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憲法について知らねばならぬこと
 
生体の白血球にも比すべきもの(過去記事1月1日掲載)
大内兵衛氏が「世界」一六五号(昭和三十四年九月号)誌上で"安保改定と憲法“と題して「現行憲法が最初の戦争絶対放棄の精神によって制定せられたものであるに拘らず、次々とその第九条の解釈や議院に於ける責任閣僚の答弁が、憲法そのものの精神を歪めるようになって  
(大内兵衛氏 1950年法制大学総長、マルクス経済学者)
・・・・中略・・・
併(しか)し、国家が生命体である以上、生体が白血球を備えていて、外部から侵略してくる細菌に対して防衛カを発揮するのが「自然」であるのと同じように、世界になお侵略勢力がある以上それを防衛するための或る程度の軍備を国家が備えるのは最も「自然」のことなのである現行憲法は平和憲法の美名の下にマッカーサーが日本弱体化政策の一環としての内容を示唆した憲法であるから、国家が生体として生きて行く上の、この最も「自然」な防衛力を破壊し、自然の法則を無視して、机上の理想論を盛り込んだものであるだからその条章には幾多の矛盾撞着があるのであり、生命体の白然行為として自然的にどうしても実行しなければならぬことを実行すると、すぐ「憲法違反」のそしりを受けることになっているのである。そして反対党が鵜の目鷹の目式に政府のやり方を監視して憲法の条章を楯にとって「違憲」として攻撃しようと思うならば、絶えずその政府は違憲呼ばわりか「憲法蹂躪(じゅりん)」の汚名を着せられねばならないことになっているのである。大体このような民主憲法を欽定憲法である明治憲法第七十三条によって制定したことが、明治憲法に対して違憲であったのである。
 
だから、違憲を問題にする位ならば、現行憲法の無効を宣言して人間の自然行為を自然のままに放出せしめる障害を撤去しなければならない。そうでない限りは、どの政府でも、国家が自然の生命体として生活行為を遂行しようとするならば違憲のそしりを免かれないのである。
 
「違憲」呼ばわり、「法律違反」呼ばわりの好きな大内兵衛氏すらも、現行憲法が生命体としての国家の自然行為を禁圧する無理な机上の理想を描いた憲法であるということを次のように述べているのである。
 
 
「…・:もちろん時勢が変れぱ、どうしてもこの理想はもち切れなくなるかも知れな。
・・・・中略・・・
 
『日本は極東のスイスとなり、将来いかなる戦争があろうとも中立を保たねばならぬ』
・・・中略・・・
 
大内兵衛氏も現行憲法の不自然を指摘する
(過去記事1月2日掲載)
 
「日本の立国の基本方針は鳩や兎の哲学であり、獅子や狼とは一緒にならぬというのである。三十六計逃ぐるにしかずというのである。これは肉体的弱者の哲学である。こういう国家哲学はあり得るものかについては多少の疑いもあるが……」と、左翼の戦争否定の論客たる大内兵衛氏さえも、それが不自然不合理なものをマッカーサーによって押しつけられたところの、自然の生命の自衛本能にそむくマヤカシ憲法であることを言外に呈露して嘲っているのであるが
・・・・中略・・・
 
時事通信杜長の長谷川才次氏が「日本の中立」の不可能性を評して「小町娘が独身で通したいといっても野郎共が独身を通させないようなもので、どうしても日本の防衛が必要になってくる。日本の立地条件を考えると丸腰は極めて危険である」と言っているのは時宜(じぎ)に適した批評だと言うことができるのである。左翼の論客は、自分の欲する「安保条約廃棄」へ結論をもって行くためには、考慮に入れなければならない重要な立地条件などを全然無視して日本をスイスやスウェーデンやベルギーと一緒くたにして読者をごま化そうとするから余程気をつけて読まなければならない。
 
 
日本立国の基礎を明かにする憲法が必要である
(過去記事1月3日掲載)
 
大内兵衛氏は現行憲法の第九条をもって、前掲の如く「日本立国の基本方針は鳩や兎の哲学であり、獅子や狼とは一緒にならぬというのである。三十六計逃ぐるにしかずというのである」と嗤(わら)っていられるが、日本立国は現行憲法が出来たときに出来たのではない。(左翼の人は現行憲法が出来たときに、新日本が立国されたとでも思っているのだろうか。国民にこんな誤解を与えないようにする上からも明治憲法を復原すべきである)
 
日本建国は遠く二千六百有余年前に遡(さかのぼ)るのである。更に遡れば、瓊々杵尊(ににぎのみこと)の降臨に源を発する。「皇祖皇宗国ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠(こうえん)二徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ」という明治天皇の教育勅語に示された立国尊厳の自覚があってこそ国を愛する精神も生れて来るのである。だから国を愛するためにはマッカーサーの押しつけ憲法の無効を宣言し明治憲法の「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇コレヲ統治ス」の復原を先ず必要とするのであり、然るのち、時代の進運に伴わざる条章があるならば、復原されたる明治憲法についてこれを改正すればよいのである。
 
・・・・中略・・・
現行憲法が、色々の矛盾を含む無理憲法であるから起っているのである。これが昂進して政府反抗の集団の数が愈々増加し、国家権カのカでどうにも押え切れなくなったら「革命」になるのである。このような危険を避けるためには、占領軍の日本弱体化政策のため、その成立に法秩序を破って成立したところの多くの不合理の条章を内蔵する現行憲法の無効廃棄を出来るだけ速かに宣言し、帝国憲法に先ず復帰し、「政府は権力で憲法を蹂躙するから国民も群衆の集団の圧力で法律を蹂躙するのだ」というような口実を社会主義者たちに与えないようにしなければならない。井上孚磨氏(いのうえたかまろ)等も言っているように私たちが主張するのは、現行憲法の内容が悪いから廃棄するのでも、明治憲法の内容が悪いからそれに復原するのでもなく、現行憲法はその成立に法秩序を無視して不法に制定されたものであるから、ただ遵法の正しさを守る精神から現行憲法の無効を明確にし、自然、明治憲法に復帰して、そこに法秩序遵奉の根本を定めておくべきであるというのである法というものは自分に都合がよいから守り、自分に都合が悪いから守らぬでは、一国の秩序が維持されるものではない。
 
先ず、現行憲法が、マッカーサーのサーベルの圧力の下に明治憲法の七十三条の規定にもとづいて憲法改正をした顔をして不合法をカムフラージュによって合法と見せかけて造られたニセ憲法であるから、その成立を認めずとハッキリ宣言して明治憲法に復帰し、政府みずから不都合、好都合などにかかわらず、先ず法秩序を守る模範を示し、権力や集団の圧力によっては法秩序を破壊すべからざるものである実を示さなければならないのである。
 
・・・中略・・・・
この書が日本全国民に読まれて、世論が日本国憲法の無効を充分知悉するようになれば、内乱的状態なしに明治憲法を復原し得ることと思うのである。
 
井上孚麿氏は、日本国憲法の無効論の根拠として、その制定が国民の自由意志によらずしてマッカーサーの占領中の圧力によって制定せられたものであるから無効であることを詳述している。日く、「日本国憲法は、日本国が敗戦占領中、独立を喪失せる場合に成立したものであることはいうまでもない。占領軍司令部は憲法の変改が、『日本国民の自発的要求によってなされたものである』ことを吹聴すると共に、憲法の変改は『帝国憲法第七十三条による憲法改正の手続方法』を採るように、再三繰返して日本政府に指令したのである……」
それは何故かと言うと、井上氏は次の如く説いているー
 
占領軍司令官が占領地の憲法を恒久的に変更する権限はない
(過去記事1月4,5日掲載)
 
「……占領地の現行法尊重の義務は、一九〇七年の陸戦法規が明文を以て規定するところであって、占領軍司令官が占領地の憲法の恒久的変更を為し又は為さしむる如きは許すべからざることになっておる。その上に、今次の降伏条件たるポツダム宣言、バーンズ回答等にも、日本の憲法改正を必然ならしめるようなことは皆無であるばかりでなく、占領末期の政府の形態を決定することは、日本人の自由意志によって決定せらるべきものとしておったのである。
・・・・中略・・・・
 
私は井上孚麿氏のこの著書によって、国際法上の陸戦法規に「占領軍司令官が占領地の憲法の恒久的変更を為し又は為さしめることが許されない」となっていることをはじめて知ったのである。
 
・・・省略・・・・
 
 
抗拒不能の状態で売った国家的貞操(過去記事1月6日掲載)
 
この経過を評して井上孚麿氏は、「たとえ行為の手続方法の形式だけは如法にされておっても、実質的に之を構成する意思に重大なる欠陥があれば有効に成立するわけには行かぬ……私生活の瑣末(さまつ)な一度限りの行為でもそうである。.殊に一般的規律たる法令の制定行為がそうでない訳はない。殊に況(いわ)んや一国の根本法たる憲法を左右する行為が、かかる要件を円満に具足すべきはいうまでもない。現に帝国憲法の全面的改正、殊には帝国憲法の実質的廃棄も、欽定憲法の形式に民約憲法の実を盛り込むことも、いずれも七十三条とは両立すべからざることを時の政府は承知しておりながらも、占領下、抗拒不能の故に、これを敢えてせねばならなかったことは当時の当路者の後日物語にも明かである。(白由党憲法調査会特別資料)
・・・・省略・・・・
 
つづく
 
谷口雅春著 「私の日本憲法論」
 
 

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