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こんな公告が裁判所から出されました。
準禁治産は戸籍に記載されます。
(ここでは関係ありませんが、古い戸籍簿には平民とか士族というのも記載されてます。)
明治44年10月4日付け 準禁治産宣告
明治44年10月28日付け 準禁治産宣告
大正4年1月24日付け 準禁治産宣告取消
準禁治産者とは
1999年({平成11年)以前の民法によって心神耗弱や浪費癖のため一定の者からの請求によって家庭裁判所から禁治産者に準ずる旨の宣告を受けた者を指す。
2000年に準禁治産制度廃止で、成年後見制度に移行した。浪費癖は要件から除外された。
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先般、後見人が付いてる人の選挙権についての裁判がありました。
大正5年1月30日付け 破産決定
大正5年11月19日付け 決定
破産とは
経済的に破たんしてその弁済能力をもってしては総債権者に債務を完済することができなくなtった状態に対する法的手段として強制的にその者(破産者)の全財産を裁判所の選任する管財人が管理 ・ ・ ・ ・
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この時代は裁判所による商業登記広告(会社・組合などの設立、役員変更、解散など)も多いです。
今日もおいでいただき、ありがとうございます。
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2013年05月30日
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