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職業革命家に踊らされている純情な学生
                                            昭和四十二年

私は暴れた学生たちに多少同情的な言論を吐いたかもしれないが、憲法の不当性が原因となってその結果生じている社会事象を、結果だけ見て学生のみに罪をきせるのはまちがいであると思う。こうした社会事象が起こるのは、職業革命家に指導されて扇動されている
結果だと考える人も多いと思う。慶大教授の池田彌三郎氏(やさぶろう)も、「暴力行為を是認し、これを行動の出発点としているいまの学生運動家たちを、わたしは学生だとは思わない。彼らが学生の名を借りた職業革命家であることは、法政大学事件の経緯をみても
あきらかだ。職業的革命家たちに指導されている学生運動は、全く社会とのつながりを失い、不健全なものに堕落してしまっている。


ただおとなが真剣に考えなければならないことは、現代の日本の青年が希望を失っているという点だ現代では国家と個人が調和を失い、学生を含めて青年たちは情熱のハケ口を失い、欲求不満に陥っている。学生運動家とフーテン族とでは形はひどく違っているが、青年たちの自己表現の模索という点では変わりがないともいえる」と批評している。池田彌三郎氏のいう「国家と個人が調和を失い」という事象が起こったのはなぜであろうか。それ現行憲法が、一つ、の生きた国家の中心であらせられる 天皇から統治の大権を奪い、中心なき国家、バラバラの国家とした。そして多数国民がおのおの主権をもっていて自己主張をほしいままにし、それを言論の自由、行動の自由、表現の自由で、統一なくそれを行動に表現しようとするからにほかならないからである。

行政府の長官は内閣総理大臣であるけれども、それは、天皇のような神聖な伝統ある権威の中心ではないのである選挙の票集めに汲々としてお辞儀してまわった、われわれと同様、の国民の一人にすぎないそれが運よく当選し、さらに運よく多数党の総裁に選ばれた結果、「国家議員の中から国会の議決で」指名された者にすぎない。指名したのは国民であって、それは推挙したものでもなく「指名」したのである。(憲法第六十七条)だから首相というものは少しも国民に対して権威がない。権威がないくせに、それが国家の代表者のごとく。指名された以上は勝手な真似をするのである。そしてベトナム戦争を間接に援助したり。いろいろ国民(またはその一部)にとって気にくわぬことをする。主権は国民にあると考えているのに、総理大臣が国家の主権者のごとく国民(またはその一部)の意志に反することをする。

主権のある国民がその意志を言論や請願やいろいろの方法で、総理大臣のやり方は国民の意志に反すると表明しても、それを聴き入れない。すなわち総理大臣の行う「国家としての行動」が国民の意志に反する。単に国民の意志に反するだけではなくなく憲法違反のことも屁理屈をつけて行う。これが池田教授のいわれる「国家と国民とが調和を失い」である。

現行憲法にもとづく日本国のごとく「一中心国家」ではなく「多中心国家」であるかぎりにおいて、国民の意見はバラバラであり、われわれが指名した権威のない一公務員にすぎない総理大臣が憲法に違反することを平然とやるように見える場合、首相の行動に中心帰一することができないのは当然である。だから、そのような「多中心国家」においては常に、首相または行政府の長官は反対党によって叩き落とされる時期が来るのにきまっているのである。ソ連でも中共でも合衆国でも同じことである。これが現行の、占領軍に押しつけられた憲法下の日本国の、なれの果て、であるのである。

押しつけの暴力が、日本国家の神聖なる中心を奪い去り、中心に帰一しようと思っても多中心(国民主権)であるから中心は無数にあってバラバラの主張をして帰一するところを知らないで、自己を主張しようとするならば、暴力によるほか致し方がないようになっているのである多数の国民は、あきらめに似た気持ちで政治に無関心になっているのである。しかし若い純情な青年は、あきらめてはいられない。日本国家を救うために自分の理想を主張するには、暴力によるほかは仕方がないと考える。そこに職業革命家がこの種の純情なる青年学生を教唆し扇動して暴力革命にもって行こうとする危険をつねに孕んでいるのである。

池田彌三郎教授は、「彼らが学生の名を借りた職業革命家であることは、法政大学事件の経緯を見ても明らかである」といわれるが、あの事件でデモ隊が奪って乗った自動車に轢き殺された京都大学の文学部一年生、山崎博昭君(18歳)のごときが職業革命家であるはずはないのである。純情な文学青年が、国を愛するあまり職業革命家に扇動され、わざわざ京都から東京まで駆り出されて、踊らされたと判断するほかはないのである。

              
                      
谷口雅春著「私の日本憲法論」より
 
 
暴力が暴力をよぶ占領憲法
                                   昭和四十二年
 
しかしその憲法そのものが、占領軍の銃剣をもって威嚇する暴力、の下において、この「憲法を受け入れなかったら 天皇の身体はどうなるかわからない」と脅かされて制定されたものである場合に、暴力を否定する理想の上からいえば、そのような暴力の下に制定された憲法は、占領という暴力が終了するとともに効力を失うべきものなのである。すなわちサンフランシスコ平和条約が結ばれると同時に、占領という暴力によって制定された現行憲法は合理的に失効してしまうべきなのである。

ところが時の内閣がアメリカに遠慮したのか、アメリカ製のこの憲法をそのまま習慣的に有効のごとく温存しながらアメリカの示唆によって、だんだん防備軍をつくり上げ、第九条の軍備放棄の条項を、無理押し、をして拡大解釈して、ついに現在の、自衛隊、をつくり上げていったのである。無理押し、というものは、たといそれが国会での多数の議決の形をとろうとも一種の暴力であるから、その改廃をせまるには、「平穏に請願」しているようなことで、この、無理押し、の暴力を排除することはできないのである

そこに、無理押し、の暴力に抵抗しそれを排除するためには、無理押し、の暴力のほか仕方がない、そういう考えが全学連 の潜在意識の中にある。全学連だけではなく、社会党などの潜在意識の中にあるにちがいないのである。社会党の代議士が、自党の反対の議案を阻止するためには、実力行使、をやるのは当然だとしているのがそれである。実力、とは内容をカムフラージュした、暴力、であって、結局、暴力なのである。

こうして暴力に対抗するに暴力をもってしなければならなくなっているのが、日本の政界の現状である。その淵源を探れば、占領という暴力で、現行の憲法が制定されたのだから、それは当然行き過ぎがあるから、政府ならびにその与党の詭弁や強弁によって多数議決の暴力で無理押しをして憲法の条文を曲解してもよいという、政府側の考えがある。これに対して革新派は、政府ならびにその与党が、多数決の暴力でやってくるなら、少数党や少人数の団体は、具体的暴力で戦うほかはない、「平穏に請願」などということは、ただの、作文、であって実効がないことであって、一種の空文にひとしい。

それよりも憲法第二十一条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という条項に基づいて、集会をし集団をつくり街頭行進をするという表現方法を用いて、日本がベトナム戦争に介入するというように印象を国際的にも国内的にも与えるような首相の行動を阻止したい、しかしその阻止行動を、警官隊がバリケードを築いて妨害する場合には、バリケードそのものが物質的暴力であるから、学生はその暴力を排除するために投石をし、バリケードに使っている自動車を焼いたり占領したりしなければならなくなる。学生がそのように暴力をふるうならば、警官隊はその暴力を排除するために、警棒をふるい、放水車で水圧をもって学生に対抗する。騒ぎはますます大きくなったのである。


                 谷口雅春著「私の日本憲法論」より


1952428日に日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)が発効し、日本の 主権が回復、

 
アメリカに代わってソ連が日本を占領してくれる日まで待つといった東大、学習院、法政大学総長達
 
 
日本は少なくとも25年は独立できないだろうと言われていたのが昭和25年に朝鮮戦争をきっかけに講和条約の話が浮かび上がりました。この条約を結べば日本は独立できる、ということになったのです。

ところが、共産党と社会党はその講和条約に反対でした。ソ連もふくんだ「全面講和」でなければいけないと言い出したのですところが、当のソ連はもちろん西側主導の講和条約に反対である。これではいつになったら日本は独立できるか、ただし、イギリスやアメリカなど、日本と戦争をした国々はみな講和に賛成していました。反対はソ連とその衛星国だけです。したがって、サンフランシスコ講和条約は結局アメリカほか五十二か国が参加して条約は成立しました。

講和条約に反対してこれに参加しなかった国は、ソ連とチェコスロバキア、それにポーランドの三か国だけです明らかにこれは「絶対多数講和」でした。それにもかかわらず、これを「全面講和」対「単独講和」という嘘に仕立て上げたのは戦後の日本のマスコミで。これは重大な犯罪と呼ぶべきでしょう。そのとき、「全面講和」対「単独講和」というフィクションを担いだのはリベラル派の学者たちです。かれらが率先して日本の独立の邪魔をしたのです。「平和問題談話会」に結集した安倍能成学習院大学院長、大内兵衛法政大学総長、恒藤恭大阪商大学長、末川博立命館大学学長(いずれも当時の肩書き)たちです。
彼らは声明のなかでこう主張しました。

所謂単独講和はわれわれを相対立する二つの陣営の一方(自由主義陣営)に投じ、それとの結合を強める反面、他方(共産主義陣営)との間に、単に依然たる戦争状態を残すにとどまらず、更にこれとの間に不幸なる敵対関係を生み出し、総じて世界的対立を激化せしめるであろう。これ、われわれの到底忍び得ざるところである。そして、アメリカ滞在中にこれと同じ趣旨の全面講和論を叫んだのが東京大学総長・南原繁でした。こうしマスコミ・文化人たちのソ連寄りの主張にたまりかね、時の首相・吉田茂は象徴的に東大の南原総長を槍玉に挙げ、「曲学阿世(きょくがくあせい)の徒」と呼びました。世に阿(おもね)るインチキ学者、といったほどの意味です。

それにくらべて、慶應大学の塾長小泉信三先生は。雑誌「文藝春秋」に論文をお書きになってーいま講和条約を結ばないというのは日本をずっと占領状態に置くことである、それでいいのかと、曲学阿世の徒たちに鋭く迫りました。

いわゆる進歩的文化人たちは「平和の実」ではなく「平和の名」のほうを取る、すなわちあくまでもソ連と立場を同じくするといったのです。なんと愚かな人たちでしようか。まったくお話しなりません。アメリカに代わってソ連が日本を占領してくれる日まで待つ、というのだからひどい話です。だから私は、当時の社会党に与するいまの民主党や共産党、あるいは講和反対を叫んだ大マスコミがデカ顔して歩いているのを見ると、腹立たしくなる。


 常に暴力革命の危機を孕む日本国
昭和四十二年
 
佐藤首相のベトナム訪問反対のためのデモ隊が、警備車を奪って乱闘中にその警備車に一人の学生が轢(ひ)き殺された話をしてくれた翌日の新聞は、この記事で一ぱい賑わっていた。何でも負傷七百人以上、逮捕五十八人に及んだそうである。ベトナムの激戦一回だけではこれほど負傷者が出たことは未だ私は知らない。

 
全学連が立ち上がる基本的理由

第一にそれは現行の日本国憲法がこのような国内闘争を誘発することによって日本を弱体化するためにつくられているからであって、この憲法が存続しているかぎりこのような状態は今後ますます頻発してますます収拾がつかなくなるおそれがあるのである。

国内闘争激化の原因は現行の憲法が統治の大権を 天皇から剥奪して、主権が国民ひとりひとりに移ったことである。つまり中心が、一つ、でなくなりしたがって一つの中心に帰一して調和することがなくなり、中心が多元化して無数の国民が多数意見を自己主張することである。主張は国民にあるのであるから、全学連の一員といえども、総理大臣と同じく統治の権力をもっているのである。

そして憲法解釈が区々別々で衝突するようにしてあるこの憲法の前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しょうと決意した」と宣言されており、これは明らかに「自衛権」および自主的生存権までも放棄しているのであり、

それに、第九条の、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

ー前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という条項があるのである。

憲法前文と第九条の両者を総合して解釈すれば、国権の発動を棄て、自分の生存まで他国民の公正と信義とに信頼して、自分では自国を衛らないと宣言しながら、自衛権は当然あるべきだと強弁して現在の自衛隊が設けられているのである。

それは詭弁であり、強弁であり、日本国憲法が実際、憲法、としてあるならば、政府は、自衛隊をつくることによってみずから憲法蹂躙を敢えてしているのであるからその政府の不当を質して矯正する権利が一般国民にあるのは当然であるのである。ここに全学連が立ち上がる理由がある。


その当然の権利を、日本国憲法はみとめていて、その第十ニ条に、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。……」とあるのである。その、不断の努力、というのは、ただ黙って不平をこらえていることではないにきまっている。努力というからには行動が伴わなければならないのである。すなわち、政府が、この憲法を蹂躙し、詭弁と強弁とによって軍隊をつくり、その政府の首相が「ベトナムにおいて国際紛争を解決する手段として武力による威嚇と武力の行使」を実行しつつあるアメリカと手を結ぶかのごとくベトナムおよびアメリカを訪問しようとするのは、国際的にも誤解を招くおそれがあるから、ベトナム訪問をやめてくれという、一部ではあるけれども国民の強烈なる要望があるのに、その国民の強烈なる要望に耳を(か)さずにベトナムを佐藤首相は訪問すべく出発するというのであるから、主権の存する国民として、それを阻止する努力を実践することは日本国憲法に定められた国民の権利および義務であるのである。

いわば、今度の学生の騒ぎでも、この憲法の保障する国民の権利義務を実践したのであって、もし全学連的行動が悪いというならば、その由って起こる原因を匡(ただ)して、現行の日本国憲法が悪いのであるから、抜本的に、現行の日本国憲法を改廃しなければならないのは当然であるのである。

この憲法が生きているとして存続させているかぎり、しかも憲法第九条に定めたる交戦権の放棄、軍力の放棄に反する自衛隊を存続させるかぎり、憲法に忠実ならんとする真剣な青年は、第十ニ条の「国民の不断の努力によって」憲法を護ろうと努力を実践するのであるから、第二、第三、第四の、あのような不祥事を惹(ひき)起こす危惧を孕むのは火を睹(み)るよりも明らかなのである。無論、暴力、はよくない。第十六条には、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に關、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためいかなる差別待遇も受けない」と定められて、国民には、請願権、がみとめられているのである。しかし、それには平穏に請願する権利」とあって、暴力を伴って請願する権利は無論みとめられていないのである。


              
谷口雅春著「私の日本憲法論」より抜粋
つづく 現行憲法は良俗を犯す病根
 
幾多の疑問があとにのこるのであるが、現行の憲法が「不利益なことはウソをついてもよい。ウソをついても、ウソがバレたらウソをつかれた方が賠償を支払う」という気違い的判決がまかり通って、正直者がバカを見ることになっているのである。


現行憲法の欠陥はまだ多数ある。
第二十四条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」などとあるのもそれである。
これを言葉どおりに解釈すると男女の両セックスの合意のみに基づいて成立するのであるから(のみがある点に注意すべきである)

セックスの合意以上のものすなわち愛情に基づくからとか、両親との相談に基づいて結婚したら違憲呼ばわりされるおそれが多分にあるので、このごろは結婚式に両親を招かない結婚が東京などではずいぶん行われているらしいのである。

したがって離婚率も増加するし、憲法第二十一条には「出版その他一切の表現の自由」が保障されているので、どんな猥褻小説でも猥褻映画でも、それを抑えたら、憲法違反、ということになるので抑制のしようがないのである。

そしてこれで青少年の性欲を興奮せしめておいて、「婚姻は男女セックスの合意のみに基づいて成立する」と大いに男女両性の結合の自由を安全保障しておいて、その結合の結果の後始末を、優生保護法で公許された堕胎で結末をつけようというのである。

何のことはない、日本国民は甘い誘惑の「煩悩・欲望・自由」の混成した坩堝(るつぼ)の中でフラフラに煮られ、ドロドロに融かされて正体を失いつつあるのである。

民族の健全なる将来について慮(おもんばか)る者にとっては、なんとかこの病根たる現行憲法の改定を願わずにはいられないのである。



                    谷口雅春著「私の日本憲法論」
 
 

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