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特集 なぜ憲法をかえなければならないか!
 
現行日本国憲法前文の非真理性
 
はたして現行の憲法は日本に適する憲法か
(過去記事1月15、16日掲載)
 
現行の日本国憲法は平和憲法であり、人類の平和理想を憲法上に完全に具体化した基本法でこんな憲法は世界のどの国にもない立派な憲法だから、ぜひともこれをいつまでも日本国の憲法として護祷したいという革新系の人もあるのである。しかしまた、この憲法は占領軍が日本を弱体化する目的をもって日本政府に押しつけた憲法だからぜひとも白主的憲法に改めなければならないという国粋的愛国精神の人もあるのである。
 
また賛成論者の中には、それは押しつけであっても中味がよければそれでよいではないかという人もあるのである。でははたしてこの憲法の中味はよいであろうか、それを考えてみたいと思うのである
 
この憲法がいかなるものであるかは、憲法の前文がまずそれを説明しているので、今回はまずそれを検討するために、日本国憲法の前文を次に掲げて皆さんと一緒に考えてみたいと思うのである。
 
「日本国民は、正當に選挙きれた國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協和による成果と、わが國全土にわたつて自由のもたらす恵澤を確保し、政府の行爲によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
・・・・中略・・・・
 
以上で日本国憲法の前文は終わっているのであるが、この前文の特徴をなすものは、敗戦国民が、戦勝国に対して、「今まで私たちは悪いことをして来ました、今後一切あのようなことは致しませんということを誓います」という「あやまり証文」の文体および語調をもっていることである。これで、この憲法が、この国の国民が自主的に定めた憲法であるといえるであろうかということである。
 
この憲法前文は言う。「日本國民は……平和を愛する諾國民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と。これを意訳するならば、「日本国民は、あなたがた戦勝国民はみな公正で信義に篤(あつ)い国民であると信じます。いけなかったのは日本国民だけです。今後われわれは、みなさん列国民がわれわれに公正で信義ある扱いをしてくださることを信じて、自分の安全と生存とを自分の力で保とうとは思わないで皆さんにお委(まか)せしようと決心しました」という意味になるのである。
 
私はこの憲法の前文を読むたびごとに悲しくなって泣きだしたくなるのである。「自分の安全も生存も自主的に自分で護(まも)る権利を放棄します。自分の生存を保持することすら、平和を愛するあなたがた諾国民の公正と信義におまかせします」というのである。
 
一国の憲法に、このような卑屈な言葉の表現があってよいものだろうか国民の決意なら決意で、もっと自主的な決意があってよいはずなのに、「今まで自分の国は悪うございました。それで今後は自分で自分の生存をも護りません。皆様のあなたまかせにいたします」とあるのである。このような文章は強圧者の前にひたすら処刑をまぬかれるために憐れみを請(こ)う気持でなければ書けぬ文章なのである。
 
 
各国のお慈悲にすがる告白文(過去記事1月17日掲載)


さてその「あなた委せ」にひたすら、「そのお慈悲にたよって生存いたします」と日本国民が誓うところのその相手国である諸国民がそんなに公正で信義ある国民だろうか
・・・・中略・・・
 
「戦争を廃絶する道は戦争によるほかはない」と隣国に分裂内戦の火をつけるだけではなく、コンゴやインドネシアに革命内戦の火をつけ、これは失敗したが、現にベトナムを南北に分裂させて、同一民族を互いに戦わせて、"漁夫の利"を得ようとしている隣国が現にいるのに、「平和を愛する諸国民の公正と信義とに信頼する」という決意によって起草されたこの憲法全体は、すでに事実と相違するところの死法にすぎないのではないだろうか
このような不合理な憲法を「自分の生存の保持も安全もあなたまかせに いたします」とお辞儀をして受諾したのは、広島や長崎に、人類がいまだ経験したことのない原爆による巨大なる被害を受け、その上、占領軍が上陸して来て、「占領軍の言いなりになるほかない、どんな抵抗をする力もわれわれにはないのだ」と、国民が虚脱状態になっているとき、「このアメリカ製憲法を受諾しなければ"天皇の人体〃(person of Emperor という語を使ったという) もどうなるか分からぬ」と占領軍におどかされて、ひたすら、占領軍の“打首の剣(つるぎ)〃の下におののいていたのが当時の日本国民の現状であったのだ。こうして、一方では天皇を打首にするかも知れぬと"不可視の剣"をふり上げながら、「しかし一国の憲法はその国の国民が定めるのであるから自分でよく考えて、このアメリカ草案の憲法に基づいて日本国憲法を改正するかどうか、ちょっとお庭を二十分間ほど散歩してくるからその間に考えて返事をしなさい」といってホィットニー准将は散歩に出ていったというのである。

これでは、ちょうど強盗がピストルで一方でおどしながら、「お前の家の財産はお前が渡すか渡さぬかきめるものであって、決して俺が強制して定めるものでない。それはお前の自由意志が定めるのだ。しかし俺の勧告に従って金を出さねば、このピストルの弾がお前の脳天を貫くかもしれない。しかしその決定権はお前にある。俺はただ勧告するだけだ」というようなものなのである。これが"勧告"と偽称する 恐るべき恐喝(きょうかつ)でなくて何であろうか
 
つづく
 
谷口雅春著「私の日本憲法論」
 
 
特集 なぜ憲法をえなければならないか
 
憲法について知らねばならぬこと
 
明治憲法の自動的復原(過去記事111日掲載) 
 
兎も角、以上述べたところで明かであるように、占領憲法は色々の理由によって無効であることは明かである。
・・・・中略・・・・
 
この復原の可能については、井上孚麿氏は次のように述べているのである。
「占領の実情に鑑(かんが)みて全面無効説を採るにせよ、その実情に目を閉じて一時的部分的有効説を採るにせよ、占領終了と共に、日本国憲法が失効消滅し、帝国憲法が全面的に発効復活すべきことに変りはない。これは格段なる人為の認定を待つことなく、占領終了という期間の到来につれて、自動的に行われるものである。人間の役割は、ただこれを自覚し確認し顕彰し、その他これに即応して適当なる措置を執るだけのことである。
・・・・省略・・・・
 
法理の筋を通すのが法秩序の根本である
(過去記事111日掲載) 
 
現行憲法擁護論者の中には往々に新旧憲法を比較して、「その制定が違法であろうとなかろうと、新憲法は戦争を放棄してある平和憲法だからそれを保存すべきである」と説く人があるのであるが、井上孚麿氏は「このこと(占領終了後に、旧憲法の自然的復活)は新旧両法の内容の優劣長短とか、問題処理の難易、得失とか、殊にはこれらに対する愛僧好悪とかいうような比較計量取捨選択には関わりなく、当然かくあるべく、かくなくてはならぬ事物自然の法則である。帝国憲法が優秀であり、日本国憲法が劣悪であるからという理由によって、帝国憲法の復原が要求せられるのでもなく、新憲法の内容が優っており、帝国憲法の内容が劣っておるにしても、復原が拒否せらるべきものではない…」と言って、憲法復原は便宜上でもなければ愛憎好悪の問題でもなくして、法秩序の必然の帰趨(きすう)を示すことによって、当然、無効なるものが無効となり、本来有効なる帝国憲法がその有効なる実(じつ)をあらわすのであり、便宜主義にながれず、どこまでも法理の筋を通すことによってのみ法の権威が示されるのだと説いており、まことに、私が従来、明治憲法復原論を説いて来たものを、法理論上から堂々と説いていられるので嬉しいきわみである。
 
 
憲法復原の実施は如何にすべきか(過去記事112日掲載) 
 
法理は法理として、それでは、憲法復原を実施するのに如何にすべきかの問題があるのである。現行憲法が果して無効であるとするならば、無効なるその憲法下において行われたところの諸種の法的行為は果して有効か、無効か、その変転に関しての混乱、また無効を宣言する場合、何人が為すべきか等の複雑な問題を生ずる。私は鳩山一郎氏(元民主党の鳩山首相の祖父)が首相在任中、鳩山首相自身の明断によって、占領憲法の占領終了と共に無効となること、従ってまた、明治憲法の復活すべきことを宣言するよう建言したのであったが、井上孚麿氏はこの手続を「占領憲法の無効確認」を行えばよいのだという風に書いている
 
 
憲法復原の宣言者は天皇が最適なリとの説
(過去記事113日掲載) 
 
占領憲法がたとい、本来無効なるものであるとしても、「各人勝手に自己の所信のままに、無効の現行憲法に従うことをやめて、これに背反し、これを蹂躙してよい」ということになれば、「国を挙げて収拾すべからざる無政府的混乱に陥る外はない」「その手段は何かといえば、先ず公の権威による無効の確認が必要とせられる。この確認によって、初めて無効の法が無効となり、正当の憲法が正当の地位に復帰することになる」と井上氏は言うのである。ではその「公の権威」とは誰をもって権威の代表となすべきかと言えば、井上氏は、
 
「かかる無効確認を為すべき公の権威者は単なる立法府とか行政府とか裁判所とか、凡そ他と互角に対立するようなものでなくして、一切の対立を絶し、一切を超越する至尊者を要することになるのである…日本では、実質的にかかる権威者がある。しかもそれがそのまま成文憲法の文面にも現れておる。帝国憲法は勿論であるが、日本国憲法の第一条の規定にも残されておる。憲法の無効確認者が天皇にして天皇に限られていることはいうまでもない」と言っている。
 
 
憲法無効確認後の諸問題(過去記事1月13日掲載) 
 
理論的にはそうであり、帝国憲法は欽定憲法であり発議者が天皇であるのは勿論であるが、日本国憲法も帝国憲法七十三条の規定をもってそれが改正せられた形をもっているのであるから、その無効宣言も天皇が為されるべきものではある。併し、そのような形をとるということは、天皇が自由に恣意(しい)をもってほしいままに憲法を改廃する専制君主の如き観念を国民に与えるおそれがあるので、私は鳩山首相に首相みずから「日本国憲法の無効、帝国憲法の復原」を建言したのであった。ところが、井上氏もこの問題にも触れていて、「天皇には常に輔翼機関が随伴するのであって、その輔翼機関をして無効確認を行わしめると、事態を円滑に処理できるであろう」意味のことを述べている。ところでその無効確認を行う天皇の輔翼機関とは一体誰であるか。現行の日本国憲法は無効であるから、無効なる憲法の下に成立している輔翼機関が、現行憲法無効確認を行い得る実権を有するであろうかという疑間が生ずるのである。井上氏はこれに対して、「本来無効のものであるに拘らず、差当り、実定法の世界に於て有効の推定を受くべき地位にあるものは、現行憲法下に於ける諸機関であり」「これまで無効の法を無効とも知らずに迂闊(うかつ)に過して来たことを詫び無効を無効と見るの聡明と、これを確認する勇気とをもって、無効者が無効なりと自己確認することにすればよいのだ」という意味(意味というのは、その通りの文章ではない)のことを述べているのである。つまり輔翼大臣が無効を確認し、無効宣言の詔書煥発を天皇に奏請し、その詔書に輔翼大臣が副署すればよい訳である。
 
 
自然に復原するのだから国会の審議は不要である 昭和34
(過去記事1月14日掲載) 
 
 
しかし井上氏は、天皇の輔翼機関に「政府国会」の四字を用いているが、国会で無効確認を審議することになると、現在の国会では杜会党の勢カが強過ぎ「現行憲法擁護全国共同闘争」などを行って、「帝国憲法復原の詔書換発までに国内に大騒擾(だいそうじょう) を惹起(ひきおこ)すおそれ」がある。
 
ところが現在の民主憲法は「占領状態に奉仕するために時節随順の仮憲法」に過ぎないのであるから、明治憲法復活の時節到来の「今」であるから、国会の審議など行う必要はなく、(審議によって出来た憲法は欽定憲法でなく民定憲法となる)欽定憲法の復活の性質上、国会審議不要であり、輔翼大臣だけが「日本国憲法無効、帝国憲法復帰の詔書換発」を奏請すればよいと思う。
 
井上氏はあれほど理路整然と、現行憲法の無効論を説きながら、現在の国内状勢を鑑みて それを実現するのは中々むっかしいと悲観的なことを述べているが、それは国会審議などを考えているからではなかろうか。無論、「明治憲法復帰宣言」に先立って、現行憲法が何故無効であるかを国民に充分 PRしておくことはその「復帰宣言」にともなう国内の騒擾をふせぐのに有効である。私がこの稿を書いたのも、そのPRの一端としたい念願からである。また実際それを宣言してみれば、天皇の御徳のゆえに、案ずるよりも産むがやすく国民の大多数は歓呼の声を挙げて喜び、祝賀の堤燈(ちょうちん)行列などもやり兼ねないと思われる。
 
私が憲法復原を願うのは井上孚麿氏のように単に法理論上から言うのではなく現行憲法が占領軍の日本弱体化政策上つくられたものであるから、この憲法を楯にして、どんな法律や条例でも憲法違反として無効の判決を下し得るからであるその実例は既に、砂川事件の判決や、全学連幹部の東京都条例違反などにも、安保条約や都条例そのものが憲法違反だというので、無効の判決がでているのである。
 
現行憲法には日本弱体化の政策として根本的に「集会、結杜及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」となつているので、どんな大仕掛の集会(暴動的な大衆行進でもどんなエロ行為の映画上映)でもそれを禁止すれば、それは違憲として無効の訴訟が出来、裁判官が「赤」であれば、どんな日本破壊行為をも止めることができないからである。
 
 
谷口雅春著 「私の日本憲法論」より
 
 
特集 なぜ憲法を改正しなければならないか
 
つづき 憲法について知らねばならぬこと
 
 
 
○新旧憲法には何等つながりはないのに
旧憲法七十三条による改正として国民を欺いた
(過去記事17日掲載)
 
こうして、現行憲法は、明治憲法を実質的には占領軍の圧カにより、廃棄した上に、新たな草案で新憲法を作らせたものであるから、実質的には新旧憲法は何らのつながりもないものであるそして統治の主権者及び統治の形式を定めたる重要な条章は「主権在君」から「主権在民」という全然新たなる内容に占領軍から強圧的に押しつけられたものであるから、新旧憲法の間には何らの継続はないのである。所謂(いわゆ)る、これは、「革命されたる憲法」である。主権者及び統治の形式が全然変更されるということは「革命」にほかならないのである。その革命を革命の様相を隠蔽(いんぺい)して、できるだけ静かに推移せしめるために、旧憲法七十三条による「改正」という形式を、占領軍がとらせたのである。
 
謂わば占領軍の傀儡(かいらい)政策により日本政府の「自発的改正」の如き外貌を呈せしめて、日本国民を欺瞞したのであった。
 
これに対して、井上孚磨氏は、このような統治の主体及び統治の形式の根本的変改は、「改正」という語義の限界を超えるものとして、それは「改正」ではなく「旧憲法の廃棄と新制定」であって、「改正限界を逸脱」している「無理」を、「改正」の場合を規定している七十三条で遂行したのであって、これは「法的不能の罪を犯すものであるから、法的には無効とならざるを得ぬのは勿論である」と結論を下しているのである。
 
 
○統治の究極的形態の変更は革命(過去記事1月8日掲載)
 
明治制定の帝国憲法は欽定憲法である。欽定憲法とは制定権が天皇に専属し、天皇の発議によって制定せられたる憲法である。従って現行憲法が明治憲法の改正せられたものであるならば、天皇の発議によって改正案が出されなければならない。それがマッカーサー草案によって、「最終的の日本政府の形態はポツダム宣言に遵(したが)い日本国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす」
The ultimate form of government of Japan shall in accordance with the Potsdam Declaration, be established by the freely expressed will of the Japanese people.
という日本占領の根本政策にもとづいて「日本人民」によって「統治の究極的形態」が決定せられ「主権在君」が「主権在民」ということに革命的に変更せられることになったのである。
The ultimate form of governmentを「最終的の日本国政府の形態は」と公式的の翻訳にはなっているけれども、「政府の形態」などというと、「行政府の形態」「内閣組織の形態」という風にもとれる訳文であって、この点は井上孚腐氏の見解と私の見解とは異るので「統治の究極的形態」と訳すべきものと私は思っている。バーンズ回答によれば、この「統治の究極的形態」を人民 (People) の自由意志で定めるという占領軍の要請であり、これは明かに、「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」という明治憲法の廃絶強要にほかならないのである。
 
 
○革命憲法の強要(過去記事1月8日掲載)
 
これでは決して欽定憲法の改正どころのさわぎではなく、明かに革命憲法の強要であるそれなのに「発議の権」が天皇に確保せられている帝国憲法第七十三条による形式を外観的には整えて制定の運びになったものであるから、その形式は欺瞞(ぎまん)であり、「占領憲法」又は「強要憲法」と称さなければならないものなのである。しかし時の日本政府及び議会は、この強要を当時の占領状態から受容(うけい)れなければ、統治形式どころか、天皇そのものが廃絶されるおそれがあるので、「統治形式などはどうでもよい。万世一系の天皇が温存されるだけでもよい、これによって最小限度の日本国体(歴史的伝統にもとづく国家のあり方)を護持できる」と考えて占領軍司令部の要請を呑んだのである。
 
だから現行憲法は形式的には明治憲法の改正であり、内容的には「革命憲法」であるこのような革命意図によって占領軍から押しつけられた現行憲法は平和が回復し、占領軍の消滅と共に自然消滅し、明治憲法に復原し、その上で明治憲法が新時代にふさわしくないところがあるならば、改めて、そのふさわしくないところを改正するようにするのが当然であるのである。抗拒不能の状態で奪われていた妻の貞操は、その暴力的圧力が除かれたときに自然にもとの正しい妻の座に還るようなものである。
 
 
○革命憲法は果して有効か(過去記事1月9日掲載)
 
ところで、「現行憲法がこのような革命憲法であり、戦敗と占領軍の占領とによって実際に革命が行われたのだとするならば、革命だから、合理も不合理もない、旧憲法との連絡があろうが無かろうが、そんなことは何の関係もない、それ自体革命憲法であって、其儘(そのまま)に有効なのではないか」というような、革命憲法有効論がある。
 
これに対して井上孚麿氏は、「革命とは国の根本秩序を、その国民の中にある者が、超法的事実によって突発的に変革するのである」と革命の定義を述べ、「日本の降伏によるボツダム宣言を受諾したときに既に新たに人民主権が確立し、その時すでに革命が行われたのであり、その革命の基礎の上にその革命を文書にあらわす新憲法が出来たのである」という八月革命説を反駁し、その変化の原因は「外力によるのであって、内力によらないから革命ではない」と説き、ポツダム宣言の降伏条件として、日本より、「右宣言ハ天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラザルコトノ了解ノ下二受諾ス」と申入れ、それに対しての連合軍の回答は、「降伏ノ時ヨリ天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、降伏条項ノ実施ノ為其ノ必要と認ムル処置ヲ執ル連合軍最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルモノトス」   というのであった。こうして、実際上、占領中の日本国内の行政は連合軍最高司令官の制限の下に置かれていたのは何人も知るところである。ところが連合軍最高司令官が「天皇及日本政府の国家統治の権限」を奪い去っていたかというと、そうではないのであって、連合軍は「降伏条項ノ実施ノ為其ノ必要ト認ムル措置」について、日本政府に指示命令を下していたのであって、必要事項を実施するに方(あた)っては却(かえ)って日本天皇の統治の権能をみとめて、「勅令第何号」という形で発令せしめていたのである。だから八月十四日のポツダム宣言受諾の際に即に「天皇統治権」の放棄又は奪取があって革命が行われていたと言うのは当らないのであり「天皇統治」という国の根本秩序は占領当初と雖(いえど)も、「勅令発布」による「統治権の実施」によって確保せられていたのである。
 
そして井上孚麿氏は、現行憲法が八月革命に基く革命憲法であるから合理を超えて有効であるとの説を反駁して、八月十四日のボツダム宣言受諾による「無条件降伏」.によって革命が既に起っているのだとみとめるならば「すでに、八月革命によって当然に主権者たる地位を喪失せる天皇、同じく憲法上の機関たる地位を喪失せる政府とか帝国議会とかが、この新憲法の成立に参加せることも革命憲法の有効成立を否定せしむるに充分の理由がある」と述べて占領憲法無効論を主張している。
 
 
○不合理強行で成立した憲法は無効である
(過去記事1月10日掲載)
 
こうして現行憲法は法理上不能なる改正を合憲の如きカムフラージュをもって糊塗してつくり上げたる占領押しつけ憲法であり、「改正」としても存立不可能のものであり、力による革命とするならば、不合理の強行の上に成立つものであるから、今後、実カあるものが出現するならば幾回でも改廃せしめうるものであるのである。だから「改正説」によるも「革命説」によるも結局、その存在の法理的根拠が成立たない無効憲法なのである
 
 
○連合軍司令官の「従属下」で定められた憲法
(過去記事1月10日掲載)
 
一国の根本法たる憲法の制定に関しては、統治者及び国民の自由意志によらなければならないのは当然である。然るに、現行憲法制定当時にはその自由意志が「連合軍司令官の制限の下に置かれる」ことになっていたので、この「制限の下に置かれる」という日本訳は、日本人の民心を刺戟しない方便のために穏和な語を用いたのであるけれども、原語は(subject to)であって、本当は「従属す」という意味である。だから完全に自由意志のなかった時期である。これについて井上孚麿氏は、
 
「憲法の制定にせよ、改正にせよ、すべて憲法を左右する行為には、完全なる自由意志の存在を必要とする
・・・中略・・・
 自由意志の欠如せる場合の実例として、天皇に故障があって摂政を置く場合の期間中に典憲の変更はできないとして、
・・・・中略・・・・
 マッカーサー元帥が天皇の統治権に制約を置いている時代には憲法の変更は出来ないし、たといその間に変改された憲法があるとしても、それは摂政の任期中(この場合はマッカーサー元帥の占領政策期間中)のみ有効であって、その後は無効となるべきは国際法上の慣例だと指摘しているのである。
 
・・・・省略・・・
 
つづく
 
谷口雅春著 「私の日本憲法論」
 
 
憲法について知らねばならぬこと
 
生体の白血球にも比すべきもの(過去記事1月1日掲載)
大内兵衛氏が「世界」一六五号(昭和三十四年九月号)誌上で"安保改定と憲法“と題して「現行憲法が最初の戦争絶対放棄の精神によって制定せられたものであるに拘らず、次々とその第九条の解釈や議院に於ける責任閣僚の答弁が、憲法そのものの精神を歪めるようになって  
(大内兵衛氏 1950年法制大学総長、マルクス経済学者)
・・・・中略・・・
併(しか)し、国家が生命体である以上、生体が白血球を備えていて、外部から侵略してくる細菌に対して防衛カを発揮するのが「自然」であるのと同じように、世界になお侵略勢力がある以上それを防衛するための或る程度の軍備を国家が備えるのは最も「自然」のことなのである現行憲法は平和憲法の美名の下にマッカーサーが日本弱体化政策の一環としての内容を示唆した憲法であるから、国家が生体として生きて行く上の、この最も「自然」な防衛力を破壊し、自然の法則を無視して、机上の理想論を盛り込んだものであるだからその条章には幾多の矛盾撞着があるのであり、生命体の白然行為として自然的にどうしても実行しなければならぬことを実行すると、すぐ「憲法違反」のそしりを受けることになっているのである。そして反対党が鵜の目鷹の目式に政府のやり方を監視して憲法の条章を楯にとって「違憲」として攻撃しようと思うならば、絶えずその政府は違憲呼ばわりか「憲法蹂躪(じゅりん)」の汚名を着せられねばならないことになっているのである。大体このような民主憲法を欽定憲法である明治憲法第七十三条によって制定したことが、明治憲法に対して違憲であったのである。
 
だから、違憲を問題にする位ならば、現行憲法の無効を宣言して人間の自然行為を自然のままに放出せしめる障害を撤去しなければならない。そうでない限りは、どの政府でも、国家が自然の生命体として生活行為を遂行しようとするならば違憲のそしりを免かれないのである。
 
「違憲」呼ばわり、「法律違反」呼ばわりの好きな大内兵衛氏すらも、現行憲法が生命体としての国家の自然行為を禁圧する無理な机上の理想を描いた憲法であるということを次のように述べているのである。
 
 
「…・:もちろん時勢が変れぱ、どうしてもこの理想はもち切れなくなるかも知れな。
・・・・中略・・・
 
『日本は極東のスイスとなり、将来いかなる戦争があろうとも中立を保たねばならぬ』
・・・中略・・・
 
大内兵衛氏も現行憲法の不自然を指摘する
(過去記事1月2日掲載)
 
「日本の立国の基本方針は鳩や兎の哲学であり、獅子や狼とは一緒にならぬというのである。三十六計逃ぐるにしかずというのである。これは肉体的弱者の哲学である。こういう国家哲学はあり得るものかについては多少の疑いもあるが……」と、左翼の戦争否定の論客たる大内兵衛氏さえも、それが不自然不合理なものをマッカーサーによって押しつけられたところの、自然の生命の自衛本能にそむくマヤカシ憲法であることを言外に呈露して嘲っているのであるが
・・・・中略・・・
 
時事通信杜長の長谷川才次氏が「日本の中立」の不可能性を評して「小町娘が独身で通したいといっても野郎共が独身を通させないようなもので、どうしても日本の防衛が必要になってくる。日本の立地条件を考えると丸腰は極めて危険である」と言っているのは時宜(じぎ)に適した批評だと言うことができるのである。左翼の論客は、自分の欲する「安保条約廃棄」へ結論をもって行くためには、考慮に入れなければならない重要な立地条件などを全然無視して日本をスイスやスウェーデンやベルギーと一緒くたにして読者をごま化そうとするから余程気をつけて読まなければならない。
 
 
日本立国の基礎を明かにする憲法が必要である
(過去記事1月3日掲載)
 
大内兵衛氏は現行憲法の第九条をもって、前掲の如く「日本立国の基本方針は鳩や兎の哲学であり、獅子や狼とは一緒にならぬというのである。三十六計逃ぐるにしかずというのである」と嗤(わら)っていられるが、日本立国は現行憲法が出来たときに出来たのではない。(左翼の人は現行憲法が出来たときに、新日本が立国されたとでも思っているのだろうか。国民にこんな誤解を与えないようにする上からも明治憲法を復原すべきである)
 
日本建国は遠く二千六百有余年前に遡(さかのぼ)るのである。更に遡れば、瓊々杵尊(ににぎのみこと)の降臨に源を発する。「皇祖皇宗国ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠(こうえん)二徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ」という明治天皇の教育勅語に示された立国尊厳の自覚があってこそ国を愛する精神も生れて来るのである。だから国を愛するためにはマッカーサーの押しつけ憲法の無効を宣言し明治憲法の「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇コレヲ統治ス」の復原を先ず必要とするのであり、然るのち、時代の進運に伴わざる条章があるならば、復原されたる明治憲法についてこれを改正すればよいのである。
 
・・・・中略・・・
現行憲法が、色々の矛盾を含む無理憲法であるから起っているのである。これが昂進して政府反抗の集団の数が愈々増加し、国家権カのカでどうにも押え切れなくなったら「革命」になるのである。このような危険を避けるためには、占領軍の日本弱体化政策のため、その成立に法秩序を破って成立したところの多くの不合理の条章を内蔵する現行憲法の無効廃棄を出来るだけ速かに宣言し、帝国憲法に先ず復帰し、「政府は権力で憲法を蹂躙するから国民も群衆の集団の圧力で法律を蹂躙するのだ」というような口実を社会主義者たちに与えないようにしなければならない。井上孚磨氏(いのうえたかまろ)等も言っているように私たちが主張するのは、現行憲法の内容が悪いから廃棄するのでも、明治憲法の内容が悪いからそれに復原するのでもなく、現行憲法はその成立に法秩序を無視して不法に制定されたものであるから、ただ遵法の正しさを守る精神から現行憲法の無効を明確にし、自然、明治憲法に復帰して、そこに法秩序遵奉の根本を定めておくべきであるというのである法というものは自分に都合がよいから守り、自分に都合が悪いから守らぬでは、一国の秩序が維持されるものではない。
 
先ず、現行憲法が、マッカーサーのサーベルの圧力の下に明治憲法の七十三条の規定にもとづいて憲法改正をした顔をして不合法をカムフラージュによって合法と見せかけて造られたニセ憲法であるから、その成立を認めずとハッキリ宣言して明治憲法に復帰し、政府みずから不都合、好都合などにかかわらず、先ず法秩序を守る模範を示し、権力や集団の圧力によっては法秩序を破壊すべからざるものである実を示さなければならないのである。
 
・・・中略・・・・
この書が日本全国民に読まれて、世論が日本国憲法の無効を充分知悉するようになれば、内乱的状態なしに明治憲法を復原し得ることと思うのである。
 
井上孚麿氏は、日本国憲法の無効論の根拠として、その制定が国民の自由意志によらずしてマッカーサーの占領中の圧力によって制定せられたものであるから無効であることを詳述している。日く、「日本国憲法は、日本国が敗戦占領中、独立を喪失せる場合に成立したものであることはいうまでもない。占領軍司令部は憲法の変改が、『日本国民の自発的要求によってなされたものである』ことを吹聴すると共に、憲法の変改は『帝国憲法第七十三条による憲法改正の手続方法』を採るように、再三繰返して日本政府に指令したのである……」
それは何故かと言うと、井上氏は次の如く説いているー
 
占領軍司令官が占領地の憲法を恒久的に変更する権限はない
(過去記事1月4,5日掲載)
 
「……占領地の現行法尊重の義務は、一九〇七年の陸戦法規が明文を以て規定するところであって、占領軍司令官が占領地の憲法の恒久的変更を為し又は為さしむる如きは許すべからざることになっておる。その上に、今次の降伏条件たるポツダム宣言、バーンズ回答等にも、日本の憲法改正を必然ならしめるようなことは皆無であるばかりでなく、占領末期の政府の形態を決定することは、日本人の自由意志によって決定せらるべきものとしておったのである。
・・・・中略・・・・
 
私は井上孚麿氏のこの著書によって、国際法上の陸戦法規に「占領軍司令官が占領地の憲法の恒久的変更を為し又は為さしめることが許されない」となっていることをはじめて知ったのである。
 
・・・省略・・・・
 
 
抗拒不能の状態で売った国家的貞操(過去記事1月6日掲載)
 
この経過を評して井上孚麿氏は、「たとえ行為の手続方法の形式だけは如法にされておっても、実質的に之を構成する意思に重大なる欠陥があれば有効に成立するわけには行かぬ……私生活の瑣末(さまつ)な一度限りの行為でもそうである。.殊に一般的規律たる法令の制定行為がそうでない訳はない。殊に況(いわ)んや一国の根本法たる憲法を左右する行為が、かかる要件を円満に具足すべきはいうまでもない。現に帝国憲法の全面的改正、殊には帝国憲法の実質的廃棄も、欽定憲法の形式に民約憲法の実を盛り込むことも、いずれも七十三条とは両立すべからざることを時の政府は承知しておりながらも、占領下、抗拒不能の故に、これを敢えてせねばならなかったことは当時の当路者の後日物語にも明かである。(白由党憲法調査会特別資料)
・・・・省略・・・・
 
つづく
 
谷口雅春著 「私の日本憲法論」
 
 
特集なぜ憲法をかえなければならないか!
 
 
天皇政治こそ民利にかなう(過去記事1210日掲載)
 
 
日本天皇の天皇政治がもし完全に行われるならば、国民を“大御宝(おおみたから)”としての政治が行われるのである。すなわち神武天皇建国御即位の詔(みことのり)には、次の如く君民一致の国是(こくぜ)が示されているのである。
 
「…夫(そ)れ大人(ひじり)の制(のり)を立て、義(ことわり)必ず時に随う。苟(いやしく)も民に利有(くぼさあ)らば、何(いか)にぞ聖造(ひじりのわざ)に妨(たが)わん。且(ま)た当(まさ)に山林(やまばやし)を披(ひら)き払い宮室(おおみや)を経営(おさめつく)りて、恭(つつし)みて宝位(たかみくら)に臨み、以て元元(おおみたから)を鎮むべし。上(かみ)は即(すなわ)ち乾霊(あまつかみ)の国を授けたまう徳(うつくしび)に答え、下は皇孫(すめみま)、正しきを養いたまう心(みこころ)を弘めん。然(しか)して後に六合(りくごう)を兼ねて以て都を開き、八紘(あめのした)を掩(おお)いて宇(いえ)と為(せ)んこと、亦可(またよ)からずや。」
 
 
国民のことを漢字にては“元元“の字をもって当てられていることに注意しなければならない。元はハジメであり、本であり、国家成立の本元をなすものは国民であるとの神武天皇建都即位の御理想は、天皇政治そのままに民主政治であることが表現されているのである。
 
 
上の詔勅を更によくよく拝読すれぱ、天皇はその国を私有のものと観(み)られないで、「上は即ち天津神の国に授けたまう徳に答え」(漢字を解読しやすい字におきかえた)と仰せられた。すなわち天の大神より国を授けられ、それを治めるように預けられたものであるという敬虔なお気持があらわれているのであって、武力で先住民族を征服して国土を奪取したというような考えが微塵もないことに注目しなければならないのである。
・・・中略・・・・
 
そこで思い出されるのは、仁徳天皇が当時の日本国民が貧しくなっているのをみそなわせられて、三年間租税を免除し、皇居が朽ちて所々がぼろぼろになって雨漏りしても、それを補修し給うことさえ遠慮せられて、三年目に高殿に登り給うて眼下に街(まち)を見渡されると、国民の経済状態は復興して、炊煙濠々(すいえんもうもう)とたち騰(のぼ)って殷富(いんふう)の有様を示しているので、皇后さまを顧みて、「朕は富めり」と仰せられた。そして、
 
高き屋にのぼりて見れば煙たつ  民の窯(かまど)賑ひにけり
 
というお歌をお詠みになったというのである。天皇は、自已が貧しくとも、国民が裕かであれば、「朕は富めり」であらせられる。これが天皇政治の中に生きている民主主義なのである。これを民主政治下の代議士が、汚職をもって自分を富ませながら、そして自己の貰う歳費の値上げを全員一致で議決しながら、国民のたべる米の価格や、国民の足である交通料金その他の公共料金の値上げに賛成するのと比較してみるならば、いわゆる現代の民主政治は一種の特権階級政治であり、天皇政治こそかえって民主政治であることがわかるのである。
 
 
神武天皇の世界連邦構想(過去記事1211日掲載)
 
神武天皇建都即位の御詔勅に話を戻すが、その御詔勅の中に「下は即ち皇孫(すめみま)正しきを養いたまう心を弘めん」とあるのは、日本書紀巻第三(神武天皇の巻)の冒頭にちかき所に、瓊々杵尊(ににぎのみこと)が「正しきを養い、慶びを積み、暉(ひかり)を重ね…:」とあるのに相対するお言葉である。このお言葉はキリストの「先ず神の国と神の義(ただしき)を求めよ。その余のものは汝らに加えらるべし」という教訓と全く同じ精神なのである。
・・・・中略・・・・
 
従って「然して後に」来るところの「六合(りくごう)を兼ねて以て都を開き八紘(はっこう)を掩いて宇(いえ)と為(なさ)ん」ということは決して侵略精神ではないのである。内在の神の国の実相があらわれて、自然にそのように顕現するというのである。これはキリストのいわゆる「その余のものは汝らに加えらるべし」に当るのてある。
・・・・・中略・・・・・・
 
お公卿さんがかむる冠の緒を顎の下で一つに結び合わすように、世界各国各民族の魂を仲よく結び合わせて、それを一家庭の如くするというのである。こういう八紘為宇の本当の神武精神がわかっていたならば、戦争も起らなかったにちがいないのであるが、それを軍閥が曲解したために、あの戦争は起ったと言い得るのである。
 
 
十六菊御紋章の象徴するもの(過去記事1212日掲載)
 
天皇政治こそかえって本当の民主政治であるということは、天皇家の御紋章であるところの十六菊にもあらわれているのである。
 
十六とは、天地の八方を意味して十六方向―あらゆる方角の「民」または「国民」をあらわす。そして「菊」は「聴く」の象徴であって、あらゆる処に住む国民の声を「聴く政治」が天皇政治なのである。けっして専制政治ではないのである。
 
天皇が国を治め給うのを「シロシメ.ス」一というのも「知り給う」ということを意味する十六方向の国民の声を聴き給うて、それを知り給い、その民意に適うように政治をなさるのが、天皇政治なのである。
 
党をつくって反対党の反対意見を力をもって押し切って、自党の利益ばかりを目標に政治を行う多数決式民主政治とはおおよそかけはなれた公平無私なる民利政治が天皇政治なのである。
 
天皇政治であってこそ本当の民主政治が行われるのだということを知らねばならない。「天皇国日本」は日本民族が創作した世界最大の文化的創作であって、これより大なる大芸術は他のどこにもないことを知って、この国体を尊重してもらいたいものである。
 
 
 
 
谷口雅春著 「私の日本憲法論」
 
 

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