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1952428日に日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)が発効し、日本の 主権が回復、

 
アメリカに代わってソ連が日本を占領してくれる日まで待つといった東大、学習院、法政大学総長達
 
 
日本は少なくとも25年は独立できないだろうと言われていたのが昭和25年に朝鮮戦争をきっかけに講和条約の話が浮かび上がりました。この条約を結べば日本は独立できる、ということになったのです。

ところが、共産党と社会党はその講和条約に反対でした。ソ連もふくんだ「全面講和」でなければいけないと言い出したのですところが、当のソ連はもちろん西側主導の講和条約に反対である。これではいつになったら日本は独立できるか、ただし、イギリスやアメリカなど、日本と戦争をした国々はみな講和に賛成していました。反対はソ連とその衛星国だけです。したがって、サンフランシスコ講和条約は結局アメリカほか五十二か国が参加して条約は成立しました。

講和条約に反対してこれに参加しなかった国は、ソ連とチェコスロバキア、それにポーランドの三か国だけです明らかにこれは「絶対多数講和」でした。それにもかかわらず、これを「全面講和」対「単独講和」という嘘に仕立て上げたのは戦後の日本のマスコミで。これは重大な犯罪と呼ぶべきでしょう。そのとき、「全面講和」対「単独講和」というフィクションを担いだのはリベラル派の学者たちです。かれらが率先して日本の独立の邪魔をしたのです。「平和問題談話会」に結集した安倍能成学習院大学院長、大内兵衛法政大学総長、恒藤恭大阪商大学長、末川博立命館大学学長(いずれも当時の肩書き)たちです。
彼らは声明のなかでこう主張しました。

所謂単独講和はわれわれを相対立する二つの陣営の一方(自由主義陣営)に投じ、それとの結合を強める反面、他方(共産主義陣営)との間に、単に依然たる戦争状態を残すにとどまらず、更にこれとの間に不幸なる敵対関係を生み出し、総じて世界的対立を激化せしめるであろう。これ、われわれの到底忍び得ざるところである。そして、アメリカ滞在中にこれと同じ趣旨の全面講和論を叫んだのが東京大学総長・南原繁でした。こうしマスコミ・文化人たちのソ連寄りの主張にたまりかね、時の首相・吉田茂は象徴的に東大の南原総長を槍玉に挙げ、「曲学阿世(きょくがくあせい)の徒」と呼びました。世に阿(おもね)るインチキ学者、といったほどの意味です。

それにくらべて、慶應大学の塾長小泉信三先生は。雑誌「文藝春秋」に論文をお書きになってーいま講和条約を結ばないというのは日本をずっと占領状態に置くことである、それでいいのかと、曲学阿世の徒たちに鋭く迫りました。

いわゆる進歩的文化人たちは「平和の実」ではなく「平和の名」のほうを取る、すなわちあくまでもソ連と立場を同じくするといったのです。なんと愚かな人たちでしようか。まったくお話しなりません。アメリカに代わってソ連が日本を占領してくれる日まで待つ、というのだからひどい話です。だから私は、当時の社会党に与するいまの民主党や共産党、あるいは講和反対を叫んだ大マスコミがデカ顔して歩いているのを見ると、腹立たしくなる。


 常に暴力革命の危機を孕む日本国
昭和四十二年
 
佐藤首相のベトナム訪問反対のためのデモ隊が、警備車を奪って乱闘中にその警備車に一人の学生が轢(ひ)き殺された話をしてくれた翌日の新聞は、この記事で一ぱい賑わっていた。何でも負傷七百人以上、逮捕五十八人に及んだそうである。ベトナムの激戦一回だけではこれほど負傷者が出たことは未だ私は知らない。

 
全学連が立ち上がる基本的理由

第一にそれは現行の日本国憲法がこのような国内闘争を誘発することによって日本を弱体化するためにつくられているからであって、この憲法が存続しているかぎりこのような状態は今後ますます頻発してますます収拾がつかなくなるおそれがあるのである。

国内闘争激化の原因は現行の憲法が統治の大権を 天皇から剥奪して、主権が国民ひとりひとりに移ったことである。つまり中心が、一つ、でなくなりしたがって一つの中心に帰一して調和することがなくなり、中心が多元化して無数の国民が多数意見を自己主張することである。主張は国民にあるのであるから、全学連の一員といえども、総理大臣と同じく統治の権力をもっているのである。

そして憲法解釈が区々別々で衝突するようにしてあるこの憲法の前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しょうと決意した」と宣言されており、これは明らかに「自衛権」および自主的生存権までも放棄しているのであり、

それに、第九条の、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

ー前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という条項があるのである。

憲法前文と第九条の両者を総合して解釈すれば、国権の発動を棄て、自分の生存まで他国民の公正と信義とに信頼して、自分では自国を衛らないと宣言しながら、自衛権は当然あるべきだと強弁して現在の自衛隊が設けられているのである。

それは詭弁であり、強弁であり、日本国憲法が実際、憲法、としてあるならば、政府は、自衛隊をつくることによってみずから憲法蹂躙を敢えてしているのであるからその政府の不当を質して矯正する権利が一般国民にあるのは当然であるのである。ここに全学連が立ち上がる理由がある。


その当然の権利を、日本国憲法はみとめていて、その第十ニ条に、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。……」とあるのである。その、不断の努力、というのは、ただ黙って不平をこらえていることではないにきまっている。努力というからには行動が伴わなければならないのである。すなわち、政府が、この憲法を蹂躙し、詭弁と強弁とによって軍隊をつくり、その政府の首相が「ベトナムにおいて国際紛争を解決する手段として武力による威嚇と武力の行使」を実行しつつあるアメリカと手を結ぶかのごとくベトナムおよびアメリカを訪問しようとするのは、国際的にも誤解を招くおそれがあるから、ベトナム訪問をやめてくれという、一部ではあるけれども国民の強烈なる要望があるのに、その国民の強烈なる要望に耳を(か)さずにベトナムを佐藤首相は訪問すべく出発するというのであるから、主権の存する国民として、それを阻止する努力を実践することは日本国憲法に定められた国民の権利および義務であるのである。

いわば、今度の学生の騒ぎでも、この憲法の保障する国民の権利義務を実践したのであって、もし全学連的行動が悪いというならば、その由って起こる原因を匡(ただ)して、現行の日本国憲法が悪いのであるから、抜本的に、現行の日本国憲法を改廃しなければならないのは当然であるのである。

この憲法が生きているとして存続させているかぎり、しかも憲法第九条に定めたる交戦権の放棄、軍力の放棄に反する自衛隊を存続させるかぎり、憲法に忠実ならんとする真剣な青年は、第十ニ条の「国民の不断の努力によって」憲法を護ろうと努力を実践するのであるから、第二、第三、第四の、あのような不祥事を惹(ひき)起こす危惧を孕むのは火を睹(み)るよりも明らかなのである。無論、暴力、はよくない。第十六条には、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に關、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためいかなる差別待遇も受けない」と定められて、国民には、請願権、がみとめられているのである。しかし、それには平穏に請願する権利」とあって、暴力を伴って請願する権利は無論みとめられていないのである。


              
谷口雅春著「私の日本憲法論」より抜粋
つづく 現行憲法は良俗を犯す病根
 
幾多の疑問があとにのこるのであるが、現行の憲法が「不利益なことはウソをついてもよい。ウソをついても、ウソがバレたらウソをつかれた方が賠償を支払う」という気違い的判決がまかり通って、正直者がバカを見ることになっているのである。


現行憲法の欠陥はまだ多数ある。
第二十四条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」などとあるのもそれである。
これを言葉どおりに解釈すると男女の両セックスの合意のみに基づいて成立するのであるから(のみがある点に注意すべきである)

セックスの合意以上のものすなわち愛情に基づくからとか、両親との相談に基づいて結婚したら違憲呼ばわりされるおそれが多分にあるので、このごろは結婚式に両親を招かない結婚が東京などではずいぶん行われているらしいのである。

したがって離婚率も増加するし、憲法第二十一条には「出版その他一切の表現の自由」が保障されているので、どんな猥褻小説でも猥褻映画でも、それを抑えたら、憲法違反、ということになるので抑制のしようがないのである。

そしてこれで青少年の性欲を興奮せしめておいて、「婚姻は男女セックスの合意のみに基づいて成立する」と大いに男女両性の結合の自由を安全保障しておいて、その結合の結果の後始末を、優生保護法で公許された堕胎で結末をつけようというのである。

何のことはない、日本国民は甘い誘惑の「煩悩・欲望・自由」の混成した坩堝(るつぼ)の中でフラフラに煮られ、ドロドロに融かされて正体を失いつつあるのである。

民族の健全なる将来について慮(おもんばか)る者にとっては、なんとかこの病根たる現行憲法の改定を願わずにはいられないのである。



                    谷口雅春著「私の日本憲法論」
 
 
現行憲法は良俗を犯す病根

 
現行憲法は武藤貞一氏の言われるように「いまに、殺人も放火も人間の権利だ、これを罰するのは人権憲法に背くという気違いが出るかも知れない」ということが杞憂でないほどに良民は憲法を盾にとってその良俗を犯されているのである。

最近、その判決をきいて驚いたのは、入社のときに「結婚したら退社いたします」という誓約をして或る会社へ入社した婦人が結婚したためにその会社を退社させられたのである。するとその婦人が解雇無効の訴訟を起こしたのである。裁判所は、憲法第二十七条には「すべて国民は、勤労の権利を有し」とあるし、憲法第十四条には「すべて国民は、法の下に平等であって、性別、社会的身分により差別されない」とあるから、女性であり、妻という身分になったからとて、男性と特別の取り扱いはできないから、そもそもそのような契約を入社時に結んだことが違憲であるから、その契約は無効であるから、会社は解雇していないとみとめて、解雇した時から今日にいたるまでの給料何百万円かを原告に支払えという判決であった。そういう契約が違憲であるかどうかは知らぬが、雇われた女性もみずから承知して自由意志で契約したのであるから、一方的にその契約が違憲であるとて責任を会社だけに負わせて「給料を支払え」というは判決はどういうものだろうか。

これでわかる通り、この憲法は人権を濫用して「約束は守らないでもよい」という実例を示したものである。しかし解雇のときから今日まで彼女は出勤していないのであるから、国民が「法の下に平等である」という理由で「出勤しない人」も「出勤した人」と同様に「平等に給料を支払え」という判決が下るならば、人間はウソの契約をするほど得になる、憲法はそのウソツキを支持するということになるのである。

もう1つそれに似た判決が下ったのを新聞で見た。それは或る社員が大学生時代に共産党員だったという経歴を入社時の履歴書に書かなかったのである。入社後、過去に共産党員であったということが明らかになったので、会社はイツワリの履歴書で入社したというので、その社員を解雇したのであった。するとその社員は解雇無効の訴訟を起こした。裁判所は「憲法第十四条に、すべての国民は法の下に平等であるとし、第十九条で思想、信条の自由が保障されているし、第三十八条には、自己に不利益な供述は強要されないとあるので、共産主義を信じていようと、それを履歴書に書いて不利な場合には黙秘する権利が許されているので、自己に不利益なことを書かなかったからとて解雇は無効であるから、会社は、解雇してから今日までの給料を出勤していないでも支払え」という判決を出したのである。この判決は会社の財産権を侵すことにならないだろうか。これからこの社員は出勤しないでも会社はずっと給料を支払わねばならないだろうか


つづく
 
                                      谷口雅春著「私の日本憲法論」
 
 
自衛隊は日陰者
昭和四十二年
 
 
もっとも現行憲法では「自衛隊は違憲だ」という立場に立って、あの恵庭(えにわ)事件の裁判の判決において、そのような判決が下されることを期待していた左翼陣の人々が多かったが、裁判長が、あの問題を憲法にまで遡ることを避けて「野崎兄弟が切断した自衛隊の通信線は、自衛隊法11条にある、自衛隊の防衛の用に供する物、と当てはまらないから、もとより無罪である」という判決を与えたのであった。あの通信線は巨砲の射程距離を砲手に通信する重要な防衛上の武力の神経線を構成するものであるのに、裁判所がこんな判決をしなければならなかったのは、現行憲法の前文と第九条とを連絡して判断すれば、明らかに日本は、自衛権そのもの、をも放棄しているのであるから、憲法の条文の厳重な文理上の解釈からすれば、自衛隊そのものが、日蔭者的存在、になるからである。

私は一国を護る精鋭の自衛隊を、そんな、違憲だけれども、できてしまった、というような、日蔭者的存在、であらしめないためにも、「自衛隊が天皇直属の軍隊」となり、革命政府がもしできても、革命政府軍、にはならないように、ぜひ現行憲法を、帝国憲法に復元することが国家万世の謀事(はかりごと)のために必要だと考えるのである。

武藤貞一氏は言う。「吉田茂氏が明治人の感触のある男だったら、独立のその日に、占領憲法廃棄を宣言したであろう。吉田氏といえば、かれはこのごろになって軍備の必要性を強調している。かれにいわせると、日本は戦後軍備を禁止したおかげで経済復興を成し遂げた。しかし一応経済復興もした以上は、防衛力の充実は当然なさねばならぬ国民の義務だと。そしてかれは憲法には触れたがらない。現行の防衛力禁止憲法下でも、防衛力充実はできると考えているとすれば、かれにもまた憲法条文を読み返して見なさいと忠告せざるをえない訊きたいのは、万が一にも最高裁という所で、違憲の判決を下すことがあれば、自衛隊を解消してしまう気なのかどうかである」と。この質問に佐藤首相から答えてもらいたいものだと思うのである。恵庭事件にせよ砂川事件にせよ、革命派は事あるごとに違憲だということに引っかけて、日本の防衛力にケチをつけようとしているのである


現行憲法下では最高裁判所判事は政府が任命するのであるから、今後左翼系の政権が生まれて、その政府が、最高裁判所長官や判事を左翼系の法律案から選んでおいて、さて恵庭事件のような自衛隊の武器を傷つけるようなことを計画的にひき起こしておいて、それが起訴されれば、最高裁判所まで上告して、計画どおり「自衛隊は違憲であるから」という判決を最高裁でしたら、今の自衛隊は違憲のものは存在がゆるされないというので、即時解散になっても仕方がないのではないか。その時、日本が広島・長崎に原爆を受けて「防衛力がほとんどない」とわかったときにソ連が日ソ中立条約を破って一方的に宣戦布告してきたように、日本の自衛隊解散で「防衛力がない」と知るや、好機到来、としてどこかの国が攻めてきたら、日本はどうするつもりだろうが。

中共とはまだ平和条約を結んでいないから、いわば戦争継続中の中休みにすぎないのである。そして内部に中共に共鳴する第五列政党があるのである。ここまで考えてくると、現行の憲法の不備のままで、今後の日本は一体どこへ行くというのだろうか。夙夜(しゅくや)このことを考えて眠れない時があるのも、単に杞憂にすぎないと言いきれないものがあるのである


                    谷口雅春著「私の日本憲法論」

 

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