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死亡保険受領広告
今朝NHKの番組あさいちで死亡保険の事をやってました。
せっかく入っていた保険なのに夫が死亡して保険金が受け取れなかった、とかの事例を。
さて、おなじみになってきました昔の新聞記事などに保険金を受け 取ったという広告がありました。
もちろん受け取った人も地元の人で実名・事実のことでしょう。
生命保険に入ってるとこのような大金を受け取ることができますよという
保険会社の宣伝になります。
受取人の許可を得て保険会社または代理店で出した広告でしょう。
受け取った本人はこんな広告は必要ないでしょう。
むしろ、伏しておきたいところでしょう。
明治45年5月28日付け 岩手日報
保険金受領広告
父善八儀兼テ福寿生命保険株式会社ヘ保険契約致 居候処今回死亡ニ付キ金千円也同会社代理店盛岡市馬町村 井三治殿ノ手ヲ経テ正ニ領収仕候ニ付キ同社ノ確実ナルヲ 広告候ナリ
盛岡市仙北町小笠原善十郎
大正2年6月10日付け 岩手日報
広 告
一 保険金壱千円也
岩手県東磐井郡興田村沖田字八日町六番地
亡 及 川 ク マ
右者明治四十三年十二月二十一日富士生命保険
会社ト契約致居候処今回死亡ニ付キ前記金額おきた代理店
伊東小一郎殿ヲ経テ速ニ払渡相成候人生ハ朝露ノ如ク生死ハ予
メ側ルベカラス今回ノ不幸ニ際シ生命保険ノ必要ヲ深ク感得スル
ト共ニ仝社ノ堅実ニシテ支払迅速ナルヲ確認シ茲ニ江湖
ニ推奨候也
六月二日
保険金受取人 及川正之助
「人生ハ朝露ノ如ク生死ハ予メ側ルベカラス」
「生命保険ノ必要ヲ深ク感得スル」
「茲ニ江湖ニ推奨候也」
これは全く保険の宣伝ですよね。
あおぞら注:「側ル」は「測ル(はかる)」の誤植と思う。
:江湖は 世の中。世間
今日もおいでいただき、ありがとうございます。
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2013年05月09日
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