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神社そのものと奉斎会とを混同してはならない
私はこの前の“月曜随想”で靖国神社を法人とせず、天皇おんみずからが「信教の自由」の原則に基いて御親祭をあそばすところの神社とするのが最も適切であるという意見を述べたのである。
だいたい神社というものを法人にすること自体が間違いなのであって、(また宗教団体でもない)それは現行の宗教法人法が、霊、の存在を無視して、宗教というものを一種の企業としてみとめているから、神社というものをも宗教法人としてしまったのである。 神社と宗教法人とは別個の存在であることを明らかにしなければ、神社に対する正しい扱い方はできないのである。 神社は、神の宮、であり、「神霊の鎮まります御座所」であるのである。その御座所は無論、人間が建造したものであるが、それを人間が建造して神霊の御座所、として神霊に奉献した以上は、神社建物(神の宮)の所有権は、神霊、御自身が持ち給うのである。その神社、なるものの持主(所有権者)は神霊であらせられるから、人間が法律をつくって、これを「宗教法人」として届出でて、人間の文部省がこれを「宗教法人」として認証するなどということは、滑稽な論理の矛盾であって、文部省乃至政府はなすべからざることをしたのである。従って、よろしく文部省又は政府は、靖国神社を「宗教法人」として認証したことが間違いであったと、その認証を取消すべきであるのである。 もし靖国神社を「宗教法人」または「宗教団体」として認めていることを取消さないままで、自民党が国会への議案として提出すべく計画しているような「靖国神社法案」を国会で審議しようとするならば、それは直ちに現行憲法第二十条の 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」という条項に抵触することになるのである。「政治上の権力」とは立法・行政・司法の三権を含むのであるが、議会において、宗教団体または宗教法人を規制する法案を審議することは「立法」であって、この立法府(議会)において審議することが宗教団体に対して「政治上の権力」を行使することになるのであるから、靖国神社が宗教法人として文部省が認証している以上は、これに関する法案を国会で審議することそのことが違憲となるのである。 ここで問題をハッキリして置かなければならないのは、「靖国神社」に奉祀する神霊を尊崇して、その尊崇の結果、神社及び神社に付属する色々な社殿等を補修増築新築したり、祭祀等色々の「行事を行う団体」とを区別しておかなければ大変な混乱が起こるのである。否、既に混乱が起こっているのである。即ち「神社」と「その奉祭会」とは別質のものであるということである。 自民党政務調査会長案の「靖国神社法案」の第一条「靖国神社は、戦歿者及び国事に殉じた人々の英霊に対する国民の尊崇の念を表すため、その遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式行事を行い、もってその偉業を永遠に伝えることを目的とする」は、 明らかに「靖国神社」そのものと、「靖国神社奉祭会」とを混同して間違えているのである。この規約案は、「靖国神社奉斎会」の規約としてならば、ある部分通用させて差し支えないのであるが、「神社」そのものは、神の宮、であり「神霊の鎮まります御座所」であるから、 「御座所が、遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式を行う」というのは甚だしい混乱であるのである。 |
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次元を低めた法案の廃案は神意である。
この提案理由を読んでみると、一字も、祭祀、という語を用いず、「まつる」とも言わず”護る”といい、護持する、といっていて、出来る限り、宗教語を避け、その「まもる」又は、護持する、ことが、憲法第二十条に定められたる「国及び政府機関」がしてはならない「宗教活動」とみとめられて、違憲のそしりを受けないように、謂わば「表現の微妙なカラクリ」によって、「英霊を祭祀すること」を「祭祀するのではない」「まもるのだ」「護持するのだ」と言いのがれる工夫が凝らされているのである。
そしてその靖国神社なる建物を「国民の負担においてまもる」ことは、神社に「祭祀たる英霊」にこたえるためではなく、「英霊に対する国民の尊崇の念にこたえる」ためになっているのである。それを提案理由の中から箇条書きにしてみると
一、英霊に対して全国民的な尊崇の念を表すために、 二、遺徳をしのび、 三、これを慰め、 四、その事績をたたえ 五、その偉業を永遠に伝えること、となっているのである。 この第三項「これを慰め」以外は、神社に祭祀してある英霊の冥福を祈るという意味は全然ないのであって、靖国神社を、神社、という名称だけを温存しつつ、その実質は単なる「尊崇の念を表し、遺徳をしのび、事績をたたえ、偉業を永遠に伝える」ための記念碑的存在たらしめることによって、占領憲法の「国家祭祀の禁止条項」から言いのがれようとしているのである。 しかも国家が祭祀することを祭祀といわずに「護持」といってその記念碑的建物を保存維持する経費を国家が負担するというような、半ば唯物論的表現になっているのである。しかも、この提案理由の説明によれば「国民の名において、かつ国民の負担においてまもること、すなわち靖国神社を国家護持すること」となっており、国民、と、国家、とが混同されているのである。
つまりこの提案理由書によれば、 占領憲法の最大の欠点であるところの「国民はあるが国家はない」ということが露骨にあらわれていることである。このような国家がない占領憲法の下に於いて、国家のために命を棄て、「天皇陛下万歳」と叫びながら死んで往った英霊の心が慰められるであろうか。 そして、国家護持、と称する意味不明の表現の下で、ノリトを誦えることも宗教活動、として遠慮しなければならないような状態で、国民がその護持の費用を受けもってくれても、果たして「英霊の心は慰め」られるであろうかと私は疑問に思うのである。 それは次元の高い靖国神社を、次元の低い記念碑に落としてしまうことになるのである。そして国家、と、国民、とを混同した曖昧な心構えで「国民の名に於いて」「国民の負担において」「国家護持する」という趣旨で、この法案が通っていたならば「国家のために命を捧げた英霊」を「国をつぶした戦犯協力者」として攻撃している共産党員の如きが政権を握ったときに共産党員は礼を以て神社を護持し得るか。本当に英霊は「礼をもって」その国家護持を受け給うであろうか。「神は非礼を受け給わず」ということは敬神家の常識であるのである。従って先般提案の「靖国神社法案」が審議に到らず廃案になったことは「神は非礼を受け給わず」のあらわれで、私は神意であると思うのである。 恰(あたか)も、この原稿を書いているとき「靖国会」から、徳川氏が病気療養中なのでその代理者としての塙三郎氏から、私が嘗(かつ)て、現憲法下ではその第二十条により靖国神社の国家祭祀には抵抗が多いから、同条の信教の自由に基き天皇陛下が御自身の御意志にて靖国の神霊を祭祀するのは違憲ではない。そして、その費用は天皇の皇室費(御生活費)の中から支出すればよいのであって、それは国会で皇室費を増額すれば事足りるのだから、これは頗(すこぶる)簡単なことなのであるーこんな意味をこの欄に書いたことがあるのを塙氏がどこからかお聞きになって、 「天皇御自身の御意志によって、靖国神社の忠霊をお祭り申し上げる事が若し実現出来ますならば、二百五十万の忠霊はどんなにか感動することでありましょう」と大いに賛意を表して来られたのである。塙氏は「靖国神社は先ず宗教法人たることを辞退して普通の公益法人にしてその財産を管理し」と書いておられたが、信教は自由であるから靖国神社が宗教法人そのままで天皇陛下が御視察あらせられても一向差支えはないと私は思っている。そしてその費用は、吾々が先祖の霊を祭る仏壇を購入し維持するのに、自分の家計の中から支出するのと同じように皇室の中から 天皇御自身の費用として支出することにすればよい訳である。天皇陛下万歳、と唱えて国家に命ささげた忠誠の英霊のために謹んでこの稿を認(したた)める 谷口雅春著「私の日本憲法論」
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革新党、キリスト教側の反論
けれども政府が国家を代表して、国家の行事として遺骨を収集して慰霊する行事を行なうことは、現行の日本国憲法ではできないーという壁にぶつかることに私は思い当たったのである。それはこの憲法の第二十条に、
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と占領軍が定めて往ったのであり、日本国民は今に至るまで、この憲法を改正しようとせず、この欺瞞憲法の枠の中で、行動を束縛されて自由を得ず、こそこそと反対党の目をぬすんで、自衛隊は「戦力ではない」と詭弁を弄して創設してみたり、護国の英霊をまつることは「国」としては行なうことは出来ないということになっているので、靖国神社国家祭祀の法案も政府提出法案とせず議員立法として最近の通常国会に提出せられたのであるが、革命党の反対気勢が高いために、この法案を最初に出したら、審議が長びいて、他の重要法案が審議できず、参院選挙戦の期日に食い込んでしまうおそれがあるというのでこの法案は、後回しにされ、ついに審議未了廃案になったのである。 しかも、この法案の通過を間接的に妨害するために、津市における地鎮祭を市当局が行ったことは、前掲の憲法第二十条に触れる行為であるとて、「政府機関や市当局は地鎮祭すらも行ってはならぬ」という判決を名古屋高等裁判所は下したのであった。 革新系の政党が、靖国神社を国家または国の機関が祭祀することに反対するのは、神社の祭祀は一種の「宗教的活動」であるから国や政府機関が行うのは、右の憲法に触れるということと、戦争に命をささげた英霊を尊崇したり、頌徳したり、遺徳をしのぶということは、好戦的精神を国民に養成し、それが戦争につながるという理由のようである。
特にキリスト教側からは、大東亜戦争中、日本政府が国内のキリスト教を禁止同様に圧迫したことに対する反感から、戦争を一種の犯罪として見、その犯罪に従事して敵兵を殺すという殺人行為をした者を国家がまつるということは以っての外だという議論も出ているのである。 それゆえにこの法案の提出者側が提示した、提案理由、は非常に遠慮がちなもので、次のように書かれている。 「私共は、これら戦没者等の英霊に対して全国民的な尊崇の念を表すために、その遺徳をしのび、これを慰め、その自蹟をたたえ、その偉業を永遠に伝えることは、国民として、当然なさなければならない事柄であると信ずるのであります。従いまして靖国神社を国民の名において、かつ、国民の負担においてまもること、すなわち靖国神社を国家護持することは、英霊に対する国民の尊崇の念にこたえる所以でもあり・・・・・・」
谷口雅春著「私の日本憲法論」
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靖国神社の国家祭祀について
「やまと新聞」月曜随想(昭和四十六年六月二十八日号)
渋谷駅前の十字街頭近くに高く聳える高層建築の書店がある。大盛堂という名の書店である。何も書店が高層建築の中にあっても不思議ではないが、珍しいのはその高層建物ぜんたいが書店であることである。この書店は各階が文学、哲学、法律、宗教…:という風に階別に分類された書棚になっていて検索に便利でありあらゆる書籍がその階層に従って秩序正しく配列されているのである。戦後のある時期までは一階だけが書店であったものだが、戦後の道路拡張計画で店の前面を削りとられたので、従来横に平面的に延びていた書店面積が縦に立体的に伸びていったのであり、それが却(かえ)って特色があり、各階にはエレヴェ一ターで昇れるので、便利であり、商勢の発展にも寄与しているらしいのである。
その店主は-会社組織であるから杜長であるが戦中は南方派遣の軍隊に属して身をもって勇戦奮闘して来た人で、その戦争体験を通して『英霊の絡叫』『玉砕』等の記録小説を書いたが、それらの著書を三島由紀夫氏に見てもらって、その一冊には序文を書いてもらった、そのお礼のしるしに愛刀“関の孫六”を三島由紀夫氏に奉納したのが、計らずも、三島氏自決の際の介錯の刀になったというのは奇縁というほかはないのである。,
ところでこの書店杜長のお名前は船坂弘君といわれる。日本教文杜の書店配本係をしていた女社員がこの船坂氏を訪れた際、同氏から私にと、ことづけて贈呈して下さった本が同氏書きおろしの『殉国の炎』という記録小説である。読んでみると戦線の光景が生き生きとした力強い名文で書かれていて、それが眼前に髣髴(ほうふつ)として来るような気がする。しかし私の心を打ったのはその小説の本文よりも、その“はしがき”に、「平和のために」と題して、氏が昭和四十年、南溟の果てに点在する玉砕島に遺骨の収集と供養に回られた際の戦場あとの光景が描かれている文章である。戦場跡に散乱する赤錆の武器の光景を描いた後に、
「だが、私を本当に哭(な)かせたものは、海浜やジャングルに投げ出されている、それらの破壊された兵器の残骸ではなかった。ひとたび緑の雑草におおわれている激戦のあった場所や、幽気を孕む洞窟に足を踏み入れると、そこには必ず、眼をそむけずにはいられないような、次元の違う別箇の世界が現存し、その想像を絶する悲惨さに、足もすくんでしまったのである。戦跡は意外であった。そこに、二十.数年前に戦死したまま、ずっと放置されていた兵士たちの悲しい姿を、私はまざまざと見せられたのである。
長い間、雨に打たれて朽ち果て、風化された白骨は、もうすでに黄色く変色し、それらが枯木のように折り重なって、無数の骨、骨、骨……この骨の山が、かつての善良な青年たちであり、純粋で疑うことも知らず、皇軍の必勝を教えられたまま信じ、日本の楯となって本土の人々の身代わりになろうと、身を粉にして闘い、生きて虜囚の辱しめを受けまいと、最後まで敢闘を続けた兵士たちなのだ。彼等は人間として、当然享受出来る幸せを投げ棄て、国家のために尊い生命を捧げた兵士たちであり、同時に私の親しい仲間でもある。そう思うと、その悲惨さに堪えられず、激しい憤りを覚えて、長い慟哭さえ押しとどめることも出来なかった。私はその時以来、毎年、必ず、収骨慰霊に渡島し、もう前後九回におよぶ。これからも私の身体が動く限り、これを続け、彼等英霊たちの冥福を祈りたい。これは多くの英霊が、私を招いているからでもある」
船坂氏のこの文章は私の胸を激しく深く打ったのである。民間人である船坂氏がこのように遺骨収集のために幾回も南溟の孤島に渡っているのに、政府としてはどうしてもっと大掛りの遺骨収集団を派遣して、そんな気の毒な遺骨が露出したまま風雨にさらされているのが一片もなくなるように、収骨してとむらってやることを実行しないのだろうと思った船坂氏が「その悲惨さに堪えられず激しい憤りを覚えた」と書いていられるのは、政府が、この国家の犠牲者をこんな悲惨な状態のままで放置しているその冷淡さと、政治の無策に対する激しい憤りであったのだろうと想像されるのである。
谷口雅春著 「私の日本憲法論」
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冷酷非情な唯物論の世界
唯物論と民主主義とが結びつくとき、個々の人間の基本人権を尊重するという高い理想の名目の下に、理想に反する極端な個人主義が生れるのだ。そこには、個人の権利のみ人権として主張せられて「全体」に対する義務や奉仕がわすれられる。「全体主義はいけない」と民主主義国家では考えられがちであるからである。しかし、全体が健康にならないで部分の臓器が健康になれるはずはないのである。
現在日本の民主主義は唯物論に立脚しているが故に、人間と人間との関係は「物質」と「物質」との関係同様に扱われるに至るのである。物質と物質とが結合したり分離したりするのは、物理化学的法則によって、何の愛情もなく機械的に行われる。それと同様に、唯物論的民主主義杜会または共産主義国家に於いては、人間相互の離合集散は、肉体的快楽の授受関係または物質的利益の授受関係によって機械的に行われる。だから、昨日まで同志であつた者も、ソ連共産主義の元勲カウツキーの如く、トロツキーの如く、マレンコフの如く、フルシチヨフの如く、また中共に於ける劉少奇(りゅうしょうき)のごとく、利害関係が対立するに至るとき、冷酷無惨に排斥したり貶黜(へんちゅつ)したり粛清したりせられるのである。そこにはただ非常な冷酷があるばかりであって温かい"愛〃はないのである。なぜなら唯物論的集団の世界に於いては、おのおのの人間は物質の一単位に過ぎないから、その離合集散は非情に行われるのが当然なのである。
人間を唯物論的に取扱うとき、「本当の人間」または「人間の魂」は疎外せられる。人間の魂と魂との対話がなくなるのである。人間の魂と魂との対話が"愛〃である。その対話のできる根本的基盤は、すべての人間の生命は“神の子“であり、互いに全体が一つの生命であり、自他一体であるという実相の自覚である。唯物論的人間にはそのような”生命の共通“の基盤がないのである。それゆえに愛によってつながる契機が失われる。祖先→父母→子孫というような生命のつながりも、霊魂のつながりもなくなる。子は父母に背き、祖先を無視し、祖先崇拝や父母に"孝養"などという考えは"古い"として棄て去られる。そして「個」のいのちは神から断絶し、祖先から断絶し、父母から断絶し、人間は独立独歩であると宣言する。独立独歩は壮大な宣言でよさそうであるけれども、それは神からも祖先からも父母からも断絶した独立独歩であるから、彼は"無限"につながることができない。したがって彼は唯物論的主義の生活に於いて避けられない孤独と寂寥(せきりょう)とに魂がさいなまれ、人生無意義の感ふかく、生き甲斐を失ってしまうのである。その結果、暴動学生になるか、フーテン族になるか、快楽主義者になるか、極端な利己主義者になるかが落ちである。
物質はただ非情な、電圧や水圧や、金力による圧カによって、機械的に物理的に動くのである。大学で争闘している学生の中には、一人日当千円で傭われて来ている者があり、警官の放水で濡れた者は、五百円の割増金がついているのだという噂をきいた時に、私は愕然(がくぜん)としたのである。かつて日教組の街頭行列による示威(じい)運動が和歌山に於いて行われたとき、やはり他県から日当で雇われて行列に来ているものがあるということをきいたことがあったが、それは汚れた大人のことであると思って気にもとめなかったが、純粋に「人類愛」という、幻想にせよ、錯覚にせよ、使嗾(しそう)によるにせよ、ともかく、高邁な理想を心に描いて、血を流すことをもいとわず、不惜身命(ふしゃくしんみょう)に邁進する学生たちだと思っていたのに、その中にそのような不純な者が混っていたときいては驚くほかはないのである。
その"金“はいったいどこから出ているのだろうか、第三国からだろうか。日本の革新団体からであろうか。金銭で身を売って、同胞相争うて血を流すような冷酷非情の世界、それが唯物論に結びついた民主主義世界なのである。噫(ああ)!!私は世界全体の健全なる繁栄と幸福のために個人主義的民主主義の迷妄を払拭して、新しき霊的全体主義に人類が目覚めることを待ち望むのである。
谷口雅春著「私の日本憲法論」
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