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(二)現行憲法が生み出した色々の社会的不祥事
(昭和42年)
つづき
青少年の非行化ということも問題になっておりますが、現憲法には、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する」、というように定められている一方、表現の自由、言論の自由ということが保障されております“戦中或いは戦前においでは.一寸猥褻(ちょっとわいせつ)な文章が一行でもあるとそこを削除しなければ発売禁止になったのでありましたげれども、近頃の大抵の小説は何処かに赤裸々に女性の肉体を露出さして、そして猥褻な行為をするような描写がこと細かに書いてあるが、それを押えることが出来ない。それを押えたら憲法違反であるということになるのであります。.即ちそういう猥褻な状態を見たり読んだりすることが個人の幸福であるどいうことであれば、肉体民主主義の憲法でありますからそれを止めることが出来ないという事になっている訳なのであります。又映画におきましても、非常に際どい猥褻なべッドシーンを見せているのが現状です。映倫(映画倫理規定管理委員会)で検閲してはいるものの、その表現を押えたら憲法違反になりますから根本的に押えることが出来ない。公共の福祉に反してはいけないというので少し生温(なまぬる)く押えているという事なのであります。ところで近頃の少年は栄養が良くなったので十五歳位でもお父さんよりも余程丈が高いような子供が沢山おります。ですから十八歳以上でないと見られないというような成人映画でも、自由に入って見られる訳なのであります、
そして性欲が興奮する。その上、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する」と憲法で決められてあるのですから、どうしても日本の少年青年の非行化を止めようと思っても止めることは出来ない。その上、そのような非行によって妊娠した子供に対しては責任をもたないで堕胎すればよろしいという法律になっているのは現憲法が肉体民主主義憲法であるからでありまして、現憲法をこのままに保存して置く限り日本国民の道徳生活というものは益々低下するより仕方がないと思うのであります。
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2012年11月05日
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