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現行日本国憲法前文の非真理性
現行の日本国憲法は平和憲法であり、人類の平和理想を憲法上に完全に具体化した基本法でこんな憲法は世界のどの国にもない立派な憲法だから、ぜひともこれをいつまでも日本国の憲法として護祷したいという革新系の人もあるのである。しかしまた、この憲法は占領軍が日本を弱体化する目的をもって日本政府に押しつけた憲法だからぜひとも白主的憲法に改めなければならないという国粋的愛国精神の人もあるのである。
また賛成論者の中には、それは押しつけであっても中味がよければそれでよいではないかという人もあるのである。でははたしてこの憲法の中味はよいであろうか、それを考えてみたいと思うのである
この憲法がいかなるものであるかは、憲法の前文がまずそれを説明しているので、今回はまずそれを検討するために、日本国憲法の前文を次に掲げて皆さんと一緒に考えてみたいと思うのである。
「日本国民は、正當に選挙きれた國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協和による成果と、わが國全土にわたつて自由のもたらす恵澤を確保し、政府の行爲によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも國政は、國民の嚴粛な信託によるものであつて、その権威は國民に由來し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は園民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本國民は、恒久の平和を念願し、人間相互の關係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷從、壓迫と偏狡を地上から永遠に除去しようと努めてゐる國際社會において、名譽ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の國民が、ひとしく恐怖と缺乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に從ふことは、自國の主権を維持し、他國と對等關係に立たうとする各國の責務であると信ずる。
日本國民は、國家の名譽にかけ、全カをあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
以上で日本国憲法の前文は終わっているのであるが、この前文の特徴をなすものは、敗戦国民が、戦勝国に対して、「今まで私たちは悪いことをして来ました、今後一切あのようなことは致しませんということを誓います」という「あやまり証文」の文体および語調をもっていることである。これで、この憲法が、この国の国民が自主的に定めた憲法であるといえるであろうかということである。
つづく
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
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2013年01月15日
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