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占領憲法のもつ欺瞞性
占領憲法には最初に、この憲法の趣旨を総括的にまとめた前文があって、その中には次のようなことが書かれているのであります。
「・・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権カは国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」
第一、「主権が国民に存する」ことが人類普遍の原理ではないのであります。そして「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって・・・」など書かれていますが、実際は、今国政を行なっている者を信託していない人間がたくさんいるのであります。それは野党の人たちであって、常に政府攻撃をして「自分たち国民はお前たちを信任しないぞ」叫んでいるのであります。だから「国政は国民の厳粛な信託によるものである」という憲法の文章は空文であるかウソが書いてあるのであって、決して「人類普遍の原理」でも何でもないのであります。
だいいち、国家の主権が国民に存するということが日本国家においては真理ではないのであります。
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
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2012年12月18日
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