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私は毎日散歩をしています。街を1回りして1時間です。
散歩コースの道路の歩道や車道の歩道際に空き缶、ペットボトル、紙類、タオ ル、手袋、傘、その他、色いろなものが落ちて、または捨てられています。
自分の街が少しでもきれいになればと、ゴミ拾いをしています。
ごみ拾いは、散歩コースの道路を挟んで内回りと外回り、そしてこのコース外
の不定回りの3コースです。
恥ずかしいので、夜の散歩です。それでも時には知ってる人に出会うことがあ
ります。
特に達成というほどの事ではないのですが、600回ということで、1つの区切り
として、アップしました。
598回目、内回り
599回目、外回り
600回目、不定回り、 久しぶりのコース
大部分が市役所支所の駐車場のもの。溜まってました。
内回り、外回り、このごろゴミが少なくなったように感じます。
こんなことにお付き合いいただきまして、ありがとうございます。
500回のとき、平成22年12月4日
400回のとき、平成21年5月8日
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素晴らしいですね。街の人が皆あおぞらさんのような気持ちを持ってほしいですね。
小さな子供がいると、めったに喫煙者に会わなくなるのですが、
吸う場所も減り、価格も上がってもなお、吸殻がたくさん落ちているのにはビックリです。
私も、あおぞらさんを見習います^^
2012/6/29(金) 午前 10:20 [ R&Mママ ]
ご苦労様です!!素晴らしい散歩です!



頭が下がる思いです
私、不謹慎にも並んだ吸殻の数を数えてしまいましたよ〜
一部を除いてお行儀よく10本づつ並んでいます
更にあおぞらさんらしいと感心した所存でございます
私もかくあらねばと痛感いたします。
2012/6/29(金) 午前 11:02
掃除する人の身になって汚さない☆
こんな事言う人 もういませんね
吸殻、ポイ捨てするなら タバコ、吸わなきゃ良いのに と思います
あおぞらさんのように こうしてゴミ拾いする人がいるんだと
捨てる人、気付いてくれると良いのに。。。。。
お疲れ様でした☆
2012/6/29(金) 午前 11:48 [ たら ]
R&Mママさん
少しでもきれいになればと思っています。
もう8年になります。
健康面からもタバコは控えめに願いたいですね。
特に歩行喫煙は危険ですよね。
飲み物の空き缶はメーカーのコマーシャルも一因かと思います。
飲みながらの歩行のCMはいかにもその後、捨ててんだろうなという雰囲気です。
メーカーは売れば、その後は無関係なんでしょうね。
イイね! ありがとうございます。
2012/6/29(金) 午後 0:45
飛べ飛べさん
好きですねえ、わざわざ数えたんですか。
じゃあ、もっときちんと並べなきゃね。(^m^ )クスッ
8年にもなりますと、もう趣味の域でしょうかね。
イイね! ありがとうございます。
2012/6/29(金) 午後 0:53
たらさん
「掃除する人の身になって汚さない」
こんな言葉あったような・・・。
私も10数年前までタバコ吸ってました。
ただ、屋外で吸うより屋内で吸うほうがおいしく感じました。
好みがあるのでしょうか。
JTの将来も考慮しながら、タバコ廃止の方向へ向かったらいいなと思います。(健康面から)
イイな! ポチ、ありがとうございます。
2012/6/29(金) 午後 1:01
お疲れ様です
8年も続けてらっしゃるとは、なかなかできることでは
ありませんね。
歩きながらものを食べるなんて、考えられなかったのですが。
近頃は、しつけやマナーが薄れてるような感じがしてます
ペットボトルが、植え込みの中に押し込んであったり‥‥
寂しいかぎりです
私も、目についた物は拾うようにしていますが
あおぞら様にはかないません(^^)
2012/6/29(金) 午後 8:12
ほのさん
そうです。8年ちょっとになりますね。
女性のラッパ飲みがはしたないなんて、もうどこかに行ってしまいましたね。
女性がラッパ飲みしながら歩いてるCMもでてますから。
その先はポイ捨ての感じです。
私は私が出来ることをやるだけですね。
2012/6/29(金) 午後 10:44
おはようございます♪
素晴らしい活動をされていますね(*^_^*)
煙草のポイ捨てまだ多いのですね・・・。
素敵な日曜日を。。。
イイね☆
2012/7/1(日) 午前 6:00
先日はコメントありがとうございます♪
セントラルプラザ来られていたのですね〜〜♪
私は、日本介護福祉士会に入会はしていなかったと・・。^_^;
2012/7/1(日) 午前 6:04
えどっちさん
ありがとうございます。
いつまで続くか分かりませんが、続けて伊都思ってます。
もう趣味のようなものですから。
イイね! ありがとうございます。
2012/7/1(日) 午前 9:41
廃棄物処理法 第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条 第十四号又は第二項 三億円以下の罰金刑
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
2012/12/28(金) 午前 5:50 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]
私も毎日毎晩各一時間の通勤で、カナバサミとレジ袋を持っています。
2012/12/28(金) 午前 5:52 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]
1.17土壌汚染対策法10周年無料セミナー さん
コメントありがとうございます。
街はきれいであってほしいです。
2012/12/28(金) 午前 8:55