲法第二十条の

「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」という条項に抵触することになるのである。「政治上の権力」とは立法・行政・司法の三権を含むのであるが、議会において、宗教団体または宗教法人を規制する法案を審議することは「立法」であって、この立法府(議会)において審議することが宗教団体に対して「政治上の権力」を行使することになるのであるから、靖国神社が宗教法人として文部省が認証している以上は、これに関する法案を国会で審議することそのことが違憲となるのである。

ここで問題をハッキリして置かなければならないのは、「靖国神社」に奉祀する神霊を尊崇して、その尊崇の結果、神社及び神社に付属する色々な社殿等を補修増築新築したり、祭祀等色々の「行事を行う団体」とを区別しておかなければ大変な混乱が起こるのである。否、既に混乱が起こっているのである。即ち「神社」と「その奉祭会」とは別質のものであるということである。

自民党政務調査会長案の「靖国神社法案」の第一条「靖国神社は、戦歿者及び国事に殉じた人々の英霊に対する国民の尊崇の念を表すため、その遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式行事を行い、もってその偉業を永遠に伝えることを目的とする」は、
明らかに「靖国神社」そのものと、「靖国神社奉祭会」とを混同して間違えているのである。この規約案は、「靖国神社奉斎会」の規約としてならば、ある部分通用させて差し支えないのであるが、「神社」そのものは、神の宮、であり「神霊の鎮まります御座所」であるから、
「御座所が、遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式を行う」というのは甚だしい混乱であるのである。


                  谷口雅春著「私の日本憲法論」
 
 

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