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速やかに明治憲法の復効を宣言せよ
昭和四十四年
もしこのような順序によって革命が行なわれ、警察権カの及ばない東京大学の工学部その他で、武器や爆弾が製造せられ、日本中の各大学を革命の拠点として学生が武装蜂起し、左翼労働組合員等がそれに合同して市街戦が演ぜられるようになったとき、この国内非常事態に臨んで日本政府当局は、これを防衛する治安対策をもっているであろうかということが、私には気がかりでならないのである。
明治憲法が存続または復効しておれば、このような場合には、天皇が戒厳令を宣言すると、行政権も、司法権も、軍司令官の手にゆだねられて軍隊は絶対の権限を発揮することができたのである。だから二・二六事件のごとき軍内部の反乱さえも、たちまちのうちに鎮圧することができ、関東大震災時の朝鮮人の不穏状態も事無きを得たのであるが、現行憲法の集会、言論、結杜、表現の自由のごとき条項を楯にとって、どんな反乱も公許され、取締る方がかえって違憲であるとの判決を受けるごとき、日本現下の状態に於いては、このような計画的な全国的に拡大された武装蜂超を、現在の警察隊のごときもので鎮圧することができるかどうかということになると、まことに自信がもてないのである。
だから私は今ただちに、少くとも今年中に占領憲法の失効を宣言し、大日本帝国憲法が正当なるわが国の憲法として復効を宣言せよというのである。
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
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2013年02月09日
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