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特集 なぜ憲法をかえなければならないか
憲法復元か、革命か
 
 
超高峰を踏んで立つ生き甲斐(過去記事2月7日掲載)
 
日本の学生騒乱のテキスト・ブック『日本革命の根本問題』について、田中卓氏は『国家興亡の岐路』に次のように説明されている。
・・・中略・・・
はじめから武カで革命をやるんだと言い、つぎにこの武カをどのようにして手に入れるかということが書いてあります。そして革命を行なうときには、まず第一に自衛隊を内部からマヒさせる。第二には全国の主要街道をバリケードを築いて封鎖する。第三には首都東京における市街戦を展開する。その次には自分が働いている工場経営を占領する。その次には警察権カの中枢を破壊する。最後にマスコミ機関を占拠し革命権カの掌握下におくーこういう順序で革命のやり方が詳しく書かれているのです」
・・・・省略・・・
 
革命政府は、天皇を戦犯者として処刑する
(過去記事2月8日掲載)
 昭和四十四年
 
こうして国家権カを武カによって奪取した後、革命政府は何をやるのであろうか、田申卓氏は前記、太田竜著び日本革命のバイブルを引用して次のごとく書いている。
「その次には『革命政府の果たすべき課題』として、革命を行なった後どうするかということまで書いています。天皇制については、『革命政府は天皇を直ちに皇居から追放し、対中国.ソ連侵略戦争の戦争犯罪人として裁判にかける』。警察官なども『警部以上の幹部は即時追放』し、場合によっては人民裁判にかける。検事も追放する。『自衛隊は解散する』そのかわりに『人民解放軍』をつくる。
・・・・省略・・・
 
速やかに明治憲法の復効を宣言せよ
 
 
もしこのような順序によって革命が行なわれ、警察権カの及ばない東京大学の工学部その他で、武器や爆弾が製造せられ、日本中の各大学を革命の拠点として学生が武装蜂起し、左翼労働組合員等がそれに合同して市街戦が演ぜられるようになったとき、この国内非常事態に臨んで日本政府当局は、これを防衛する治安対策をもっているであろうかということが、私には気がかりでならないのである。
 
明治憲法が存続または復効しておれば、このような場合には、天皇が戒厳令を宣言すると行政権も、司法権も、軍司令官の手にゆだねられて軍隊は絶対の権限を発揮することができたのである。だから二・二六事件のごとき軍内部の反乱さえも、たちまちのうちに鎮圧することができ、関東大震災時の朝鮮人の不穏状態も事無きを得たのであるが、現行憲法の集会、言論、結杜、表現の自由のごとき条項を楯にとって、どんな反乱も公許され、取締る方がかえって違憲であるとの判決を受けるごとき、日本現下の状態に於いては、このような計画的な全国的に拡大された武装蜂超を、現在の警察隊のごときもので鎮圧することができるかどうかということになると、まことに自信がもてないのである。
だから私は今ただちに、少くとも今年中に占領憲法の失効を宣言し、大日本帝国憲法が正当なるわが国の憲法として復効を宣言せよというのである。
 
地方選挙に於いて一考を要すること
昭和四十四年
・・・・省略・・・
 
ところで「自衛隊は、陸・海・空の三軍から成っているが、自衛隊法によると、治安出動の場合の武器使用の根拠規定を持ったのは、陸上自衛隊の場合だけであって、海上ならびに、航空自衛隊には、治安出動の場合における武器使用の規定が全然定められていない…自衛隊法によると、『都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、・・・・内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる』規定になっている。しかし最も困ったことは、仮りに東京都で、そういうような非常事態が発生したとしても、左翼革命戦線の代表である美濃部都知事が、自衛隊出動による暴動鎮圧などを要請する道理がないということであり、現に美濃部都知事は警察機動隊の増員にすら真っ向から反対している」と歎いているのである。
・・・・中略・・・・
今まで知事選挙に臨んで来た道府県の国民は、国家的な非常事態を生じたときに、革新系の知事を頂いていると、革命を自衛隊によって阻止してもらうことができなくなるおそれが十分あるのである。
 
 
自衛隊はいかに革命軍に対抗し得るか(過去記事2月10日掲載)
 
 知事が革命暴動に協カして自衛隊の出動を要請してくれない場合には、佐々木盛雄氏はまた「自衛隊法の別条規定に基いて『内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる』権限を発動する以外にないだろう」といっている。さて、総理大臣が自衛隊の出動を命じたとして、自衛隊に何ができるかというと、まことに心細い感じがするのである。佐々木盛雄氏によれば、自衛隊が治安出動した場合に、「自衛隊員の持つ職権は、自衛隊法によって、警察官職務執行法が準用されることになっているから、簡単にいえば、自衛隊員が警察官に早変りするのである。
・・・・省略・・・・
 
暴動側を無罪にし、鎮圧側を有罪にする憲法
 
現行の法令のままでは、自衛隊の指揮者が「射て」の命令を出して、相手が殺傷せしめられた場合は、刑法上の「殺人罪」に問われるのに、全学連の指導者が指揮して投石して、警官や国民を殺傷した場合、それは多数の集まりであり、誰の投石が当って傷ついたのか、確たる認証ができない。「私は石を投げたが、その石が当ったのではなく、他の人が投げたのが当ったのだが、その他の人が誰かはわからない」といえば、証拠不十分で無罪にするほかはないのである現に岡山大学で投石して警官を殺した容疑者として逮捕されていた学生は無罪の判決を受けている。
・・・・中略・・・・・
 
そして逮捕されたら一私でない』という以外一切黙秘権をつかえ一これで万事OKである。そして容疑者は数日のうち拘置から解放される。解放されないで地方判所まで廻れば、一証拠不十分で無罪一と判決され、無罪の判決を受けたら、国家から多額の補償金を要求することができるのである。暴動する者が得をして鎮圧する者が損をする日本国である。
噫(ああ)!!
 
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
 
 
 

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