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日本国家形成の理念はいかなるものか
 
それでは日本国家形成の理念というものはいかなるものであるかというと、天皇を中心とする君民同治の国家理念であるのである。それは『日本書紀』にしるされている「豊葦原(とよあしはら)の瑞穂国(みずほのくに)は世々わが子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり」という理念であり、それがさらに具体化されて神武天皇建国の「上は則ち天津神(あまつかみ)の国を授け給いし徳に答え、下は則ち皇孫(すめみま)正しきを養いたまう心を弘むべし。然してのち六合(りくごう)を兼ねて都を開き、八紘(あめのした)を掩(おお)いて宇(いえ)と為さん」の詔勅となり、これが世界連邦の「都をつくり、八方の世界各国の魂の緒(お)を、冠の紘(ひも)を一つに結ぶかのごとく結び合わせて世界中を一家庭のごとくする」という理想となって発展していることはしばしば私の説くところである。「上は則ち天津神の国を授け給いし徳に答え」という建国の根元にわれらは注意しなければならないのである日本国は「人間立国」の国ではなくて、「神より統治の大権を天照大御神(あまてらすおおみかみ)の子々孫々たる天皇に下し給うた」という「理念」具体化が現実の日本国としてあらわれているのである。
 
 
この理念が「大日本帝国憲法」(旧憲法)の第一条「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」として明確に表現せられているのである。
 
 
そして、明治天皇の大日本帝国憲法発布の勅語が、同憲法の前文として与えられているのであるが、それには、「弦(ここ)二大憲ヲ制定シ朕カ率由(そつゆう)スル所ヲ示シ朕カ後嗣及(こうしおよび)臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠二循行(じゅんこう)スル所ヲ知ラシム國家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗(そそう)二承ケテ之ヲ子孫二傳フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章二循(したが)ヒ之ヲ行フコトヲ愆(あやま)ラサルヘシ」
 
 
ここに注意すべきは、「國家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗二承ケ」とあることおよび「子孫タル者ヲシテ永遠二循行スル所ヲ知ラシム」とあることであって、この憲法は永遠に子孫に循行せしめなければならないししかも、その根本精神たる国家統治の大権は皇祖天照大御神および皇宗すなわち祖先歴代の天皇を通してそれを継承したところのものであって、この憲法の大精神は天皇の後嗣者および臣民および臣民の子孫たる者をして永遠に循行せしむべきものであると定められているのである。
 
 
「循行」とは命(みことのり)のままに循(したが)い奉って実行することであるこの憲法の根本精神は「永遠二循行スル所ヲ知ラシ」めるのであるから、憲法改正のことを定めた帝国憲法の第七十三条「將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ」があるにしても、その条項改正には、おのずから制約があるべきであって日本の「国家理念」そのものや「建園の根本精神」たる「國家統治ノ大權ハ…之ヲ祖宗二承ケ」ということまで改定することを意味せずして、足りない条項を加えるとか、条項の文章が不適当であるのを改正するとかいうような或る限定範囲があるはずであるので、無制限の改正または、全然の書き改めを意味するのではないことは明らかであるのである。だから、帝国憲法のその第七十三条の改正条項に従って現行の憲法が合理的に制定せられたというのは一種の詭弁であり、偽装にすぎないのである。
 
つづく
 
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
 

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