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法理の筋を通すのが法秩序の根本である
現行憲法擁護論者の中には往々に新旧憲法を比較して、「その制定が違法であろうとなかろうと、新憲法は戦争を放棄してある平和憲法だからそれを保存すべきである」と説く人があるのであるが、井上孚麿氏は「このこと(占領終了後に、旧憲法の自然的復活)は新旧両法の内容の優劣長短とか、問題処理の難易、得失とか、殊にはこれらに対する愛僧好悪とかいうような比較計量取捨選択には関わりなく、当然かくあるべく、かくなくてはならぬ事物自然の法則である。帝国憲法が優秀であり、日本国憲法が劣悪であるからという理由によって、帝国憲法の復原が要求せられるのでもなく、新憲法の内容が優っており、帝国憲法の内容が劣っておるにしても、復原が拒否せらるべきものではない…」と言って、憲法復原は便宜上でもなければ愛憎好悪の問題でもなくして、法秩序の必然の帰趨(きすう)を示すことによって、当然、無効なるものが無効となり、本来有効なる帝国憲法がその有効なる実(じつ)をあらわすのであり、便宜主義にながれず、どこまでも法理の筋を通すことによってのみ法の権威が示されるのだと説いており、まことに、私が従来、明治憲法復原論を説いて来たものを、法理論上から堂々と説いていられるので嬉しいきわみである。
憲法復原の実施は如何にすべきか
法理は法理として、それでは、憲法復原を実施するのに如何にすべきかの問題があるのである。現行憲法が果して無効であるとするならば、無効なるその憲法下において行われたところの諸種の法的行為は果して有効か、無効か、その変転に関しての混乱、また無効を宣言する場合、何人が為すべきか等の複雑な問題を生ずる。私は鳩山一郎氏(元民主党の鳩山首相の祖父)が首相在任中、鳩山首相自身の明断によって、占領憲法の占領終了と共に無効となること、従ってまた、明治憲法の復活すべきことを宣言するよう建言したのであったが、井上孚麿氏はこの手続を「占領憲法の無効確認」を行えばよいのだという風に書いている。
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
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2013年01月12日
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