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革新党、キリスト教側の反論
 
 
けれども政府が国家を代表して、国家の行事として遺骨を収集して慰霊する行事を行なうことは、現行の日本国憲法ではできないーという壁にぶつかることに私は思い当たったのである。それはこの憲法の第二十条に、

「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と占領軍が定めて往ったのであり、日本国民は今に至るまで、この憲法を改正しようとせずこの欺瞞憲法の枠の中、行動を束縛されて自由を得ず、こそこそと反対党の目をぬすんで、自衛隊は「戦力ではない」と詭弁を弄して創設してみたり、護国の英霊をまつることは「国」としては行なうことは出来ないということになっているので、靖国神社国家祭祀の法案も政府提出法案とせず議員立法として最近の通常国会に提出せられたのであるが、革命党の反対気勢が高いために、この法案を最初に出したら、審議が長びいて、他の重要法案が審議できず、参院選挙戦の期日に食い込んでしまうおそれがあるというのでこの法案は、後回しにされ、ついに審議未了廃案になったのである。

しかも、この法案の通過を間接的に妨害するために、津市における地鎮祭を市当局が行ったことは、前掲の憲法第二十条に触れる行為であるとて「政府機関や市当局は地鎮祭すらも行ってはならぬ」という判決を名古屋高等裁判所は下したのであった。

 
革新系の政党が、靖国神社を国家または国の機関が祭祀することに反対するのは、神社の祭祀は一種の「宗教的活動」であるから国や政府機関が行うのは、右の憲法に触れるということと、戦争に命をささげた英霊を尊崇したり、頌徳したり、遺徳をしのぶということは、好戦的精神を国民に養成し、それが戦争につながるという理由のようである。

特にキリスト教側からは、大東亜戦争中、日本政府が国内のキリスト教を禁止同様に圧迫したことに対する反感から、戦争を一種の犯罪として見、その犯罪に従事して敵兵を殺すという殺人行為をした者を国家がまつるということは以っての外だという議論も出ているのである。

それゆえにこの法案の提出者側が提示した、提案理由、は非常に遠慮がちなもので、次のように書かれている。

「私共は、これら戦没者等の英霊に対して全国民的な尊崇の念を表すために、その遺徳をしのび、これを慰め、その自蹟をたたえ、その偉業を永遠に伝えることは、国民として、当然なさなければならない事柄であると信ずるのであります。従いまして靖国神社を国民の名において、かつ、国民の負担においてまもること、すなわち靖国神社を国家護持することは、英霊に対する国民の尊崇の念にこたえる所以でもあり・・・・・・」


 
谷口雅春著「私の日本憲法論」

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