無題
特集憲法改正(矛盾だらけの条文を「日本弱体化」の為に起草した憲法)憲法をなぜかえなければならないか!
神社の本質と国家宗教
神社そのものと奉斎会とを混同してはならない
私はこの前の“月曜随想”で靖国神社を法人とせず、天皇おんみずからが「信教の自由」の原則に基いて御親祭をあそばすところの神社とするのが最も適切であるという意見を述べたのである。だいたい神社というものを法人にすること自体が間違いなのであって、(また宗教団体でもない)それは現行の宗教法人法が、霊、の存在を無視して、宗教というものを一種の企業としてみとめているから、神社というものをも宗教法人としてしまったのである。 神社と宗教法人とは別個の存在であることを明らかにしなければ、神社に対する正しい扱い方はできないのである。 神社は、神の宮、であり、「神霊の鎮まります御座所」であるのである。その御座所は無論、人間が建造したものであるが、それを人間が建造して神霊の御座所、として神霊に奉献した以上は、神社建物(神の宮)の所有権は、神霊、御自身が持ち給うのである。その神社、なるものの持主(所有権者)は神霊であらせられるから、人間が法律をつくって、これを「宗教法人」として届出でて、人間の文部省がこれを「宗教法人」として認証するなどということは、滑稽な論理の矛盾であって、文部省乃至政府はなすべからざることをしたのである。従って、よろしく文部省又は政府は、靖国神社を「宗教法人」として認証したことが間違いであったと、その認証を取消すべきであるのである。 もし靖国神社を「宗教法人」または「宗教団体」として認めていることを取消さないままで、自民党が国会への議案として提出すべく計画しているような「靖国神社法案」を国会で審議しようとするならば、それは直ちに現行憲法第二十条の
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」という条項に抵触することになるのである。「政治上の権力」とは立法・行政・司法の三権を含むのであるが、議会において、宗教団体または宗教法人を規制する法案を審議することは「立法」であって、この立法府(議会)において審議することが宗教団体に対して「政治上の権力」を行使することになるのであるから、靖国神社が宗教法人として文部省が認証している以上は、これに関する法案を国会で審議することそのことが違憲となるのである。 ここで問題をハッキリして置かなければならないのは、「靖国神社」に奉祀する神霊を尊崇して、その尊崇の結果、神社及び神社に付属する色々な社殿等を補修増築新築したり、祭祀等色々の「行事を行う団体」とを区別しておかなければ大変な混乱が起こるのである。否、既に混乱が起こっているのである。即ち「神社」と「その奉祭会」とは別質のものであるということである。 自民党政務調査会長案の「靖国神社法案」の第一条「靖国神社は、戦歿者及び国事に殉じた人々の英霊に対する国民の尊崇の念を表すため、その遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式行事を行い、もってその偉業を永遠に伝えることを目的とする」は、明らかに「靖国神社」そのものと、「靖国神社奉祭会」とを混同して間違えているのである。この規約案は、「靖国神社奉斎会」の規約としてならば、ある部分通用させて差し支えないのであるが、「神社」そのものは、神の宮、であり「神霊の鎮まります御座所」であるから、「御座所が、遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式を行う」というのは甚だしい混乱であるのである。 靖国神社の神霊は軍国主義にあらず さて現行憲法第二十条の第三項には、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」と規定してあるのでこのままの憲法では、「国家が、神社の奉斎を行うことは出来ない」という訳で、それを根拠として靖国神社の国家祭祀に反対するのが反国家群のインテリ屋であり、戦中に国家から弾圧を受けたのを恨みに思っているキリスト教徒の一部であるのである。怨みに報いるに怨みをもってせず、「なやめ責むる者のために祈れ」というイエスの教えを信奉している筈のキリスト教徒が、戦争中の弾圧に報復するような手段に出るのでは教祖イエスが嘆かれるであろうと思うのである。一方、反国家群のインテリ屋が靖国神社の国家祭祀に反対するのは、靖国神社の神霊は、軍人の霊魂であるから、それを優遇することは軍国主義を鼓吹するということになる、その国家祭祀は国家そのものの軍国主義化の徴候であるという意味であるのである。 しかしこのような考えが間違っていることは当然である。軍人が自分の属する国家に外国からの侵攻がある場合、または外国からの侵攻が必然の危機として自国に迫って来ている場合、それを防衛するために、戦うのは、国家を、生命体、として観る場合、その、生命体、を危機から護るために、その、生命体、を構成している、細胞、にあたる国民が決起して戦うのは当然のことであるのである。そして全体の、生命体、である、国家、を護る職務に殉じた者が、どうして軍国主義者だということになるのであろうか。自国を敵が侵攻して来た場合「どうぞ自由にこの国を侵略して下さい。わたしは決して自国を護ろうとはいたしません。あなた達の公正と信義に信頼して自国の安全と生存とをおまかせ致します」とお辞儀をして国民総捕虜になって自国が敵に蹂躙せられるに委せている卑怯者だけが軍国主義者でないのだろうか。無論、現行憲法は占領憲法であり、国民総捕虜憲法であるから、その前文に「あなた達の公正と信義に信頼して自国の安全と生存とを保持しようとと決意しました」という意味は書いてある。しかしこれはアメリカが占領当時無理押しに軍力で制定さした占領の名残りではないか。それゆえにこそ、日本のナショナリストがアメリカ占領の名残りがあるが故にこそ、「完全独立でない」といって、「完全独立」の実を得ようとしてゲバ棒をもって起ちあがり「アメリカの基地撤去せよ」「アメリカ軍よ、自国に帰れ」と叫んでいるのではないか。ゲバ棒をもって外国軍隊に向かって「汝、還れ」と蟷螂(とうろう)の斧を揮(ふ)るって起ちあがるのも、そのやり方や行き方は見当ちがいであるけれども、祖国を外国軍隊に占領しつづけていて貰いたくないという精神は、靖国神社に奉斎されている軍人精神と同じではないか。どうして靖国神社に奉斎された軍人が軍国主義者であるか。それこそ、君たちと同じく、祖国の純粋を護ろうとして犠牲になった殉国の聖者ではないか。祖国を護るために、生命、を捧げたものの霊魂を、その祖国たる国家が、祭祀し敬礼し供養し、霊界に於けるその冥福を、国民への恩返しに祈るのが、どうして悪いのであるか。それが悪いというのは日本国憲法第二十条に「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」と規定してあるからであるというであろう。だから現行憲法は生命が生命の危険を護る自然の行為さえも「軍国主義奨励だ」とそれに反対するような誤解を招くように出来ているところの、人類の自然的感情に反するものであるから速やかに、その、成立の違法性、を明らかにして「占領憲法無効」を宣言せよというのである。 「神ながらの行事」は議会にかける要なし しかし占領憲法を無効として考えない場合でも、国家を独立の人格をもった、生命体、として見る場合、それは一個の「人格」であるから、一個の人間と同じく、憲法第二十条の定めるところの「信教の自由」は「日本国家」という人格に於いてもあり得なければならないのである。そして日本国家の信教というのは「神ながらの道」(即ち俗称、神道、である。但し宗派神道を除く)それは「国家」という包容力の大きい人格の「信教の自由」であるから、国家の中に住む個人の人格の「信教の自由」と抵触することはないのである。 即ち個人としては仏教の信者でありながら、伊勢神宮や熱田神宮や明治神宮や靖国神社に参拝して少しも矛盾を感じない国民が寔(まこと)に多数存在することは、「国家人格の信教の自由」(神ながらの道)は「個人の信教の自由」(宗派宗教)とは矛盾なく併存し得ることを、証明しているのである。だから国家人格という、生命体、が一人格としての「信教の自由」を行使して、国家にいのち捧げた殉教功労者の霊を斎祀する「神ながらの行事」は、何も議会にかけて立法して貰わなくとも、国家は、それを自由に堂々と行えばよいのである。 それを国会という立法府の議会にかけて議決したり否定したりしようとすることは、国家という、生命体、の「信教の自由」を侵犯し「政治上」の権力を祭祀団体に及ぼすことになるから現行憲法第二十条に照らして寧ろ違憲ということになるのである。 併し反対のための反対をしようと思えば、善事を行おうとすれば必ず「違憲」といって反対することが出来るように矛盾だらけの条文を「日本弱体化」の目的で占領軍が起草した憲法であるから、国家が奉斎団体となり靖国神社を祭祀しようとするならば、尚、文句のつけようは色々とあり得るのであるから、日本国憲法の無効宣言が成立するまでは、国家が奉斎団体となる代わりに、天皇が「個人の信教の自由」の原則に基き靖国神社を奉斎することにし、それに要する費用は皇室費を増額して賄うことにすればよいと提言したのである。 谷口雅春著「私の日本憲法論」
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