|
特集 なぜ憲法をかえなければならないか!
現行日本国憲法前文の非真理性
はたして現行の憲法は日本に適する憲法か
(過去記事1月15、16日掲載)
現行の日本国憲法は平和憲法であり、人類の平和理想を憲法上に完全に具体化した基本法でこんな憲法は世界のどの国にもない立派な憲法だから、ぜひともこれをいつまでも日本国の憲法として護祷したいという革新系の人もあるのである。しかしまた、この憲法は占領軍が日本を弱体化する目的をもって日本政府に押しつけた憲法だからぜひとも白主的憲法に改めなければならないという国粋的愛国精神の人もあるのである。
また賛成論者の中には、それは押しつけであっても中味がよければそれでよいではないかという人もあるのである。でははたしてこの憲法の中味はよいであろうか、それを考えてみたいと思うのである
この憲法がいかなるものであるかは、憲法の前文がまずそれを説明しているので、今回はまずそれを検討するために、日本国憲法の前文を次に掲げて皆さんと一緒に考えてみたいと思うのである。
「日本国民は、正當に選挙きれた國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協和による成果と、わが國全土にわたつて自由のもたらす恵澤を確保し、政府の行爲によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
・・・・中略・・・・
以上で日本国憲法の前文は終わっているのであるが、この前文の特徴をなすものは、敗戦国民が、戦勝国に対して、「今まで私たちは悪いことをして来ました、今後一切あのようなことは致しませんということを誓います」という「あやまり証文」の文体および語調をもっていることである。これで、この憲法が、この国の国民が自主的に定めた憲法であるといえるであろうかということである。
この憲法前文は言う。「日本國民は……平和を愛する諾國民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と。これを意訳するならば、「日本国民は、あなたがた戦勝国民はみな公正で信義に篤(あつ)い国民であると信じます。いけなかったのは日本国民だけです。今後われわれは、みなさん列国民がわれわれに公正で信義ある扱いをしてくださることを信じて、自分の安全と生存とを自分の力で保とうとは思わないで皆さんにお委(まか)せしようと決心しました」という意味になるのである。
私はこの憲法の前文を読むたびごとに悲しくなって泣きだしたくなるのである。「自分の安全も生存も自主的に自分で護(まも)る権利を放棄します。自分の生存を保持することすら、平和を愛するあなたがた諾国民の公正と信義におまかせします」というのである。
一国の憲法に、このような卑屈な言葉の表現があってよいものだろうか。国民の決意なら決意で、もっと自主的な決意があってよいはずなのに、「今まで自分の国は悪うございました。それで今後は自分で自分の生存をも護りません。皆様のあなたまかせにいたします」とあるのである。このような文章は強圧者の前にひたすら処刑をまぬかれるために憐れみを請(こ)う気持でなければ書けぬ文章なのである。
各国のお慈悲にすがる告白文(過去記事1月17日掲載)
さてその「あなた委せ」に、ひたすら、「そのお慈悲にたよって生存いたします」と日本国民が誓うところのその相手国である諸国民がそんなに公正で信義ある国民だろうか。 ・・・・中略・・・
「戦争を廃絶する道は戦争によるほかはない」と隣国に分裂内戦の火をつけるだけではなく、コンゴやインドネシアに革命内戦の火をつけ、これは失敗したが、現にベトナムを南北に分裂させて、同一民族を互いに戦わせて、"漁夫の利"を得ようとしている隣国が現にいるのに、「平和を愛する諸国民の公正と信義とに信頼する」という決意によって起草されたこの憲法全体は、すでに事実と相違するところの死法にすぎないのではないだろうか。
このような不合理な憲法を「自分の生存の保持も安全もあなたまかせに いたします」とお辞儀をして受諾したのは、広島や長崎に、人類がいまだ経験したことのない原爆による巨大なる被害を受け、その上、占領軍が上陸して来て、「占領軍の言いなりになるほかない、どんな抵抗をする力もわれわれにはないのだ」と、国民が虚脱状態になっているとき、「このアメリカ製憲法を受諾しなければ"天皇の人体〃(person of Emperor という語を使ったという) もどうなるか分からぬ」と占領軍におどかされて、ひたすら、占領軍の“打首の剣(つるぎ)〃の下におののいていたのが当時の日本国民の現状であったのだ。こうして、一方では天皇を打首にするかも知れぬと"不可視の剣"をふり上げながら、「しかし一国の憲法はその国の国民が定めるのであるから自分でよく考えて、このアメリカ草案の憲法に基づいて日本国憲法を改正するかどうか、ちょっとお庭を二十分間ほど散歩してくるからその間に考えて返事をしなさい」といってホィットニー准将は散歩に出ていったというのである。
これでは、ちょうど強盗がピストルで一方でおどしながら、「お前の家の財産はお前が渡すか渡さぬかきめるものであって、決して俺が強制して定めるものでない。それはお前の自由意志が定めるのだ。しかし俺の勧告に従って金を出さねば、このピストルの弾がお前の脳天を貫くかもしれない。しかしその決定権はお前にある。俺はただ勧告するだけだ」というようなものなのである。これが"勧告"と偽称する 恐るべき恐喝(きょうかつ)でなくて何であろうか。
つづく
谷口雅春著「私の日本憲法論」
|
全体表示
[ リスト ]




