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破防法の適用で押さえられるか
昭和四十三年 破壊活動防止法の適用は、第二回の羽田学生騒擾事件以来、政府部内の一部の人々から唱えられ、成田事件で多くの犠牲を出したことから、政府も真剣に、破防法を三派全学連に適用してこれを解散にもって行きたい意向のようであるが、まだ政府内部の意識統一が完全に行われていないのである。
反日共系三派全学連が破防法でもし引っ込んでしまうならば、他の全学連がまた主導争いで活躍をはじめるだろうから、全学連のうちの一派や二派を封じ込めて見たところが飯の上の蠅を追うようなものであり、解散させられても、その全学連のメンバーはまた何か名前を変えた全学連の指導者使嗾(しそう)によって、今の憲法がバックしているかぎり、破壊活動を自由に、行い得るのである。
第二次羽田騒動のとき検挙されて行く直前、三派全学連の秋山委員長は同志に胴挙げしてもらって意気揚々と手を振って一世の英雄気取りで皆に挨拶して警官につけられていったが、今の憲法を背景にしては、この一世の革命の英雄(?) を長く留置場に検束して置くわけには行かないので、たちまち留置場から出て来て、佐世保、王子、成田、と三面六臂の活動ができるのである。今の憲法と、そしてそれを背景にできた法律では、この三派全学連の委員長ひとりを検束することもできないで、内乱の使嗾を自由自在にやらせておかざるを得ないのである。
私が、現行の憲法を「革命準備憲法」であり、単に占領中に米軍の日本支配の便宜のために制定した憲法であるから、すみやかにその無効を宣言せよと主張するのが、どうして日本国民全体にわかってもらえないのだろうか。私はもっと本書や私の『憲法の正しい理解』の本を国民全体に読んでもらい、この憲法がどんなものかを理解してもらいたいのである。
谷口雅春著「私の日本憲法論」より |
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