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料 金 10 銭 (手紙が3銭の時代) 再度請求 事由 破 損 ( 貯金通帳を、失くしたとか、火事などで、焼失したとか、使えなくなるほど 汚損してしまった とかの 理由で 再発行を 請求する。 ) 使 用 時 期 大正 14 ( 1925 ) 年 10月 使 用 地 山 梨 県。 日付印は 逆さまだが、局名の 反対の欄に 「 ゆ ろ ち 」 と 右書きで 入っている。 これは、為替 貯金 記号で、この局を 表している。 郵便の場合は ここに 時刻が入る。 お読みいただき、ありがとうございます。
明日は、言葉で、「 イビ フラエ 」 と 「 イ と エ 」 です。 何のことでしょうか。 |

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