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統治の究極的形態の変更は革命
明治制定の帝国憲法は欽定憲法である。欽定憲法とは制定権が天皇に専属し、天皇の発議によって制定せられたる憲法である。従って現行憲法が明治憲法の改正せられたものであるならば、天皇の発議によって改正案が出されなければならない。それがマッカーサー草案によって、「最終的の日本政府の形態はポツダム宣言に遵(したが)い日本国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす」
(The ultimate form of government of Japan shall in accordance with the Potsdam Declaration, be established by the freely expressed will of the Japanese people.)
という日本占領の根本政策にもとづいて「日本人民」によって「統治の究極的形態」が決定せられ「主権在君」が「主権在民」ということに革命的に変更せられることになったのである。
The ultimate form of governmentを「最終的の日本国政府の形態は」と公式的の翻訳にはなっているけれども、「政府の形態」などというと、「行政府の形態」「内閣組織の形態」という風にもとれる訳文であって、この点は井上孚腐氏の見解と私の見解とは異るので「統治の究極的形態」と訳すべきものと私は思っている。バーンズ回答によれば、この「統治の究極的形態」を人民 (People) の自由意志で定めるという占領軍の要請であり、これは明かに、「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」という明治憲法の廃絶強要にほかならないのである。
革命憲法の強要
これでは決して欽定憲法の改正どころのさわぎではなく、明かに革命憲法の強要である。それなのに「発議の権」が天皇に確保せられている帝国憲法第七十三条による形式を外観的には整えて制定の運びになったものであるから、その形式は欺瞞(ぎまん)であり、「占領憲法」又は「強要憲法」と称さなければならないものなのである。しかし時の日本政府及び議会は、この強要を当時の占領状態から受容(うけい)れなければ、統治形式どころか、天皇そのものが廃絶されるおそれがあるので、「統治形式などはどうでもよい。万世一系の天皇が温存されるだけでもよい、これによって最小限度の日本国体(歴史的伝統にもとづく国家のあり方)を護持できる」と考えて占領軍司令部の要請を呑んだのである。
だから現行憲法は形式的には明治憲法の改正であり、内容的には「革命憲法」である。このような革命意図によって占領軍から押しつけられた現行憲法は平和が回復し、占領軍の消滅と共に自然消滅し、明治憲法に復原し、その上で明治憲法が新時代にふさわしくないところがあるならば、改めて、そのふさわしくないところを改正するようにするのが当然であるのである。抗拒不能の状態で奪われていた妻の貞操は、その暴力的圧力が除かれたときに自然にもとの正しい妻の座に還るようなものである。
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
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