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「憲法の条項改正」と憲法全文の変更」とは異なる
 
 
この明治憲法の大綱たる「統治の大権」の所在や建国の精神は「永遠に循行」せらるべきものであるということを前提として、明治憲法第七十三条の「憲法の条項」改正(条項改正であって、憲法改正ではない)の手続きが書かれているのでありますから、おのずからその改正してもよい条項の範囲は限定されているのであり憲法の大綱たる「統治の大権」の所在まで変更したり、憲法全文を全然変更したりすることは、明治憲法第七十三条の憲法の「条項改正」の範囲でできることではないのであります。それなのに占領軍は、この「条項改正」の条文に基づいたる如く偽装して、憲法全文の変更をあえてして、国民の眼を欺こうとしたのであります国民の中にも、そんな偽装に欺かれない炯眼(けいがん)の士はたくさんあったでありましょうが、その偽装を摘発すれば、当時、占領中の軍政下でありましたから、すぐ追放となって国民としての権利を剥奪されるか、戦争犯罪者として巣鴨の戦犯裁判にわたされることが明かであるので、偽装と知りながら「これは明治憲法第七十三条の『憲法の条項改正』の規定する所とは異なるが故に、この憲法全文の変更は違憲である」ということを言明して、占領軍に抗議する自由を誰ももたなかったのであります
 
 
 
摂政を置く間(占領期間中)明治憲法は変更できない
 
 
それのみならず、明治憲法第七十五条には、「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間、之ヲ変更スルコトヲ得ス」とありますそして当時、天皇は占領によって統治の大権を完全に遂行することができない状況下におかれ、マッカーサー元帥が事実上の摂政として、天皇に指示または助言を与え、「人間宣言の詔勅」やいろいろの政治上の助言を与えて勅令を出さしめていた期間でありますから、その期間に憲法を変更することは、まさに「摂政ヲ置クノ間、之ヲ変更スルコトを得ス」という、この明治憲法第七十五条に抵触するのであって、それを合憲的の如く偽装したアメリカ製、作文の「日本国憲法」は、たんに占領行政中のみ、軍政の圧カによって有効として罷り通ったのでありますが、平和条約締結によって占領行政終結後は、当然無効になっているのであります。今さら、私がそれを無効だといわなくともすでに無効なのであります。それが今も通用しているのは、あたかも、偽造紙幣を偽造と知らないでみんなが使っている間は、ホンモノの紙幣と同じようにそれが通用するのと同じように、今のアメリカ作文の偽造憲法がホンモノの憲法のごとく通用しているわけであります。しかし、この憲法がホンモノの憲法でないと国民の大多数が知るようになれば、このアメリカ作文の憲法はニセ紙幣のごとく誰も通用させてくれなくなるはずであります。
 
 
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
 
 

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